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令和4年3月23日(水曜日)
午後1時30分から午後3時30分まで(予定)
京都府公館レセプションホール(京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町590-1)
会議はZoomを活用したWeb併用会議となります。
会場に設置するスクリーン画面により傍聴できます。
(1)報告案件
災害危険区域等からの建築物等の移転についてほか1件
(2)付議案件
市街化調整区域内の事業所に従事する者の寄宿舎の建築等について(亀岡市)
(3)照会案件
一部公開(公開・非公開の別は次のとおり)
公開:上記の議題の(2)及び(3)のうち「都市計画法に基づく開発許可等の基準に係る土地の区域の変更について」に関する審議
非公開:上記の議題の(1)及び(3)のうち「都市計画法に基づく開発許可等の基準に係る土地の区域の変更について」以外に関する審議
(非公開の理由)個人のプライバシーに関する情報が含まれるため及び今後の運用に関する審議であり、自由な発言が特に必要なため
(1)定員10名(ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から人数を制限する可能性があります。)
(2)受付
受付は開催時刻の30分前から10分前までの間に行い、希望者が定員を超える場合には抽選にて決定します。
(3)注意事項
傍聴に当たっては、下記「京都府開発審査会公開要領」に記載された事項を守っていただくこととなります。
京都府建設交通部建築指導課開発指導係電話:075(414)5347
京都府開発審査会公開要領
第1条この要領は、京都府開発審査会運営規程(以下「運営規程」という。)第4条第2項の規定により、京都府開発審査会の会議(以下「会議」という。)の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(非公開の決定)
第2条会議の審議事項の一部が運営規程第4条第1項ただし書の規定に該当するときは、会長は個々の審議事項ごとに非公開の決定を行うものとする。
2会長は、会議の途中においても、会議が運営規程第4条第1項ただし書の規定に該当することとなったときは、当該会議を非公開とすることができる。
(公開の方法)
第3条会長は、公開で行う会議については、会場に傍聴席を設け傍聴を認めるものとし、報道機関に対しては記者席を設けるものとする。
(会議開催の周知)
第4条会長は、原則として当該会議の開催日の1週間前までに、会議の概要を京都府ホームページに掲載するほか、当該概要を記載した書面を府政情報センターにおいて閲覧に供するものとする。
ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りではない。
(傍聴者の定員)
第5条会議の傍聴者の定員は、10名を原則とする。
(傍聴者の受付及び決定)
第6条会議の傍聴者の受付は、会議の開会30分前から開始し、開会10分前に終了するものとする。
2傍聴希望者が定数を超えた場合は、受付をした者の中から抽選により決定するものとする。ただし、開会10分前までに定員に達していない場合は、先着順にて会議の開会まで受付けるものとする。
(会場への入場制限)
第7条会長は、次に掲げる者に対しては、会場への入場を制限するものとする。
(1)酒気を帯びていると認められる者
(2)のぼり、旗、プラカ-ド、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められる物を携帯している者
(3)その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(傍聴者が遵守すべき事項)
第8条傍聴者は、会議を傍聴するに当たり、次の事項について遵守するものとする。
(1)定められた傍聴席で静粛に傍聴すること。
(2)拍手その他の方法により賛成、反対の意向等を表明しないこと。
(3)談話をする、又は騒ぎ立てる等、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(4)飲食又は喫煙をしないこと。
(5)写真撮影、録画、録音等を行わないこと。
(6)その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。
(会議の秩序の維持)
第9条傍聴者は、会長の指示に従わなければならない。
2傍聴者がこの要領に違反したときは、会長は、当該傍聴者を会場から退場させることができる。
(その他)
第10条この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が決定するものとする。
附則
この要領は、平成15年3月1日から施行する。
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