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第4回防犯カメラ管理運用指針策定委員会の議事要旨

1 開催日時

平成18年11月16日(木曜日)午前10時から午後0時まで

2 場所

 ハートピア京都

3 出席者

 【委員】
山下 淳委員、井戸 洋委員、水谷 保英委員、山下 信子委員 (井上 眞理子委員は欠席)

【関係者】京都府警察本部警務部企画調整室長、同生活安全部理事官、同刑事部理事官

【事務局】安心・安全まちづくり推進室

【傍聴者】1名



4 議題

  • 防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン(最終案)の検討



5 審議内容(結果及び主な意見)

(1)警察本部意見陳述

  • 防犯カメラに記録された画像は、犯罪の未然防止及び犯罪捜査上極めて有効な資料となるが、警察がそのような画像の記録媒体の提供を受ける際、すべて裁判官の令状に基づく場合に限定した場合、犯罪の未然防止や事件解決に支障が生じる。

(2)防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン最終案検討(同案参照: PDFファイル,182KB)(PDF:183KB)

  • 画像を複写して提供することはプライバシー保護に関する事柄でもあり、6の「画像の利用・提供の制限」の「法令に基づく場合」の修正については慎重である方がよいが、一方で緊急の必要性を考えて「府民等の生命、身体、財産・・・緊急の必要性がある場合」を設けているので、これを利用してはどうか。ただ、子供への声かけなど事件に至っていない場合は、どうするのかというのはある。
  • 第2修正案でどうか。商店街では、データセンターが画像を厳格に管理しているため、警察の要請があり閲覧する場合に半日以上を要しており、人的にも時間的にも負担がかかる。防犯カメラを設置したことにより犯人を捕えたという実績や、設置していることで犯罪が防止され安全な商店街であるというイメージを持たれるよう期待している。画像の提供ができるガイドラインをあまり厳しくすると、商店街として防犯カメラが使いにくくなる。
  • 令状がとれないケースが多いのであれば、市民の要望を考えたり防犯カメラの趣旨を生かすという意味において、原案の「法令に基づく場合」では厳しい気がする。「府民等の生命、身体、財産・・・緊急の必要性がある場合」で対応できるということもあるだろうが、事件の重大性や緊急性に限らない場合もあると思う。原案のままであれば強制捜査というイメージがある。
  • 今回の意見を踏まえて、6の「画像の利用・提供の制限」の「法令に基づく場合」については、原案と第2修正案に絞り、以降座長と事務局とで調整し、個別に委員から意見を伺いながら、次回に結論を出すこととする。

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

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