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令和3年12月27日(月曜日)午後1時30分から午後4時00分まで
京都経済センター4階 4-D
京都市下京区四条通室町東函谷鉾町78番地
(1)届出案件の審議
①「ジュンテンドー西舞鶴モール」の法第6条第2項の規定による変更の届出
②「(仮称)クスリのアオキ白鳥店」の法第附則5条第1項の規定による変更の届出
③「(仮称)クスリのアオキ東舞鶴店」の法第5第1項の規定による新設の届出
④「ダイレックス福知山店」の法第5第1項の規定による新設の届出
(2)報告事項
(3)その他
公開
ただし、京都府情報公開条例第6条各号のいずれかに該当する情報について審議を行う場合には、部分的に非公開とする場合があります。
(1)定員
10名
(2)受付
開催時刻の20分前から5分前までに会場受付を行い、定員になり次第終了します。
(3)注意事項
傍聴に当たっては、6「傍聴要領」に記載された事項を守っていただくことになります。
(1)傍聴する場合の手続
ア 京都府大規模小売店舗立地審議会の傍聴を希望される方は、会議の開催予定時刻5分前までに、事務局の指示に従って会場に入室してください。
イ 傍聴の受付は、先着順で行いますので、定員になり次第受付を終了します。
(2)傍聴にあたって守るべき事
傍聴者は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。
ア 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向等を表明しないこと。
イ のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められるものの携帯又は着用をしないこと。
ウ 談話をし、又は騒ぎ立てる等、会議の妨害となるような行為をしないこと。
エ 会場において飲食又は喫煙をしないこと。
オ 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、事前に審議会の会長が認めた場合は、この限りでない。
カ その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。
キ 携帯電話は電源を切り、使用しないこと。
(3)会議の秩序の維持
ア 上記(2)の他、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。御不明な点は、係員にお聞きください。
イ 傍聴される方が以上のことが守られない場合は、退場していただくことがあります。
ウ 会議中、会議の秩序維持ができなくなった場合及び緊急的に公開できない事項を取り扱う必要が生じた場合は、会議を途中で非公開とする場合があります。
お問い合わせ
商工労働観光部中小企業総合支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4836
ファックス:075-414-4842