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平成29年度第1回京都府いじめ防止対策推進委員会の議事要旨

1 開催日時

平成29年5月12日(金曜)午前10時から正午

2 場所

ホテルルビノ京都堀川 「松」

京都市上京区東堀川通下長者町下ル

3 出席者

  1. 審議会
    ア 出席委員 5名
    イ 欠席委員 2名
    京都府いじめ防止対策推進委員会委員名簿(PDF:64KB)
    ウ 事務局
    前川教育監、細野指導部長、立久井学校教育課長 他
  2. 傍聴人 0名

4 概要 

事務局からの説明

  1. 前回委員会(平成28年度第4回)の概要
  2. 京都府いじめ調査の結果について

<意見交換>(○は委員、●は事務局)

京都府いじめ調査の結果について

○ 5ページの4-(1)の表中、「見守り」は、3か月あるいは場合により相当期間経過観察の状態だと思われるが、それを前提にすると、1,000件のいじめの認知件数中970件が「見守り」に該当することになるのか。また、基本方針では、被害児童生徒については「支援」、加害児童については「指導」と文言が使われると思うが、そうすると、これらの用語が一本の軸上のもののように理解されるのではないか。

● パターン2でいうと、府のいじめ調査は、1学期分を第1回、2学期分を第2回として年2回実施し、学年末の状況を国の問題行動調査に反映させている。「見守り」が970件というのは、いじめが終わり3か月経過しているものが少ないと思われる第1回調査を想定している。第2回調査では、第1回調査の「見守り」はかなり減り、嫌な思いが続いているケースが残ってくると思われる。また、お示ししたパターンは、あくまでも案であって、今後、様々な方面から御意見をいただきながら詰めていきたいと考えており、用語についても更に検討したい。

○ 現にいじめが起こっている場合は、学校は、加害児童生徒への指導に力点を置かざるを得ないのであるから、このネーミングは評価できる。いじめ解消の各プロセスで教職員が頑張っている姿が浮き彫りになるようなものにしてほしい。

○ いじめの解消と未解消だけでは、中身がわからないが、未解消として整理する際、「要指導」、「要支援」、「見守り」の各件数は、自治体ごとに出すのか。

● 一口にいじめが未解消といっても、「要指導」と「見守り」では大きく異なるので、分類して把握する必要がある。また、いじめが止んでから3か月経過しても、心身の苦痛が残っていれば「見守り」であり、安易に解消とするのではなく、実態に応じて被害児童生徒を見守り続けてもらうよう伝えていきたい。

○ これまでから、第1回調査でチェックした子どもについては、第2回調査でも個別に対応してもらっていると思うが、今後は更に時間軸での把握が必要となり、作業が大変になるのではないか。 

● これまでも、府の調査ではエクセルシートにより個別の子どもについて把握してもらっているが、今後、3か月という時間軸が加わるので、シートに工夫をしていきたい。

○ 現場の教職員が統計や調査に力を割かれて、子ども達への対応がおろそかになってはいけない。また、様々な背景を持つ加害児童生徒を継続的に指導するということも非常に大事であり、それを適切に行うことが学校本来の教育だということを明記していただければありがたい。

○ 「要支援」の状況においては、どういった支援をしているのか。ネーミングが異なるだけで、「要支援」も「見守り」も同じになっては困る。

● 「要支援」は、「見守り」になるか、例えば不登校に進むかの大きな分岐点であるので、スクールカウンセラーの支援を仰いだり、保護者と密接な連携をとるなどにより対応している。子ども達の心の立ち直り、頑張る気持ちを支えるのは、教員のサポートはもちろん、家庭の支援も非常に大切である。

○ いじめの苦痛は、症状が消えても数か月後に再び出てくることは普通にあり得ることである。学校全体で、被害児童生徒・加害児童生徒を含めた居心地の良さを求めていくことが大切である。

○ パターン2の方向で進めていただいてよいと思うが、その際には、いじめの分類について現場レベルで周知徹底され、それに基づいた調査・対応が行われることが必要だと思う。

 

5 お問い合わせ先

京都府いじめ防止対策推進委員会 事務局 教育庁指導部学校教育課

電話 075-414-5840

お問い合わせ

京都府教育庁指導部学校教育課指導第2担当
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5840
ファックス:075-414-5837
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