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京都府環境審議会環境管理部会の開催結果(平成25年7月30日(火曜日))

 1 日時

平成25年7月30日(火曜日) 午後1時30分から4時まで

2 場所

ホテルルビノ京都堀川 3階 朱雀の間
(京都市上京区東堀川通下長者町下ル)

3 出席者

【京都府環境審議会環境管理部会委員】

寺島部会長、伊庭委員、上里委員、笠原委員、國領委員、長畑委員、中室委員、藤村委員、村松委員、山田委員、横山委員、渡邉委員

【事務局】

 廣瀨環境技術専門監、池田環境管理課長、その他関係職員

【傍聴者】

なし

4 議事

(1) 京都府環境影響評価条例の一部改正について

ア 前回の審議の概要等について

資料1により、前回の部会(平成25年5月28日開催)における審議概要を事務局から説明し、質疑応答。

イ 条例改正案の骨子について

資料2により、条例改正案の骨子について事務局から説明し、質疑応答。一部修正の上、部会の中間とりまとめとしてパブリック・コメントを実施することとされた。

ウ 第二種事業の判定基準の改正について

資料3により、法の第二種事業に係る判定の基準の改正内容を事務局から説明。条例の第二種事業の判定基準について、施行規則を改正し、同様の判定基準とすることが適当とされた。

(里地・里山、社寺林等を環境影響評価の要否判定の基準に加えるもの。)

(2) 報告事項

ア 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律について

資料4により、平成25年6月の上記法律により、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、環境影響評価法及び南極地域の環境の保護に関する法律が改正され、それぞれ放射性物質による環境汚染等を除外する規定が削除されたことを事務局から報告。

イ 平成25年度公共用水域及び地下水の水質測定計画について

資料5により、平成25年度の河川及び海域並びに地下水の水質測定計画について事務局から報告。

5 主な質疑応答、意見等

(府環境影響評価条例について)

  • 府環境影響評価条例の対象事業の規模は、他の都道府県と比較してどうか。

(事務局)標準的な規模を対象としている。

  • 「環」の公共事業行動計画、公共事業評価システム等の条例より小規模な事業に対する環境配慮制度について、環境部局以外で実施されているものも含め、事務局で把握し、定期的に報告すること。
  • 配慮書手続の対象事業については現行条例の対象事業とする。より小規模な事業については特定の環境要素に影響を及ぼす事例があることから、規模に応じた環境影響評価等のあり方について今後も引き続き検討していくこととする。
(条例改正案の骨子について)
  • 言葉が難しい部分等について簡略化する、図表を用いる等、府民が理解しやすいよう工夫してパブリック・コメントを実施すること。
  • 府環境影響評価専門委員会への説明及び意見聴取を検討すること。

(水質測定計画について)

  • 測定項目の追加について。

(事務局)ノニルフェノールは、平成24年8月に環境基準に追加され、平成25年度から測定を開始。直鎖アルキルベンゼンスルホン酸は平成25年3月に環境基準に追加され、平成26年度から測定を開始する予定。

  • 地下水の概況調査のサイクルは。

(事務局)5年に一度計画を見直すこととしており、5年サイクルである。

配付資料

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp