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令和4年2月9日(水曜) 午前10時から正午まで
ルビノ京都堀川 加茂(京都市上京区東堀川通下長者町下ル3-7)
(1)令和3年度京都府指定文化財の指定について
(2)報告等
公開
(1)定員 10名
(2)受付
受付は、開催時刻の30分前から15分前までに行い、定員になり次第終了します。
(3)注意事項
傍聴に当たっては、別紙「傍聴要領」に記載された事項を守っていただくことになります。
平成15年1月31日
京都府文化財保護審議会
この要領は、京都府文化財保護審議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定める。
(1)会議を傍聴できる人数は、原則として10名とする。ただし、会場の都合等によりその人数を制限することがある。
(2)会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書(別紙ー略)を会議開会予定時刻の30分前までに会長(委員長)に提出しなければならない。
(3)次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
ア 酒気を帯びていると認められる者
イ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
ウ ア及びイのほか、会長が傍聴を不適当と認める者
(4)(2)により傍聴申込書を提出した者の数が(1)に定める人数を超えるときは、傍聴申込書が提出された順に傍聴人を決定する。
(1)傍聴人は、次の行為をしてはならない。
ア みだりに傍聴席を離れること。
イ 私語、談話又は拍手等をすること。
ウ 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
エ 写真、映画等の撮影、録音等をすること。ただし、あらかじめ会長の許可を受けたときを除く。
オ アからエまでのほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(2)傍聴人は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
ア 会議を公開しないこととする決定があった場合
イ この要領に違反し、会長が退場を命じた場合
この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。
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