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京都府青少年健全育成審議会開催の案内

1日時

令和5年1月27日(金曜)午後3時から4時30分

2場所

ホテルルビノ京都堀川 3階 「アムール」(京都市上京区堀川通下長者町下ル)

3議題

全体会

  • 会長及び部会長の選任について
  • コロナ禍における青少年の現況と課題について
  • その他

4公開・非公開の別

公開

5傍聴手続

(1)定員10名
(2)受付
開始予定時刻の15分前までに受付を終えてください。受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。
(3)注意事項
傍聴に当たっては、下記「傍聴要領」に記載された事項を守ってください。

6問い合わせ先

京都府健康福祉部こども・青少年総合対策室
電話:075-414-4301
e-mail:kodomo@pref.kyoto.lg.jp

京都府青少年健全育成審議会傍聴要領(平成18年3月27日)

1趣旨

この要領は、京都府青少年健全育成審議会の傍聴に関し必要な事項を定める。

2傍聴の手続

(1)会議を傍聴できる人数は、会場の都合等により制限することがある。
(2)会議を傍聴しようとする者は、会議開催予定時刻の15分前までに受付をしなければならない。
なお、受付は先着順で行い定員になり次第終了するものとする。
(3)次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
ア 酒気を帯びていると認められる者
イ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
ウ ア及びイのほか、会長が傍聴を不適当と認める者
(4)傍聴者は、傍聴証(別記様式)を着用しなければならない。

3傍聴者の遵守事項

(1)傍聴者は、次の行為をしてはならない。
ア みだりに傍聴席を離れること。
イ 私語、談話又は拍手等をすること。
ウ 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
エ 写真撮影、録画、録音等をすること。ただし、あらかじめ会長の許可を受けた場合は除く。
オ アからエまでのほか、会議の議事運営に支障となる行為をすること。
(2)傍聴者は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
ア 緊急的に会議を公開しないこととする決定があった場合
イ この要領に違反し、会長が退場を命じた場合

4その他

この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。

お問い合わせ

健康福祉部こども・青少年総合対策室(青少年係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp

健康福祉部家庭支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4586

kateishien@pref.kyoto.lg.jp