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選挙運動の目的で有権者の家などを訪問することは禁止されています。
選挙に関して、特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をすることはできません。
選挙運動のため自動車を連ねるなど、気勢を張る行為をすることはできません。
飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、選挙運動に関することを動機として行う限り、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反になります。
ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を提供することや、候補者が選挙運動員や選挙運動に使用する労務者に対し、選挙期間中に次の表に掲げる制限に従って提供するものに限り、許されています。
1人について1食当りの額と1日当りの額に制限があります。
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