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平成17年7月12日(火曜日) 午後2時から4時まで
平安会館 2階 「白河の間」
岡本 民夫会長(同志社大学社会学部)、石黒 里香(京都府作業療法士会)、稲本 清子(京都府市長会)、石原 正三千(京都府介護福祉士会)、荻野 修一(京都府老人福祉施設協議会)、奥田 勝教(京都府歯科医師会)、小林 哲也(京都府町村会)、小堀 脩(京都府商工会議所連合会)、清水 紘(京都介護療養型医療施設連絡協議会)、土居 正志(京都府介護支援専門員協議会)、永井 喜美子(京都府薬剤師会)、中川 るみ(京都社会福祉士会)、中村 誠伺(京都府国民健康保険団体連合会)、並河 茂(京都府理学療法士会)、三浦 初代(日本労働組合総連合会京都府連合会)、桃井 滿壽子(京都府看護協会)、吉岡 美紀子(京都府連合婦人会)、依田 純三(京都府医師会)
(計18名)
【事務局】
浅田次長、志村高齢・援護室長、衣笠介護保険推進室長、余田介護保険事業室長
(1)あいさつ
(2)京都府高齢者保健福祉計画等検討委員会の会長選出について
(3)議事
浅田次長
事務局から説明
岡本委員が引き続き会長に選出された。
事務局から参考資料1~5により説明
(事務局)市町村では一定の準備にかかっているところ。施設が最終的にどのような金額設定をするのかについて、国の方でガイドライン的なものが示されるので、それも見極めた上で、各市町村、施設及び利用者に対する具体的な周知を図っていきたい。
地域密着型サービスの見込みについては、府として類似サービスを参考とするなど、一定の考え方というものを示してきている。
また、国からは、地域密着型サービスも含めた今後のサービス見込み量の推計手順が示されており、その手順を市町村にも示していくことを考えている。
(事務局)経緯については、国の「痴呆に替わる用語に関する検討会」において検討された結果、最終的に認知症という言葉が使用されることとなった。
また普及啓発については、先日、全国レベルで実施される「認知症を知る1年」のキャンペーンについて、国から具体的内容が示されたところだが、府としては、そういった状況も見ながら、検討していくことになる。
(事務局)介護予防マネジメント指導者研修については、国で一定研修を行うことが予定され、また府としても、健康長寿日本一プランに基づき介護予防について独自の取組を行うこととしており、その中で、介護予防専門員を養成することを考えている。
また、サービス従事者研修を府として独自に実施したいと考えている。
なお、両研修とも内容については、これから検討していくこととなる。
(事務局)市町村においては、どのように対応するかについての検討作業を進めていると聞いている。
なお、国、府、市町村、事業者それぞれ重層的な普及啓発を行う必要があると考えているが、府としてはラジオ等の活用、広報誌・新聞紙掲載、ホームページ掲載、パンフレット作成等により内容の周知を図ることを検討している。
(事務局)国が示しているスケジュールでは、保険者では7月には対象者区分を、8月には特定入所者の認定及び旧措置入所者認定の申請受付を開始するということになっている。
ご指摘のスケジュールで動けるように努めていきたい。
事務局から参考資料6及び7により説明
(事務局)各市町村において、さまざまな実態をみて、これから利用見込み量の積み上げをしていくことになる。
府としては、その積み上げを圏域ごとにまとめて、府の計画とすることになるが、実態はさまざまな状況であり、一律には申しあげられない。
(事務局)府内においては八幡市と亀岡市で行われている。成年後見制度利用支援事業には、普及啓発と成年後見の利用料補助という2通りの事業があるが、両市とも普及啓発の方を行っていると聞いている。
また、具体的な利用料支援については、過去2~3件あったと聞いている。
事務局から参考資料1~5により説明
(事務局)グループホームについては、府内の整備状況を見ると、地域的に整備に偏在があると考えている。
市町村では、グループホームについては、計画量を満たしているので整備計画がないとか、法人等が決まらず整備ができていないなどの状況はあると承知しているが、今後さらに詳しい分析が必要と考えている
(事務局)入所指針については、京都府で一定のものを示させていただき、各施設において、それぞれ具体的に指針の作成・運営を行ってもらっている。
京都府でお示しした中身としては、要介護度だけでなく、その他のさまざまな状況についても加味した内容となっており、最終的には各施設が適切な判断ができる余地を残したものとなっている。今のところ、京都府として、特に改正等の予定はない。
(事務局)今回示した介護保険制度の実施状況の速報値については、今のところ十分に分析はできていない。なお、15年度末のデータをみても訪問リハビリテーションについては、計画値を下回る数値になっている。
