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単品スライド条項について

単品スライド条項の適用

 京都府建設交通部が発注する土木工事等にて、工事請負契約書第25条第5項に定める「工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、 請負代金額が不適当となった」場合における、請負代金額の変更を請求出来る措置について運用を定めます。

 

運用およびマニュアル(案)

令和5年10月23日 以降の請求に適用

【主な改定概要】

  • 提出様式の改定

令和4年9月15日 以降の請求に適用

 

主な改定概要

  • 購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて増額分を計算することを可能とする。

⇒従来は、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて増額分を計算。

 

  • 鋼橋上部工工事特有の商慣行等により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。

 

⇒従来は、購入価格、購入先及び購入時期が証明出来ない場合はスライドの対象としない。

 

過去の運用

 

 

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp