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京都府環境審議会鳥獣保護部会の議事要旨

1 開催日時

平成16年2月23日(月曜日)  午後1時30分から4時30分まで

2 場所

京都市上京区東堀川通下町者町下ル3-7 ルビノ京都堀川 嵯峨の間

3 出席者

【審議会】
村上 興正(同志社大学工学研究科嘱託講師)、須川 恒(龍谷大学非常勤講師)、黒田 慶子(独立行政法人森林総合研究所関西支所生物被害研究グループ長)、野中 一二三(京都府町村会長)、粟津 正(京都市産業観光局農林部林業振興課長)代理、小瀧 茂(京都府農業協同組合中央会専務理事)、山内 輝男(京都府森林組合連合会代表理事専務)、倉 勉(京都府漁業協同組合連合会理事専務)、谷口 昭(社団法人京都府猟友会会長)、本田 雅昭(近畿農政局農村計画部農村振興課長)代理、吉見 博(近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所上席調査官)代理

【傍聴者】
なし

4 議題

(1)第9次鳥獣保護事業計画の変更について(別紙1のとおり

(2)特定鳥獣保護管理計画-ツキノワグマ-の樹立について(別紙2のとおり)

5 審議内容(結果及び主な意見)

(1)結果

諮問のとおりで差し支えない。
ただし、各原案の一部を以下のとおり修正する。

(2)修正事項

第9次鳥獣保護事業計画の変更について

(1)方針
1)許可の考え方

「農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じているか」の記述の後に「等」を加える。

理由
農林水産業又は生態系に係る被害以外(人身被害や生活環境被害等)にも有害鳥獣捕獲を実施する必要があるため。

特定鳥獣保護管理計画 ツキノワグマの樹立について

6 保護管理の目標
(1)丹後個体群

ウ 生息地の環境整備
「クマが自然に移動できる環境(コリドー)整備を検討する。」の記述の前に「各森林計画との整合性を保ちながら、」を加える。

(2)丹波個体群

ウ 生息地の環境整備
「中長期的な観点で、生物多様性や環境保全に配慮した森林づくりを目指す。」の記述の前に「各森林計画との整合性を保ちながら、」を加える。

7 保護管理の実施
(5) 生息環境管理

「中長期的な視野に立ち、広葉樹林要素の導入や広葉樹林への樹種転換を検討する等、自然植生の回復を図るよう考慮する。」の記述の前に「各森林計画との整合性を保ちながら、」を加える。

理由
生息地の環境整備や環境管理に関する文章については、各森林施業を制限するものではないが、各森林計画に配慮することとするため。

(3)主な意見

鳥獣保護区の指定について、一般住民に対する助成措置がない。手厚い助成措置がないと指定は困難と思われる。
山林の荒廃をここ50年間放置しておいて鳥獣被害を問題にするのはおかしい。山林の整備を見直すことが重要。
人工林で暗い山を作り、鳥獣の生息場所を少なくした。
カワウの被害が問題となっている。広域的な駆除等も検討してもらいたい。
鳥獣害被害が人間の行動による問題であるということが都市住民には全く理解されていない。都市住民への啓発活動が重要である。
クマの有害捕獲について、あまりにも捕獲数が少なすぎるのではないか。実際に被害に遭われている人のことを考慮すること。
クマの生息状況等(増えているのか減っているのか)について、幅広く情報提供すること。

(別紙1)

第9次鳥獣保護事業計画の変更の概要について

1 変更の趣旨

今回の変更は、平成14年7月に改正された「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に伴う変更である。
法律の主な改正内容は以下のとおり。

(1)条文を全面的にひらがな書き、口語体化等
(2)狩猟免許に係る障害者の欠格事由の見直し
(3)保護管理の強化
  1. 水辺域における指定猟法禁止区域制度の導入による鉛散弾の使用の制限
  2. 山野への捕獲した鳥獣の放置の禁止
  3. 鳥獣の捕獲種数の把握
  4. 違法捕獲への対応
(4)海棲哺乳類及びネズミ・モグラ類
(5)許可手続きの現代化・合理化
  1. 許可証等の新設
  2. 捕獲許可手続きの合理化
(6)鳥獣保護事業計画

2 主な変更の内容

内容的には当初計画を引き継ぐものである。

(1)

「鳥獣保護事業計画の基準」を「基本指針」に読み替え

「鳥獣保護区の設定」を「鳥獣保護区の指定」に読み替え

「有害鳥獣駆除」を「有害鳥獣捕獲」に読み替え

「飼養許可」を「飼養登録」に読み替え

「甲種、乙種、丙種」を「網・わな猟、第1種、第2種」に読み替え

「捕獲」を「捕獲等又は採取等」に読み替え

(2)各条項の読み替え
(3)基本指針の規定を準用
(4)各表の時点修正・整理

(別紙2)

特定鳥獣保護管理計画-ツキノワグマ-の概要

 

1 目的

「ツキノワグマの地域個体群の長期にわたる安定的維持」と「人身被害の回避及び農林業被害の軽減」

 

2 期間

平成16年5月1日から平成19年3月31日まで

 

3 区域

丹後個体群(福知山市ほか4市7町)
丹波個体群(京都市ほか4市8町)

 

4 保護管理の目標・実施

ツキノワグマの個体及び生息地の管理とともに、捕殺以外の防除法を積極的に実施することにより、個体群の安定的維持、被害の未然防止及び地域住民の精神的不安を軽減することを目標とする。

 

5 個体管理等に関すること

(1)ツキノワグマ出没対応マニュアル

クマが民家周辺等、人の生活圏に出没した場合や、狩猟行為等による誤捕獲の場合などの対応方針を定める。

(2)クマ剥ぎ被害対応マニュアル

  

クマの生息地である森林で発生するクマ剥ぎ被害に対する対応方針を定める。

(3)狩猟による捕獲の禁

平成14年度狩猟期から捕獲禁止

(4)誤捕獲の防止

狩猟取締りの強化や狩猟者に対する指導啓発、防止技術の普及や開発等、誤捕獲防止に努める。

(5)個体群管理

年間捕殺上限数の設定(丹後個体群6頭、丹波個体群9頭)

 

6 被害防除に関すること

(1) 出没・精神的被害

基本的に「ツキノワグマ出没対応マニュアル」で対応し、精神的不安の解消に役立てるため、生物学的な知識や遭遇しないための注意点等を示したパンフレット等を作成して普及啓発を図る。

(2)農作物・養蜂被害

電気柵の普及・啓発や安価な被害防除技術の開発を検討する。

(3)クマ剥ぎ被害

「クマ剥ぎ被害対応マニュアル」により対応することとし、テープ巻き防除事業を推進する。

 

7 生息地管理に関すること

森林に対しては中長期的な視野に立ち、広葉樹林要素の導入や広葉樹林への樹種転換を検討する等、自然植生の回復を図るよう考慮する。

 

8 モニタリング

健全な個体群を維持し、かつ被害を最小限に抑えるため、個体群の被害発生状況や生息状況のモニタリング調査を実施する。

 

9 その他

計画の効果やモニタリング結果に基づいて、その後の行動や判断を修正するフィードバック体制を確立し、必要があれば本計画を見直す。

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

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