更新日:2006年11月20日

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第4回京都府高齢者保健福祉計画等検討委員会の議事要旨

1 開催日時

平成17年11月17日(水曜日)  午後1時30分から3時30分まで

2 場所

平安会館 2階 「白河の間」

3 出席者

岡本 民夫会長(同志社大学社会学部)、石黒 里香(京都府作業療法士会)、稲本 清子(京都府市長会)、石原 正三千(京都府介護福祉士会)、大槻 明司(京都府社会福祉協議会)、荻野 修一(京都府老人福祉施設協議会)、奥田 勝教(京都府歯科医師会)、垣内 安正(京都府老人保健施設協会)、木島 早苗(京都府薬剤師会)、土居 正志(京都府介護支援専門員協議会)、中川 るみ(京都社会福祉士会)、中村 誠伺(京都府国民健康保険団体連合会)、並河 茂(京都府理学療法士会)、桃井 滿壽子(京都府看護協会)、吉岡 美紀子(京都府連合婦人会)、依田 純三(京都府医師会)
(計16名)

【事務局】
浅田次長、中谷健康増進室長、志村高齢・援護室長、衣笠介護保険推進室長、余田介護保険事業室長

4 議題

(1)あいさつ

(2)議事

  1. 老人保健福祉計画の見直しについて(案) (報告事項1)
    医療制度構造改革試案について(報告事項2)
    高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について(報告事項3)
  2. その他(報告事項4)
  3. 今後のスケジュールについて(議題1)
  4. 第4次京都府高齢者保健福祉計画 中間案について(議題2)

5 審議内容(結果及び主な意見)

(1)あいさつ

浅田次長

(2)議事

1.老人保健福祉計画の見直しについて(案)(報告事項1)

医療制度構造改革試案について(報告事項2)

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について(報告事項3)

事務局から資料により説明

質疑
  • 今回の医療制度構造改革についてはさまざまな問題があるが、特に、都道府県ごとに医療費水準と保険料水準を連動させることについては非常に問題が大きい。 
    都道府県において地域格差が大きい中で、目標値を設定して、医療費が超えたから国庫補助を減額するなどのペナルティを課すこととなると、必然的に受診抑制につながることになる。京都府としても強く反対してもらいたい。

2.その他(報告事項4)

事務局から資料により説明

質疑
  • 家族介護者ショートステイ利用充実システムについては、家族のいる方を前提としたシステムなのか。
    また、利用料についてどのようになっているのか。
    なお、事業者における情報更新に漏れがないように徹底してもらいたい。

(事務局)このシステムについては、家族のいる方を前提としているだけではなく、ケアマネージャーが活用することも想定しており、独居の方にも利用してもらえるシステムであると考えている。
事業者の情報更新については、京都府老人福祉施設協議会とも連携して、原則毎日、少なくとも2日に1回は更新するように指導しているが、できてない事業所もあり、今後徹底を図っていきたい。
また、利用料については、基本的には介護保険制度に位置づけており、通常の介護保険制度の利用と同じである。

  • 介護予防専門員の研修において、新予防給付ケアマネジメント従事者研修等では、受講予定者数は約700人で、研修回数が3回ということだが、これは、ケアマネージャーが新予防給付のケアマネジメントを行うにあたり、研修を義務づけられるものなのか。

(事務局)新予防給付のケアマネジメントをケアマネージャーが行うに当たり、研修を義務づけるというものではないが、受講することが適切と考えている。 現在実務についているケアマネージャーについては、介護予防専門員研修の受講を想定しており、また新規のケアマネージャーについては、実務者研修の中で、介護予防のケアマネジメントに係る講義を受講していただくことになる。

  • 介護予防サービス従事者研修については、研修日数は2日間で講義のみとなっているが、研修内容を考えると、演習、実務も必要ではないのか。

(事務局)京都府高齢者サービス総合調整推進会議の部会である、京都府介護予防推進委員会の中で介護予防の取組について検討しており、介護予防専門員研修についても議論を行うこととなっている。
次回の委員会で御指摘のあった意見についても報告をしておきたい。

  • 高齢者への虐待防止に関してだが、市町村では虐待があった場合、措置を行うこととなるが、措置を行う適切な施設がない場合、どのように対処するのか。

(事務局)やむを得ない措置については、介護保険制度創設時から制度の中に盛り込まれており、家族からの虐待や認知症の症状により契約の当事者になれない場合に行うこととなっている。
やむを得ない措置による定員超過については、介護保険法上の減算を行わない措置が講じられており、施設との連携のもと、市町村において適切な対応を行っていただきたい。

3.今後のスケジュールについて(議題1)

事務局から資料により説明

4.第4次京都府高齢者保健福祉計画 中間案について(議題2)

事務局から資料により説明

質疑
  • 10月からの施設給付の見直しに伴い、低所得者層へ影響が出ていると聞いているが、実態等を把握しているか。

(事務局)施設給付の見直しに伴い、低所得者層に対して一定の措置が講じられたところであるが、制度改正に伴う実態を京都府としても把握する必要があると考え、実態調査を行うこととしている。
調査方法としては、介護保険3施設や市町村に対して調査を行うこととしている。

