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第1回防犯カメラ管理運用指針策定委員会の議事要旨

1 開催日時

平成18年7月28日(金曜日)午後2時から午後4時10分まで

2 場所

京都府職員福利厚生センター第3会議室

3 出席者

【委員】
山下 淳委員、井戸 洋委員、井上 眞理子委員、水谷 保英委員、山下 信子委員

【事務局】安心・安全まちづくり推進室

【傍聴者】1名

4 議題

(1)検討項目諸点の抽出

(2)意見交換

5 審議内容(結果及び主な意見)

(1)指針(ガイドライン)策定の目的、基本的な考え方について    
・防犯カメラ設置に関して、犯罪防止への有用性についてそうであるのか疑問もあると思う。川崎のマンションから子どもを投げ落とした事件でもカメラはあったが、犯罪を起こす者はカメラがあっても起こす。後の捜査には有用になっていたが。
・防犯カメラを設置している商店街では、コストはかかったものの、犯罪の抑止効果を意識しており、安心・安全な町であるために必要とするハードのひとつと言える。    
・安全確保で設置が進んでいる現状がある中で、プライバシー保護との調和が保てる指針をつくる必要がある。

(2)遵守すべきカメラの範囲について    
・具体的な特定をせず「不特定多数の出入り・・・」とだけしか書いていないのは、府民や設置者にとっても意味が理解しがたいだろう。「・・を想定している。」というある程度の例示は必要である。府民の不安ということを考えたら広げた方がいいと思う。    
・みだりに撮影されない権利はあるが、カメラを設置している店に入る人は、見られているという覚悟で了解して入っていると言える。だから、場所を特定した方がいいのではないか。

(3)管理運営上の配慮・責務について
・画像の提供には、1管理者が提供するかどうかを決定する手続きをどう決めるか。2どういう場合の要求だったら出すのか。例えば、脱線事故、火災、地震、災害など生命、身体、財産に対する差し迫った危険など、といった2つのポイントはあると思う。
・個人情報保護法との整理が必要だ。画像に関する規定を置かないといけない。
・個人が識別できない場合は個人情報に該当しないが、他の情報とつき合わせると、個人情報に該当する場合も出てくるかもしれない。現実には、個人情報保護法の対象となると割り切っていいだろうが、設置者によって個人情報保護制度への対応が微妙に違うため、基本的には法律や条令に係るため、当然守ってもらいたいという程度で総括的に書く必要があるのではないか。

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp