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青少年健全育成審議会(営業対策部会)の議事要旨

1開催日時

平成27年9月9日(水曜日)午後2時~午後3時20分

2場所

ルビノ京都堀川「ひえい」(京都市上京区東堀川通下長者町下ル)

3出席者

【委員】
勝間喜一郎部会長、北村和生委員、常田直子委員、四方裕之委員、秦陽子委員、中川恵美子委員、野村和美委員、石神美智子委員、矢橋康雄委員、長谷川隆一委員、宮秋昭委員、寺井正委員(代理出席)、水原健介委員、岡田美紀子委員【計14名】

【専門委員】
川村智専門委員、小林茂専門委員(代理出席)、浅野桂子専門委員、原彰宏専門委員

【事務局】中川青少年課長ほか

4議題

(1)有害図書類の指定について(第275回)
(2)青少年のインターネット利用環境対策について
(3)「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」の廃止について
(4)その他

5審議内容(結果及び主な意見)

(1)有害図書類の指定について(第275回)
異議なく承認された。

主な意見・質疑応答

(1)有害図書類の指定について(第275回)
・ 図書類を取り扱う店側の区分陳列に対する意識が緩んできているのではないかとの質問があり、区分陳列が不徹底な図書が散見される一方で店舗に配架される有害図書類が減少しているのも事実であり、随時調査のほか、一斉立入調査の機会も利用しながら、指導を徹底して参りたいとの説明がなされた。
・ 有害図書類と思しき図書を見つけた際、店側にはその場で指導するのか。また、月刊誌等の定期刊行物について、特定の月の刊行物を有害指定した場合、その前後の月の刊行物はどのように指導するのかとの質問があり、区分陳列のなされていない図書を見かけた際には購入の上、その場で指導し、後日改善確認のための調査を行っている。平成25年度以前は月刊誌については毎月購入して緊急指定を実施していたが、各店舗において一定の区分陳列がなされてきたことから、平成26年度以降は店側が区分陳列すべきかどうか迷うものを例示的に指定しているとの説明がなされた。
・ 何冊くらいの図書の中から、どのような理由で今回候補となる図書を選定したのか。また、本書に記載された薬物の入手場所や方法手段は海外におけるものであり、「著しく青少年の犯罪を誘発・助長する」記述にあたるかどうかについては疑問があるがどうかとの質問があり、今回審査いただいている4冊については、12冊のうちから事務局の事前審査により個別指定認定基準に該当しうると判断したものを提示している。また、大人になってから犯罪行為に及ぶといったように、たとえ海外についての記述であっても青少年の後々の成長過程で影響が出るようなものについては、青少年の健全な育成を阻害するとして、有害図書指定の審査基準に該当すると考えているとの説明がなされた。
・ 青少年の成長後のことまでを考慮して規制を行うというのは、条例の目的からすると解釈が拡張され過ぎなのではないかと考えるがどうかとの質問があり、過去に薬物犯罪系の図書を指定した際にも、青少年の成長後の影響という観点から審査いただいているが、各委員ごとの考え方もあると思うので、意見を交わしていただくようお願いするとの説明がなされた。
・ 青少年への具体的な影響について話が出ているが、青少年が当該書籍を読むこと自体に問題があるのではないかと感じるとの意見が出された。
・ 事務局の説明に従うならば、事前審査表の審査結果の欄については、「入手場所や方法、手段の問題を挙げていること自体が問題」という見解にすべきであり、「具体的かつ詳細な情報を提供するような内容で、大麻に興味関心を持つ青少年にとって情報源となりうる」ために有害指定すべきという見解は適切でないと感じるがどうかとの質問があり、審査基準のとらえ方は人それぞれであるため、委員の意見も理に適った話であると考えるとの説明がなされた。

(2)青少年のインターネット利用環境対策について
・ 青少年のネットトラブル相談窓口「相談してねっと」の情報は、どのような形で周知を行っているのかとの質問があり、府内小中高のほか、PTA協議会を含めた関係機関へ広く知らせている。さまざまな機会を利用して周知を図っているが、相談件数はまだ少ないというのが現状であるとの説明がなされた。
・ スマホの危険性等のネガティブな面ばかりではなく、スマホやIT機器を上手く使いこなすといったポジティブな面も強調していくべきだと考えるがどうかとの質問があり、各企業側でも、携帯安全教室という形で、使い方等について前向きな講演等を実施いただいている。これらの活動について、ご協力いただければありがたいとの説明がなされた。

(3)「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」の廃止について
・ 条例の規定の多くが改正法に引き継がれたとのことだが、何が引き継がれていないのか。引き継がれていないものがあり、条例が有用ならば残しておく必要があるのではないかとの質問があり、例えば改正法では「自己の性的好奇心を満たす目的」以外の目的(いじめ、仕返し等)による児童ポルノ所持に対して罰則が設けられていないが、同法の他の規定や、他の法によって規制が可能であり、条例の果たすべき役割という意味ではほぼ全てが改正法に引き継がれたと考えているとの説明がなされた。
・ 条例でいうところの府や府民の責務、知事の役割等については、改正法ではどのように扱われているのかとの質問があり、府や府民の責務については、それぞれ国や国民の責務という形式になっており、事業者の責務も条例とほぼ同じものが改正法に規定されているなど、内容としてはほぼ類似しているとの説明がなされた。

(4)その他
特になし。

 

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