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在外選挙について

在外選挙制度について

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。(公民権停止中の者等は登録資格がありません。)

外国にいても「在外選挙制度」で国政選挙の投票ができます。

在外選挙人名簿の登録申請について

在外選挙人名簿への登録の申請には、(1)出国前に最終住所地の市区町村の窓口で申請する方法と、(2)現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで申請する方法があります。

出国前に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)

登録資格

18歳以上の日本国籍をお持ちの方で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方

申請書の提出方法

国外への転出届提出後、申請者ご本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。なお、申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

申請方法等については、以下のチラシをご参照ください。

在外選挙人名簿の登録申請について(出国時申請)(PDF:2,974KB)

申請様式等(総務省のホームページに移動します。)(外部リンク)

在外公館で申請する方法(在外公館申請)

現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヶ月経っていなくても行うことができます。

登録資格

18歳以上の日本国籍をお持ちの方で、引き続き3ヵ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方

申請書の提出方法

申請者ご本人又は申請者の同居家族等※が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

注※ 同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が在留届の同居家族欄に記載されている場合には、夫が申請者の場合は妻が同居家族等に該当し、妻が申請者の場合は夫が同居家族等に該当します。

申請方法等については、以下のチラシをご参照ください。

在外選挙人名簿の登録申請について(在外公館申請)(PDF:155KB)

在外選挙人名簿の登録市区町村

(1)原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(2)ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
  • 平成6(1994)年4月30日までに出国された方

(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)

注※ 市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。未提出の方は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届を提出するのを忘れないようにしてください。既に海外にお住まいの方で未提出の方は、登録申請前に転出した旨の届出を転出元の市区町村長にするようにしてください。

その他

死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

在外投票の方法等

在外選挙の対象となる選挙

衆議院議員及び参議院議員の選挙

選挙できる選挙区

登録された市区町村の属する選挙区となります。

(注)参議院(比例代表選出)議員選挙は、全国を単位として行われます。

投票の方法(3つの投票方法があります)

(1)在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票をしていただくことができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合せください。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

在外公館投票の投票方法の説明図

(2)郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、郵便による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。

住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。

郵便投票の投票方法の説明図

(3)日本国内における投票
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

詳細については、都道府県や市区町村の選挙管理委員会
または在外公館(大使館や総領事館)までお問い合わせください。

  1. 総務省ホームページ(外部リンク)
  2. 外務省ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-5452

jichishinkou@pref.kyoto.lg.jp