トップページ > 府政情報 > 選挙 > 京都府選挙管理委員会 > 自由にできる選挙運動 [選挙運動のルール ]

ここから本文です。

自由にできる選挙運動 [選挙運動のルール ]

次の行為は、選挙運動期間中〔公示(告示)日から投票日の前日までの間〕は自由に行うことができます。ただし、選挙運動を行うことが禁止されている方は除きます。

(1)幕間演説

映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすることです。

(2)個々面接

デパート・電車・バスの中あるいは道路等でたまたま知人に会ったときなどに、その機会を利用して選挙運動をすることです。

※ 戸別に有権者の家等を訪ねて、選挙運動を行うこと(戸別訪問)は禁止されています。

(3)電話による選挙運動

誰でも自由に行えます。

(4)インターネットホームページ等による選挙運動

ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等は誰でも自由に行えますが、選挙運動用ウェブサイト等には連絡用の電子メールアドレス、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名等を表示することが必要です。

なお、電子メールを使用した選挙運動は、候補者及び政党等のみが行えます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-5452

jichishinkou@pref.kyoto.lg.jp