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第2回防犯カメラ管理運用指針策定委員会の議事要旨

1 開催日時

平成18年8月25日(金曜日)午後3時から午後5時10分まで

2 場所

京都府職員福利厚生センター第2会議室

3 出席者

【委員】
山下 淳委員、井戸 洋委員、水谷 保英委員、山下 信子委員

【事務局】安心・安全まちづくり推進室

【傍聴者】1名

4 議題

(1)指針(ガイドライン)検討項目諸点の検討

(2)今後の検討課題について

5 審議内容(結果及び主な意見)

(1)画像提供の制限について    
・第三者への画像提供制限の除外に関して、1警察官の要請だけで閲覧を認める場合、2刑事訴訟法に基づき文書の提出を求める場合、3裁判所の文書提出命令や令状などのケースがある。礼状などを前提とした画像提供の方法に厳しく限定すべきという意見があり、余り縛り過ぎると犯罪捜査や捜査機関の支障があるのではないかということも考えられる。

(2)防犯カメラ管理運営上の配慮事項について    
◇画像の保管機関について    
・「最大1ヶ月以内で必要最小限度」とすればどうか。1ヶ月保存しなさいという意図ではなく、最大限でも1ヶ月、プライバシーの保護の観点からはなるべく早く消去される方が良い。    
・設置者のシステムや必要に応じて、最低保存期間を自主的に決めてもらってはどうか。その期間内は適切に保存管理し、期間を過ぎれば確実に消去してもらうことが大切。    
◇苦情への対応について    
・トラブル防止のため、防犯カメラを設置しているという表示は大切、実際にフォローできているかという所もあるかもしれないが、包括的な合意がなされることを確保するために必要である。    
・苦情処理問題に対する体制を整えるため、管理責任者を配置してその責務を明確にし、迅速な苦情処理を行うことが大切である。    
◇秘密の保持について    
・防犯カメラの設置者及び管理責任者の責務として、画像を適正に取り扱う、知り得た情報を漏らさない、不当な使用はしない、取扱者でなくなった後も引き続き守らなければならないことなどを明記する必要があるのではないか。

(3)個人情報保護法制との関係について    
・防犯カメラというのは個人のプライバシーとの関係では、非常に危険性のあるものなので、個人情報の保護を徹底しなければならないことを明記すれば良いと思う。    
・防犯カメラの取扱いは、個人情報保護法や個人情報保護条例等に関わる部分もあるため、法制を遵守しなければならないという内容を明記するのが現実的な対応だと思う。

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp