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明るい選挙について

公職選挙法は、「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われること」(第1条)を目的に、選挙の基本原則、管理執行の手続き、選挙運動のルールなどなど選挙全般にわたって規定しています。

選挙が本来の姿で行われるためには、もちろんこのような法律の規定の整備も大切な事柄といえますが、一方で私たち国民の一人ひとりが選挙制度を正しく理解し、身近な問題をはじめとして政治や選挙に十分関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策に対して正しく見る目を持ち、大切な自分の一票をすすんで投票することが民主主義ではとても大事なことだといえます。

ですから、私たちの一票が買収、供応などの不正に惑わされたり、義理人情によって投票するようなことがあっては主権者としての責任を果たしたとはいえないのではないでしょうか。選挙における「主役」は言うまでもなく候補者でもなければ政党でもなく、私たち国民あり、あなた自身なのです。

「明るい選挙」とは、このように、選挙犯罪や義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公明且つ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙をいい、これをすすめるための運動(明るい選挙推進運動)は、特定の政党、政策、候補者を支持したり反対したりする政治活動や選挙運動とはっきり区別されるものです。

この運動は、戦後「公明選挙」と呼ばれていましたが、その後変遷があり現在の「明るい選挙」という呼び名になりました。名称の移り変わりはありましたが、この運動の趣旨、目的は一貫して現在に至っています。

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