  • 介護度の低い方については、移動等に係る介助を行うのは重要だと考えているがどのように考えているのか。

(事務局)ヘルパーが付き添う形での外出介助というものは制度としてあり、また通院等乗降介助という新たな訪問介護サービスの類型も出てきている。
ただ、道路交通法上の許可等を前提に、通院等乗降介助の加算を行っているところであり、一方で地元市町村の意向も確認した上で、そういったサービスの適切な普及を行っているところである。

  • 10月からの施設給付の見直し後、世帯分離を行い利用者負担が少なくなる方と、世帯分離を行わず利用者負担が高くなる方が生じてきている。同じ収入条件等なのに差が出るのは、公平ではないのではないか。
    利用者負担軽減の目的で世帯分離を行うことについては、問題であると考えるがどうか。

(事務局)世帯分離については、基本的には、居住実態等に基づいてなされるものであり、居住実態を無視して、利用区分を変更するために世帯分離を行うものでないと認識している。

  • 生活保護法でも世帯分離の原則があり、例外的に世帯分離も可能であるが、民法第877条(「扶養義務者」)の関係でどうなるのかなど、検討する必要がある。
  • 世帯分離の問題も含め、今回の施設給付の見直しに関して、市町村できちんと説明ができていないことが、不信感をもたれる要因の一つと考えられる。利用者が理解できる説明ができるよう、徹底してもらいたい。
  • ガン末期の方も、基本的には住み慣れた家で終末期を迎えるのは賛成だが、現実には問題が非常に多く、家族の負担もかなりのものになる。 在宅医療を支援するような病院という制度なども考えてもらいたい。また、療養型病床が満床であったり、食費・居住費が上がったりということで、やむを得ず、在宅で受けざるえないということも生じる面があるのではないか。
  • 高齢者虐待を防止する上で、地域包括支援センターの役割が大きく期待されている。
    一方で、12月から地域包括支援センター従事者研修も行われるものの、来年4月から地域包括支援センターがきちんと稼働できるのか心配している。
    現在の実態、今後の見通し等について教えてもらいたい。

(事務局)現状としては、国から、地域包括支援センターの人員体制等について、一定の要件緩和が出されており、設立しやすくなったと考えられる。
ただ現実問題として、市町村合併の問題も含めて、議論が細部に至らない市町村もあり、そういった市町村は遅れぎみである。
府としては、18年4月スタートに向けて、できる限りの支援を行っていきたい。

  • 長寿社会開発センターで実施される地域包括支援センター職員研修については、具体的な日程、受講者人数まで示されているが、地域包括支援センターがどの程度設置されるのか、そこで従事する職員が何人必要か等が調整されていないと、研修計画も組めないと思うがどうか。

(事務局) 市町村から受講希望を聴取して取りまとめ、その数を国へ送付しているが、あくまでもその時点の見込みに基づくものである。
地域包括支援センターについて現在把握している状況としては、京都市を除く府内で35箇所(ブランチを除く。)程度であるが、国から人員の要件緩和等が示されており、今後、市町村の検討内容が変更される可能性は高い。

  • 訪問看護ステーションについては、制度上24時間体制がとれるということになっているが、重症の方については、夜間の訪問が大変多くなっており、介護保険の低い単価等ではなかなか推進していけないというのが現実である。また、訪問看護ステーションは、へき地であったり、市街化調整区域にこそ必要と考えるが、なかなか事業者指定の許可がおりないということがあるので、必要な人数や要件などが整っていれば開設許可が出るようにしてもらいたい。

(事務局)訪問看護ステーションの役割は重要であると認識しているが、事業者指定については、人員・設備基準はもとより、市街化調整区域等での開設については、建築基準法、都市計画法などの関係法令で規制がかかることもある。各市町村での介護保険事業計画での見込み量なども踏まえつつ、一律的対応ではなく、個別対応もできるよう、土木建築部局との連携も図りながら対応したいと考えている。

  • 訪問リハビリテーションについては、まだまだ数が少ない状況であるが、在宅の中で、ある程度の治療を行わないと、症状が悪化する者が増えると考えられる。また、今後、介護報酬等の改正の影響によっては、訪問リハビリテーションの受診抑制が生じることになり、在宅生活が困難ということにもなる。
    このため、医療との連携の中でも、訪問リハビリテーションの意義をを考えていく必要があるのではないか。
  • 現在、老人保健施設で通所リハビリテーションを行うのに指定許可がおりないと いうことを聞いているがどうなのか。
    また、デイサービスについては、「座らせすぎで、サービスが画一的」と言われていたが、施設職員が利用者について積極的な活動の可否を判断するのは、現実には難しい。研修なり評価というシステムが必要ではないのか。

(事務局)訪問リハビリテーションについては大半が医療機関のみなし指定であり、また、通所リハビリテーションについては、老人保健施設に併設して事業を行っているものなど、全部で130箇所程度である。
なお、通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションを規制するようなことは行っておらず、あくまで、人員・設備基準を満たしていることを前提に相談に応じているところである。
また、運営面においては、現場からの意見等について必要なものは、反映されるようにと考えている。さらに、介護報酬関係では、従来から国に対し、質の高いサービス提供ができるよう提案・要望しているところである。

お問い合わせ

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