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平成17年11月17日(水曜日) 午後1時30分から3時30分まで
平安会館 2階 「白河の間」
岡本 民夫会長(同志社大学社会学部)、石黒 里香(京都府作業療法士会)、稲本 清子(京都府市長会)、石原 正三千(京都府介護福祉士会)、大槻 明司(京都府社会福祉協議会)、荻野 修一(京都府老人福祉施設協議会)、奥田 勝教(京都府歯科医師会)、垣内 安正(京都府老人保健施設協会)、木島 早苗(京都府薬剤師会)、土居 正志(京都府介護支援専門員協議会)、中川 るみ(京都社会福祉士会)、中村 誠伺(京都府国民健康保険団体連合会)、並河 茂(京都府理学療法士会)、桃井 滿壽子(京都府看護協会)、吉岡 美紀子(京都府連合婦人会)、依田 純三(京都府医師会)
(計16名)
【事務局】
浅田次長、中谷健康増進室長、志村高齢・援護室長、衣笠介護保険推進室長、余田介護保険事業室長
(1)あいさつ
(2)議事
浅田次長
事務局から資料により説明
事務局から資料により説明
(事務局)このシステムについては、家族のいる方を前提としているだけではなく、ケアマネージャーが活用することも想定しており、独居の方にも利用してもらえるシステムであると考えている。
事業者の情報更新については、京都府老人福祉施設協議会とも連携して、原則毎日、少なくとも2日に1回は更新するように指導しているが、できてない事業所もあり、今後徹底を図っていきたい。
また、利用料については、基本的には介護保険制度に位置づけており、通常の介護保険制度の利用と同じである。
(事務局)新予防給付のケアマネジメントをケアマネージャーが行うに当たり、研修を義務づけるというものではないが、受講することが適切と考えている。 現在実務についているケアマネージャーについては、介護予防専門員研修の受講を想定しており、また新規のケアマネージャーについては、実務者研修の中で、介護予防のケアマネジメントに係る講義を受講していただくことになる。
(事務局)京都府高齢者サービス総合調整推進会議の部会である、京都府介護予防推進委員会の中で介護予防の取組について検討しており、介護予防専門員研修についても議論を行うこととなっている。
次回の委員会で御指摘のあった意見についても報告をしておきたい。
(事務局)やむを得ない措置については、介護保険制度創設時から制度の中に盛り込まれており、家族からの虐待や認知症の症状により契約の当事者になれない場合に行うこととなっている。
やむを得ない措置による定員超過については、介護保険法上の減算を行わない措置が講じられており、施設との連携のもと、市町村において適切な対応を行っていただきたい。
事務局から資料により説明
事務局から資料により説明
(事務局)施設給付の見直しに伴い、低所得者層に対して一定の措置が講じられたところであるが、制度改正に伴う実態を京都府としても把握する必要があると考え、実態調査を行うこととしている。
調査方法としては、介護保険3施設や市町村に対して調査を行うこととしている。
(事務局)ヘルパーが付き添う形での外出介助というものは制度としてあり、また通院等乗降介助という新たな訪問介護サービスの類型も出てきている。
ただ、道路交通法上の許可等を前提に、通院等乗降介助の加算を行っているところであり、一方で地元市町村の意向も確認した上で、そういったサービスの適切な普及を行っているところである。
(事務局)世帯分離については、基本的には、居住実態等に基づいてなされるものであり、居住実態を無視して、利用区分を変更するために世帯分離を行うものでないと認識している。
(事務局)現状としては、国から、地域包括支援センターの人員体制等について、一定の要件緩和が出されており、設立しやすくなったと考えられる。
ただ現実問題として、市町村合併の問題も含めて、議論が細部に至らない市町村もあり、そういった市町村は遅れぎみである。
府としては、18年4月スタートに向けて、できる限りの支援を行っていきたい。
(事務局) 市町村から受講希望を聴取して取りまとめ、その数を国へ送付しているが、あくまでもその時点の見込みに基づくものである。
地域包括支援センターについて現在把握している状況としては、京都市を除く府内で35箇所(ブランチを除く。)程度であるが、国から人員の要件緩和等が示されており、今後、市町村の検討内容が変更される可能性は高い。
(事務局)訪問看護ステーションの役割は重要であると認識しているが、事業者指定については、人員・設備基準はもとより、市街化調整区域等での開設については、建築基準法、都市計画法などの関係法令で規制がかかることもある。各市町村での介護保険事業計画での見込み量なども踏まえつつ、一律的対応ではなく、個別対応もできるよう、土木建築部局との連携も図りながら対応したいと考えている。
(事務局)訪問リハビリテーションについては大半が医療機関のみなし指定であり、また、通所リハビリテーションについては、老人保健施設に併設して事業を行っているものなど、全部で130箇所程度である。
なお、通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションを規制するようなことは行っておらず、あくまで、人員・設備基準を満たしていることを前提に相談に応じているところである。
また、運営面においては、現場からの意見等について必要なものは、反映されるようにと考えている。さらに、介護報酬関係では、従来から国に対し、質の高いサービス提供ができるよう提案・要望しているところである。
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