トップページ > 府政情報 > 附属機関及び懇談会等の会議の公開について > 令和3年度第2回京都府文化財保護審議会の開催案内

ここから本文です。

令和3年度第2回京都府文化財保護審議会の開催案内

1 開催日時

令和4年2月9日(水曜) 午前10時から正午まで

2 場所

ルビノ京都堀川 加茂(京都市上京区東堀川通下長者町下ル3-7)

3 議題

(1)令和3年度京都府指定文化財の指定について

(2)報告等

4 公開・非公開の別

 公開

5 傍聴手続

 (1)定員 10名
 (2)受付
 受付は、開催時刻の30分前から15分前までに行い、定員になり次第終了します。
 (3)注意事項
 傍聴に当たっては、別紙「傍聴要領」に記載された事項を守っていただくことになります。

京都府文化財保護審議会傍聴要領

平成15年1月31日
京都府文化財保護審議会

1 趣旨

この要領は、京都府文化財保護審議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定める。

2 傍聴の手続

(1)会議を傍聴できる人数は、原則として10名とする。ただし、会場の都合等によりその人数を制限することがある。

(2)会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書(別紙ー略)を会議開会予定時刻の30分前までに会長(委員長)に提出しなければならない。

(3)次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
ア 酒気を帯びていると認められる者
イ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
ウ ア及びイのほか、会長が傍聴を不適当と認める者

(4)(2)により傍聴申込書を提出した者の数が(1)に定める人数を超えるときは、傍聴申込書が提出された順に傍聴人を決定する。

3 傍聴人の遵守事項

(1)傍聴人は、次の行為をしてはならない。
ア みだりに傍聴席を離れること。
イ 私語、談話又は拍手等をすること。
ウ 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
エ 写真、映画等の撮影、録音等をすること。ただし、あらかじめ会長の許可を受けたときを除く。
オ アからエまでのほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(2)傍聴人は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
ア 会議を公開しないこととする決定があった場合
イ この要領に違反し、会長が退場を命じた場合

4 その他

この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。

 

お問い合わせ

教育庁指導部文化財保護課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5897

bunkazai@pref.kyoto.lg.jp