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更新日:2025年10月23日

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政治資金規正法の改正のお知らせ

国会議員関係政治団体に係る改正(令和6年6月及び12月)

  • 国会議員関係政治団体の範囲が拡充されるとともに、代表者による確認書制度が設けられました。(令和8年1月1日適用)

「改正政治資金規正法等の概要」(PDF:985KB)

寄附・支出に係る改正(令和6年6月及び12月)

  • 政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附が禁止されます。(令和9年1月1日適用)
  • また、政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によっては、することができないものとされています。(令和8年1月1日適用)

「改正政治資金規正法等の概要」(PDF:985KB)

政治資金パーティーに係る改正(令和6年6月及び12月)

  • 何人も、外国人・外国法人等(特例上場日本法人を除く。)から政治資金パーティーの対価の支払を受けてはなりません。(令和9年1月1日から開始)
  • また、収支報告書における政治資金パーティーの対価の支払をした者の氏名等の公開基準額について、一の政治資金パーティーごとに5万円を超えるものについて、支払者の氏名等を公開することになりました。

「改正政治資金規正法等の概要」(PDF:985KB)

収支報告書の公表等に係る改正(令和6年6月及び12月)

  • 政党本部・政治資金団体又は国会議員関係政治団体に係る収支報告書、政治資金監査報告書及び確認書については、オンラインによる提出が義務付けられました。(令和9年1月1日以降に提出する収支報告書から適用)

「改正政治資金規正法等の概要」(PDF:985KB)

届出に係る押印義務の見直しについて(令和3年3月)

  • 政治団体の届出にあたって、従来からの代表者の署名又は記名押印に加え、本人確認書類(代理人による場合は委任状と代理人の本人確認書類)の提示があれば記名のみによる届出等もできるようになりました。

国会議員関係政治団体等に係る改正について(平成19年12月)

  • 国会議員に関係する政治団体について、政治資金の収支報告が適正に行われるようにするとともに、政治資金の透明性を向上させることを目的とした政治資金規正法の改正が行われました。

「政治資金規正法の改正の概要」(パンフレット)(PDF:818KB)

資金管理団体に係る改正について(平成19年7月)

  • 資金管理団体における1件5万円以上の人件費以外の経常経費について、収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付等を義務付け、また、資金管理団体による不動産の取得等を制限する等の政治資金規正法の改正が行われました。

「政治資金規正法の改正の概要」(PDF:65KB)

外国法人等の寄附等に係る改正について(平成18年12月)

  • 主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち一定の上場企業であるものからの寄附の受領に係る現行の規制を撤廃するとともに、総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会が行う収支報告書の要旨の公表の期限を法定化する等の政治資金規正法の改正が行われました。

「政治資金規正法の改正の概要」(PDF:23KB)

政治団体間の寄附等に係る改正について(平成17年11月)

  • 個々の政治団体(政党・政治資金団体を除く。)間の年間寄附額について5,000千万円を上限とし、政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体が行う寄附について、口座振込を義務付ける改正が行われました。

「政治資金規正法の改正の概要」(パンフレット)(PDF:312KB)

政治団体の支部の解散に係る改正について(平成17年11月)

  • 政治団体の本部が、支部に代わって解散の届出をすることができるようになりました。

「政治資金規正法の改正の概要」(パンフレット)(PDF:312KB)

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