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京都府環境審議会運営要領

趣旨

第1条 この要領は、京都府環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

会議の招集

第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び議案を委員に通知するものとする。
2 会長は、必要あると判断するときは、審議会に特別委員を招集することができる。
3 会長は、前項の規定により特別委員を招集しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び議案を特別委員に通知するものとする。

部会

第3条 審議会に次の部会を置く。
(1) 企画部会
(2) 環境管理部会
(3) 自然・鳥獣保護部会
(4) 温泉部会
2 部会の所掌事務は、別表に定めるところによる。
3 会長及び会長職務代理は、必要あると判断するときは、各部会の審議に加わることができる。

諮問の付議

第4条 会長は、諮問を受けた場合は、当該諮問を適当な部会に付議することができる。

部会の決議

第5条 審議会は、部会の決議をもって審議会の決議とする。ただし、特に重要な事項として会長が認めるものを除く。

専門委員会

第6条 部会は、専門の事項を調査検討するため、部会長が指名する委員及び専門の知識を有する者等による専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に委員長を置き、部会長が指名する。
3 委員長は専門委員会を招集し、会務を総理する。

会議の公開

第7条 審議会の会議は公開とする。ただし、京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)第6条各号のいずれかに該当する情報について審議等を行う場合は非公開とすることができる。

準用

第8条 京都府環境審議会条例(平成6年京都府条例第14号)第5条及び第6条の規定は、部会に準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
2 第2条及び第7条の規定は、部会及び専門委員会に準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」又は「専門委員会」と、「会長」とあるのは「部会長」又は「委員長」と読み替えるものとする。

会議録

第9条 審議会、部会及び専門委員会の議事については、会議録を調製し、会議の概要を記載しておかなければならない。

委任

第10条 この要領に定めるもののほか、審議会、部会及び専門委員会の運営に関し必要な事項は、会長、部会長又は委員長が定める。

附則
この要領は、平成12年12月21日から施行する。

附則
この要領は、平成13年7月5日から施行する。

附則
この要領は、平成14年10月9日から施行する。

附則
この要領は、平成17年3月3日から施行する。

 

別表

部会名:企画部会
所掌事務:地球環境対策、廃棄物対策を含む環境全般に係ること。(他の部会の所掌に属するものを除く。)

部会名:環境管理部会
所掌事務:大気汚染防止、公共用水域及び地下水の水質汚濁防止、土壌汚染防止、騒音防止、振動防止、地盤沈下防止、悪臭防止に関すること。

部会名:自然・鳥獣保護部会
所掌事務:自然環境の保全並びに鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

部会名:温泉部会
所掌事務:温泉の掘削等に関すること。

お問い合わせ

総合政策環境部政策環境総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4389

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