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平成30年10月「青少年の健全な育成に関する条例施行規則」の改正(平成30年10月30日公布 平成31年4月1日施行)

青少年の健全な育成に関する条例を改正し、施行に当たり、青少年の健全な育成に関する条例施行規則についても所要の改正をしました。

青少年が客に接する業務に従事していることを明示する符号等の規定(第1条関係)

青少年の健全な育成に関する条例第12条第12号オ(ア)の規則で定める符号は、別表のとおりとすることとした。

別表

JK 15歳 16歳 17歳 18歳 高1 高2 高3 高校1年生 高校2年生 高校3年生 こども インターハイ クラス ジャージ スクール スクール水着 スク水セーラー服 ティーン テスト ブルマ ブレザー ランドセル 乙女 女の子 開校 課外 学院 学園 学生 学生服 学年 学校 家庭科 教育実習生 教師 教室 現役 高校 高校生 校則 公立 黒板 在校生 参観日 児童 授業 授業参観 授業料 出席表 出席簿 少女 女子校生 女子高生 私立 新学期新入生 生徒 制服 先生 全日制 卒業 体育祭 体操着 体操服 担任 中学生 通学路 転校生 同級生 登校 当校 特待生 日直 入学 部員 部活部活動 放課後 娘 優等生

無店舗型有害役務提供営業を営む場所の規定(第1条の2関係)

条例第12条第13号の規則で定める場所は、当該無店舗型有害役務提供営業の受付を行うために用いる通信端末機器の存する場所とすることとした。

有害役務提供営業に係る営業所等における掲示の様式の規定(第4条の2関係)

条例第24条の9第2項に規定する掲示は、別記第3号様式により行わなければならないこととした。

有害役務提供営業に係る従業者名簿の備付け方法等(第4条の3関係)

  • 有害役務提供営業を営む者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならないこととした。
  • 条例第24条の10第1項の規則で定める事項は、(1)氏名、生年月日及び住所(2)性別(3)採用年月日(4)退職年月日(5)従事する業務の内容とした。

有害役務提供営業の停止命令における公表事項(第4条の4関係)

条例第24条の12第2項の規則で定める事項は、(1)命令の内容及び理由(2)命令を受けた者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)(3)命令を行った年月日とすることとした。

施行期日

平成31年4月1日

その他

 青少年の健全な育成に関する条例施行規則

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