平常時の政治活動と選挙時の政治活動 [選挙運動のルール ]
平常時(選挙運動期間外)の政治活動
金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙の実現を図るため、次のような政治活動用文書図画を掲示することには制限が設けられています。
- 候補者等の政治活動のためにその氏名やその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画
- 後援団体の政治活動のためにその名称を表示する文書図画
この制限にかかわらず、掲示できるのは…
ア 候補者等または後援団体の政治活動用事務所ごとに、その場所において掲示される一定数の範囲内の立札、看板の類
候補者等の事務所や後援団体の事務所に立札や看板の類を設置することができますが、その大きさや数などに制限があります。
イ 政治活動用ポスター
- ベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものを用いて掲示される政治活動用ポスター(いわゆる裏打ちポスター)は掲示できません。
- 掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載しなければ掲示できません。
- 候補者等や後援団体の事務所・連絡所を表示したり、後援団体の構成員であることを表示するためのポスター(ステッカー)は裏打ちでなくても掲示できません。
- 選挙ごとの一定期間(任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間)は選挙区内に掲示できません。
ウ 政治活動のための演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場において、その集会の開催中掲示されるもの
※政党等の政治活動用ポスターであっても、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されたポスターは、候補者となった日のうちに撤去しなければなりません。
選挙時(選挙運動期間中)の政治活動
選挙期日の公示(告示)日から選挙期日(投票日)までの間、選挙が行われる地域では、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動については、選挙の種類によって一定の活動が規制されます。
ただし、参議院議員、知事、府議会議員、市長、京都市議会議員等の選挙の場合、一定の要件を満たす団体は、確認団体として選挙運動期間中に一定の範囲内で政治活動を行うことができます。
認められる政治活動には、たとえば、
- 政談演説会、街頭政談演説の開催
- 政治活動用自動車、拡声機の使用
- ポスター、立札、看板の類の掲示
- ビラの頒布
- 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
などがあります。