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第43回京都府消費生活審議会の議事要旨

1 開催日時

平成18年11月29日(水曜日) 14時30分から16時10分まで

2 場所

ルビノ京都堀川 3階 アムール

3 出席者

【委員】
井戸 洋委員、中坊 幸弘委員、狭間 惠美子委員、長谷川 彰委員、若林 靖永委員、小林 智子委員、鈴木 恵子委員、中畔 都舍子委員、中谷 則子委員、西川 美津子委員、加藤 進三委員、小瀧 茂委員、児玉 保次委員、田口 昌博委員、平井 義久委員
(6名欠席)

【事務局】黄瀬商工部長ほか関係職員

【傍聴者】1名

4 審議内容(結果及び主な意見)

「条例見直しの中間報告」について審議

<主な意見等>

条例見直しの中間報告案について

(報告事項)

中間報告案の概要について、施策検討部会長から報告

  •  まず、京都府民が、この条例をいかに使いやすくできるかという視点から、これまでなかった前文というものを新設すべきであるということを冒頭に提言
  •  見直しの重点事項としては、次の5項目を基本とした。
    (1)消費者の権利の確立、消費者の自立支援、年齢その他の特性に配慮をした施策
    (2)府と事業者及び事業者団体、消費者、消費者団体の連携・協働(これを今回条例の改正の柱にしている。)
    (3)消費者被害拡大防止のために、速やかな被害情報の提供、悪質事業者名の公表規定等を見直し
    (4)高齢者等の消費者被害を防ぐために、不当な取引行為を追加し見直し
    (5)不当な取引行為等の差止請求を行う適格消費者団体への支援
  •  次に、具体的な見直しの内容として、
     まず、新たに盛り込むべきことを提案している項目は次の7項目 
    (1)事業者団体の役割、消費者団体の役割
    (2)府と事業者及び事業者団体、消費者、消費者団体の連携・協働
    (3)事業者との契約締結に当たって消費者に告げた内容の合理的な根拠を示す資料の提出義務
    (4)消費者契約法改正により消費者団体制度が創設され、国の認定を受けた適格消費者団体への事業者の不当な取引行為の差止請求に必要な消費生活相談情報の提供(来年6月から、改正法が施行)
    (5)府民意見を反映した行動計画の策定
    (6)知事への措置の申出制度の創設
    (7)国への意見表明、国、他の地方公共団体等と相互に協力
     次に、現行規定を追加したり補充したりというところが次の10項目
    (1)消費者の権利に、消費者の意見を消費生活に関する施策に反映させることを求める権利等の追加
    (2)府の責務、事業者の責務、消費者の役割の項目の追加
    (3)事業者が商品等の安全性の立証に応じない場合の危害防止のみなし措置を追加
    (4)不当な取引方法に不当与信行為類型というものを加えて、規則で定める不当な取引方法として、断定的判断の提供、適合性の原則、これは消費者の知識・経験・判断力の不足に乗じる行為を禁止、それから、拒絶後の勧誘、勧誘をいったんして拒絶された場合に、更に勧誘を続けるということの禁止等を追加
    (5)不当な取引行為が疑われる事業者への必要な調査の実施を追加
    (6)悪質事業者名等の苦情相談情報の迅速な提供体制の整備
    (7)危害商品等の緊急情報の提供
    (8)信販会社等への加盟販売店の不当な取引行為の是正勧告内容等の通知
    (9)市町村の消費生活相談に携わる方への研修等の支援を追加 (10)年齢その他の特性に配慮した消費者教育・啓発の拡充
  •  今回の京都府の条例見直しでの特徴
    (1)関係者の連携・協働。京都には非常に優良な企業がたくさんあり、その企業と連携・協働し、消費者は、優良な企業から商品や情報の提供を受けることで、おのずと不当な行為を行う事業者を排除していく。
    (2)不当な取引行為に拒絶後の勧誘の禁止を設けるほか、不当な取引行為を行う事業者の情報を信販会社に通知し、信販会社の協力を得て、不当な取引行為を行う事業者を排除する。
    (3)消費者団体訴訟制度の適格消費者団体への情報提供等の支援。