その時のデータをみると、圏域でかなり差がある状況である。
(事務局)認知症対策については、普及啓発、認知症の予防、相談体制の充実、各種サービスの充実等の対応を柱として今後も考えていきたい。
また、成年後見制度の普及啓発等については、手続きの煩雑等で利用が低調である中で、今後、国の方で申立手続きを一定緩和したいという考えが出されている。府としては、来年4月に設置される地域包括支援センターにおいて、成年後見や福祉サービス利用援助事業の情報提供など、権利擁護に必要な援助を行うなどを想定している。
(事務局)府と市町村の機能分担については、介護保険制度においては、市町村が原則運営主体とされているが、事業者規制のほか、人材育成等の専門性や、大規模施設の整備などの広域的視点に関わる業務などが府の役割と考えている。
高齢者保健福祉計画策定に関しては、法律上でも規定されているが、市町村に技術的助言を行うことで関わりを持っている。
(事務局)府としては、振興策にも取り組んでおり、例えば、国庫補助に府独自で加算を行い、施設整備の支援を行ってきている。
それ以外にも、地域密着型サービスの中の小規模多機能型居宅介護に類似した施設の整備事業として、「ふれあいホーム整備事業」を単独補助で行ってきた。
また、計画策定の観点で、整備が遅れている市町村を先導していくことは、市町村に対する技術的助言の範疇だと考えており、地域でのサービスの連携等を勘案すると、今後とも市町村と協働していくことは必要である。
(事務局)地域支援事業には保険料が投入されることとなっており、現在の介護給付と同じように半分が公費で半分が保険料ということになる。
そういう意味で、一定程度は保険料の中に必要経費が織り込まれていくとともに、その他の公費については、国の概算要求の中で必要部分は賄うという前提で今後計算されていくものと考えている。
(事務局)介護給付費の3%相当という規模が、地域支援事業を賄うに足りるかということだが、市町村により個別性があり、現在の事業の内容の見直しと併せて、今後精査されることになる。
なお、保険料も投入される介護保険の財政的裏付けがあるものとして給付費の3%までが限度だということであり、それを超える事業を市町村の単独事業で行うのは可能である。
(事務局)高齢者保健福祉計画の中には、介護保険外施設ということで有料老人ホームについても規定しており、民間事業者等も含めて運営することができる施設として、現在、京都府内でも9施設が開設されている。
また、一定の要件を満たすことにより、特定施設入所者生活介護として、介護保険事業者となる仕組みもあり、高齢者保健福祉計画の中で位置づけている。
(事務局)市町村における現時点での介護保険事業計画の検討状況は、資料のとおりほとんどの市町村が協議中あるいは検討中となっている。
(事務局)国では個室・ユニット化の推進に向けて、26年度を見据えた数値を出しているが、府はそれを念頭に、現実的な目標を掲げることとしている。
このため、老人保健施設や介護療養型医療施設についても、個室・ユニット化については、関係団体の意見も聞きながら、現実的な数値を掲げていくことになる。
(事務局)介護保険3施設で50%というのは、昨年秋の段階から国の示す資料の中で示されている。
また、交付金については、府としては、特別養護老人ホーム3施設、老人保健施設1施設についての内示があり、市町村の交付金については、まだ内示はないと聞いている。
(事務局)府としては、相談機関として、保健所、在宅介護支援センター、社会福祉施設、医療機関等で認知症も含めた体制整備を支援している。また各相談機関とも連携をして、認知症の専門的医療相談、診断治療方針の助言等を行うため、老人性痴呆診断センターを府内3ヶ所に開設している。
今後のあり方については、在宅介護支援センターが地域包括支援センターに変わっていく中で、府としてどのように支援していくのかを検討しているところである。
(事務局)府で作成した「健康長寿日本一プラン」の中で、リハビリテ-ションの体制 も含めた基盤整備を行うことが含まれており、府立医大を核とする機能整備ということで、その趣旨をいかすことを考えている。
(事務局)住宅施策については、現行計画でもその旨の記述が入っているところだが、ご指摘を踏まえて、また介護保険制度改革の中でも多様な住まいのあり方を普及することが大きな柱にされていることも勘案し、今後どういう記述があり得るか検討していきたい。
(事務局)住宅部局とも連携しながら、そういった相談機関のあり方も含めて検討していきたい。
(事務局)認知症高齢者介護に関する研修事業として、昨年度まで「痴呆介護実務者研修」を実施してきた。今年度からはカリキュラム等も見直した上で、「認知症介護実践研修」として、介護保険施設等に従事する介護職員、実践的なリーダー等を対象とした研修を実施することとしている。
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