トップページ > 府政情報 > 附属機関及び懇談会等の会議の公開について > 京都府舞鶴港港湾審議会 > 京都府舞鶴港港湾審議会条例検討部会(第2回)の開催結果

ここから本文です。

京都府舞鶴港港湾審議会条例検討部会(第2回)の開催結果

1 日時

平成21年7月28日 14時から16時

2 場所

ルビノ京都堀川 2階 嵯峨の間

3 出席者

竹濱部会長、西田委員、松本委員、桒原委員代理、立山委員代理、髙木アドバイザー


4 内容


1 答申案のフレームについて 

  • 他港で様々なターミナル運営形態をされているので、参考すべき。
  • 地元業者の育成という視点も考慮すべき。

2 答申案論点について

(1)使用形態について

  • モデル条例ではなく地方自治法に基づいた形態として整理した理由づけをもう少しわかりやすく教えてほしい。
  • なお書きの「工作物の設置を前提とした目的外使用を占用と規定すべきである」というところが、目的外使用というのを占用と条例上位置づけるのか、目的外使用もあって占用もあるのか。 

(2)許可基準について

  • 通常使用、目的外使用、占用は、それぞれの許可によって基準が変わってくると思う。それがわかるように列挙する必要がある。
    また、条例自体に基準を書き込む以外にも審査基準でいくというやり方もある。ものによって使い分ける方がよいのではないか。
  • 暴力団については、今すぐということも運用上厳しいところがあると思うが、使用禁止に向けた対応できるような条例にしておくことが必要。
  • 最終ここで着地するのはいいが、書き方の1番や2番は理由としては少し弱いのではないか。
  • 今の現状では明文化が難しいということなので、今後の課題ということでお願いしたい。

(3)使用制限について

  • 臨港道路の使用制限について、地域住民の使用について配慮願いたい。

(4)行為の制限について

  • 3号(立入禁止区域)と4号(SOLAS制限区域)の両方を規定している理由が特段何かあるのか。 
  • 放置艇対策だけではなく、航行禁止なども含めた湾内全体の統一的な対策が必要。今回の条例改正からは切り離して考えていく方が地元としてもベター。
  • 放置艇対策は港湾法や河川法の規定を適用するのか。それとも別途条例を制定するのか。
    従前、国は「条例ではだめだ」「法律を改正してツールを与えているのに、更に条例を作って規制することはよくない」との意見。
  • プレジャーボート対策について、「港湾区域に限らないことから本条例とは別に検討すべきである」とあるが、「今ここではやらない」という印象が強い。プレジャーボート対策については、別途本格的に議論を進めてほしいという提言はできないか。 

(5)監督処分について

  • もっとわかりやすい規定にという趣旨はよく理解できる。また、工夫すればさらにわかりやすい条例になるはず。しかし、全国の実務は先例踏襲で動いており、京都府の港湾セクションの条例が新しい突破口となるのは難しい。

(6)罰則について

  • 答申案の「罰金、過料等を明確に規定すべきである」の罰金は修正すべき。
    実効性を担保するのであれば、懲役刑を形だけでも入れておいた方が良い。  

お問い合わせ

建設交通部港湾局

舞鶴市字喜多1105番1 舞鶴21ビル7階 

ファックス:0773-75-4375

kowan-kikaku@pref.kyoto.lg.jp