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令和4年度第3回京都府環境審議会環境管理部会の開催結果(令和4年10月24日(月曜日))

1開催日

  • 令和4年10月24日(月曜日)午後3時から4時10分まで

2開催形式

  • ZoomによるWeb会議

3出席者

【審議会委員】

伊東委員、黒坂委員、島田委員、清水委員、髙野委員、谷口委員、中室委員、

成瀬委員、東岡委員、三ツ松委員、山田委員、渡邉委員

【特別委員】

伊吹特別委員(※)、出倉特別委員(※)、渡辺特別委員(※)、石原特別委員

(※):代理出席

【事務局】

府民環境部技監、環境管理課長ほか

【傍聴者】

2名

 

4議事

(1)審議事項

地球温暖化対策の推進に係る法律の改正への対応について

資料3により事務局から説明。

地域脱炭素化促進区域設定基準に関する専門委員会の検討結果及び環境影響評価条例の一部改正の骨子案について了承し、今後、パブリックコメントを行った後、その結果を踏まえて最終的な結論を得ることとされた。地域脱炭素化促進区域設定基準については、総合政策部会及び地球環境部会において修正意見等があった場合は、最終的な文言調整は部会長に一任することとされた。

<主な質疑等>

(委員)砂防指定地、地すべり防止区域や急傾斜地等の人命に関わる区域は、「考慮を要する区域・事項等」に分類されているが、専門委員会ではどのような議論があったのか。今からでも適切でない区域に加えるべきではないか。

(事務局)まず、専門委員会では、改正温対法に基づく促進区域の制度の趣旨が再エネの促進であることを踏まえ、その基準設定の大きな考え方として、都道府県で多くを決めすぎないほうがよいとの御意見をいただいた。この考え方に基づき、具体的な関係法令の基準によって、当該区域における再エネ施設の設置が難しい場所のみ「適切でないと認められる区域」に設定し、それ以外の区域は市町村が設定の判断をできるようにした。庁内の関係部署にもこの考え方に基づき確認し、御指摘のあった砂防指定地等については、法令上、基準を満たした施工であれば設置は可能とのことから、「考慮を要する区域」とした。その上で、例示した必要な配慮措置についても関係部署の意見を踏まえて記述したところであり、これらを参考に市町村に適切に区域設定等していただきたいと考えている。

(委員)考え方は理解したが、砂防指定地等の区域は、国全体の法律で指定されているということを市町村に丁寧に説明していただき、もし必要があれば、これらの区域を適切でないと認められる区域に加える検討をいただきたい。

 

(委員)国定公園の特別地域は、第一種地域だけが国の基準で除外されており、第二種と第三種は、府の基準で「適切でないと認められる区域」として基準を設定するという理解でよいか。

(事務局)御理解のとおり。先ほど御説明した考え方に照らして、担当課に確認したところ、再エネ施設設置が困難との回答があったため、府の基準では、「適切でないと認められる区域」とした。

 

(委員)本基準の見直しは、どの程度の頻度で行うものなのか。

(事務局)具体的な更新の頻度は定めていないが、足下の再エネ目標達成に向けて、この基準に基づき取組を進め、制度を運用する中で出てきた課題等を踏まえ、見直しのタイミングも今後検討していきたい。

 

(委員)今後、水害等の被害がある地域のマッピング等を行う予定はあるか。

(事務局)基準案には、情報の収集方法という項目もあり、各項目の情報の入手先を記載している。また、ハザードマップを作成している市町村もあり、実際の促進区域の検討の段階では、市町村が持っているそれらの情報と府が持っている情報を合わせて確認しながら市町村に検討いただくものと考えている。

 

(委員)今回の基準案の正式名称は資料中の地域脱炭素化促進区域設定基準になるのか。

(事務局)資料中の名称は、法律用語を並べたものであるが、最終的には、府の温対計画の中に位置付けることになっており、正式名称についても当該計画の議論の中で、確定したい。

(委員)基準案の具体的な中身については、専門委員会で詳細の検討があったため、その内容に異論はないが、形式的な話として、環境管理部会でもその基準案を認める手続になると考えてよいか。また、環境管理部会として、確認する必要があるのは、どの範囲か。

(事務局)専門委員会については、総合政策部会、地球環境部会及び環境管理部会の3部会の下に設置しており、その検討結果である資料3のP14からP52の基準案について、本部会にも御確認いただきたい。中でも、特に環境配慮の観点から、促進区域とすることが「適切でないと認められる区域」や設定する場合に「考慮を要する区域・事項等」について、御確認いただきたい。

(委員)パブリックコメントは、資料に掲載されている表だけを出すのか。

(事務局)資料3のP17の参考を除いて、基本的に資料の形のとおりでパブリックコメントを行いたい。また、本部会としては、別途パブリックコメントを行う、アセス条例の一部改正についても御確認いただきたい。

 

(委員)基準案については、後日開催予定の総合政策部会及び地球環境部会の結果も踏まえる必要があり、最終的な文言は3部会で調整が必要になる場合も考えらえる。そのため、当部会としてはその場合の調整を部会長に一任することを提案したい。

 

(委員)具体的な条例改正の条文案が資料中にないが、今後作成される予定か。具体的な条文自体も今後、部会で審議を行うのか。

(事務局)骨子(素案)を取りまとめた形になっており、パブリックコメントもこの骨子(素案)で行う予定である。どの範囲までを部会で御審議いただくかは、今後、部会長と御相談させていただきたい。

(2)報告事項

ア水質汚濁防止法に基づく第9次総量削減計画について

資料4により事務局から説明。

<主な質疑等>

なし

 

イ久美浜湾の水質改善に向けた取組について

資料5により事務局から説明。

<主な質疑等>

(委員)今後のスケジュールはどうか。

(事務局)年内にアンケート調査を実施し、その結果を踏まえて進めていく。

(委員)久美浜湾では様々な機関が調査を行っており、これらの調査結果も活用してはどうか。

(事務局)関係機関とも意見交換しながら、水質改善に向けた取組を検討していく。

(委員)現時点でどの程度のデータ解析ができているのか。下水処理場からの負荷はどうか。

(事務局)周辺の土地利用状況から負荷量を算出したところ、久美浜湾では、田等を含む自然系の割合が大きい。なお、久美浜の下水処理場の排水は湾外に排出されている。

(委員)田と山林では発生する有機物が異なることにも留意が必要である。

5配付資料

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp