ここから本文です。

「京もの活用協力店」事業について

制度の概要

京都府では、飲食店、宿泊施設等での京もの工芸品の活用を促進するため、京もの工芸品を常時活用して応援いただける店舗等を「京もの活用協力店」として登録しています。

本事業では、上質な京もの工芸品を、おもてなしのしつらえ等として店舗等で利用いただくきっかけとするとともに、店舗等で実際に見て触れてもらうことで、その良さを消費者に知っていただき、京もの工芸品の露出拡大及び購入促進を図ることをねらいとしています。

「京もの活用協力店」を募集していますので、府内外の多くの店舗等から申請くださいますようお願いします。

対象となる店舗等

飲食店、宿泊施設等で、業務用として、京もの工芸品を常時活用して、サービスを提供することにより、京もの工芸品を応援しようとする店舗等

申請手続き等

  1. 店舗等が自ら申請
  2. 京もの工芸品を生産する産地組合や京もの工芸品を取扱う卸・小売業者等からの推薦

これまでから京もの工芸品を活用いただいている店舗や、新規開業又は既存店舗であって、京もの工芸品を新たに活用いただける店舗等の協力店を広く登録。

◆申請等の内容を確認の上、知事が登録(登録に当たり必要に応じて現地調査を実施)

◆登録期間は5年。更新の手続きは別に定める。

◆申請先:京都府商工労働観光部染織・工芸課

住所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

その他

◆京もの工芸品の産地組合や卸・小売事業者等とともに、「京もの活用運動」を展開して、常時活用いただく店舗を新たに開拓し、増やしていきます。

◆「京もの活用協力店」登録店舗等一覧総登録店数:404店(令和4年6月4日時点)

【内訳】

◆登録された店舗は、京都府ホームページ等の媒体により広くPRします。

(参考1)登録に必要な「常時活用」方法の例

  1. 食事メニューで一品以上使用
    (例:京焼・清水焼や京漆器の器、京竹工芸の箸、京の金属工芸品のカトラリー等)
  2. 店内の部屋のしつらえとして一室以上で使用
    (例:京表具、京版画、京人形、京陶人形、京扇子、京うちわ、京焼・清水焼の花入れ、京指物の机、西陣織のクッション等)
  3. 店のしつらえの一部で使用
    (例:京石工芸品、北山丸太、京たたみ、京銘竹等)

(参考2)京もの工芸品とは

京都府が指定する「京もの指定工芸品(34品目)」、「京もの技術活用品」(丹後ちりめん工芸品)及びそれに準ずる製品をいいます。

「京もの指定工芸品」(34品目)

西陣織、京鹿の子絞、京友禅、京小紋、京繍、京くみひも、京黒紋付染、京仏壇、京仏具、京漆器、京指物、京焼・清水焼、京扇子、京うちわ、京石工芸品、京人形、京表具、京房ひも・撚ひも、京陶人形、京都の金属工芸品、京象嵌、京刃物、京の神祇装束調度品、京銘竹、京の色紙短冊和本帖、北山丸太、京版画、丹後藤布、黒谷和紙、丹後ちりめん、京たたみ、京印章、京七宝、京竹工芸

「京もの技術活用品」(1品目)

丹後ちりめん工芸品

お問い合わせ

商工労働観光部染織・工芸課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4870

senshoku@pref.kyoto.lg.jp