(主な意見)

  •  被害を受けているのは高齢者だが、やはり子供の消費者教育をどうするかということが重要。今、国でも教育基本法の改正をめぐって議論が展開されているが、その中で、家庭責任の明確化が言われている。そういうことも含め、子供たちの消費者教育を大きな柱として位置づけることが重要だと思う。
  •  消費者の権利、企業の責務とかそういうものがあまり目立ちすぎるのはいかがかなと全体を通じて感じた。
  •  「合理的な根拠を示す資料」を求めそれを提出させるということについて、提出された資料の実証性、取扱いはどうか。
    (事務局)
     例えば、この食品をとればダイエット効果があるという勧誘が不実の勧誘に当たるかどうかの判断をするために、裏付けとなる資料の提出を求め合理的な理由が書いてあれば不実告知ではないが、提出がなかったり、提出されても社内でモニター程度のものであれば、不実告知に当たるということで、是正勧告や府民への情報提供等、次の措置に進んでいくことになる。
  •  消費者自身が如何に学んだり経験を積んで判断できるかということはとても一つ大事な点だと思う。消費者は、お金を借りるとか、投資するとか、不動産とか、そういった幅広い内容での学習の機会が必要と思う。
     また、消費者に的確に専門情報を提供し、取引きを進めるプロセスで、サポートをするような消費者が安心して取り引きができる環境作りまで見通したプランが求められると思う。
    (事務局)
     相談に携わる人材育成等、消費者教育・啓発等については、行動計画を策定の際に盛り込んでいくこととし、是非ともやっていく。
  •  施策検討部会でまとめられた「消費生活の安定及び向上に関する条例見直し中間報告案」については、本日この場で了解し、中間報告ということにさせていただく。

京都府の消費生活相談状況について

  •  被害を受ける高齢者の方とホームヘルパーの方との接点が非常に緊密にある思う。そうした中で、ホームヘルパーは、介護支援が仕事の内容だが、消費者問題に関わる仕組みができるのかどうか。
    (事務局)
     介護支援専門員協議会と共同で、ヘルパーさんを指導する立場の介護支援専門員に、消費生活に関する基礎的な知識を身につけていただくため関連法も含めサポーターズ研修を2回実施した。また、ホームヘルパーについては、福祉人材研修センターと協力をして、各福祉の関係職場の方々に同じような研修を実施した。高齢者のまわりの方々に、相談窓口と消費者との間に入っていただき御協力いただけるように、これからも取り組んで参りたい。
  •  現役で社会生活を営んでいて、ある意味情報も一番の入りやすいはずの20代から40代ぐらいの人の相談件数が一番多いというのは意外である。世代別の被害の種類の分類あるいは情報の点検の仕方というような取組みが非常に大切だと思う。
  •  高齢者が、被害に遭ったとき、はっと気がついたとき、どうしたらよいかと思ったときに、どこに相談したらよいか分からないので、大きい字の相談先一覧を身近に貼れるようなものがあればよいと思う。
  •  訪問販売事業者が、長時間にわたって勧誘し契約までこぎつけるということを聞くが、そういうとき御近所の方などが声かけをするといったシステムがない。何かホットラインというようなものがあればよいと思う。ちょっと工夫して、事業者と1対1とか2対1とかいうことにはならないことで被害は多少防げるのではないかと思う。
  •  啓発について、高齢者に啓発チラシを配って読まれる確率は何%で、実際に行動とか意識に残るのはどれぐらいで、高齢者を何歳ぐらいに想定しているかによるが、字の大きさはどうか。チラシ一つ作るにも、10種類ぐらいのパターンをつくって実際に高齢者に見てもらって、それで反応パターンを見てという、極めて実践的な実験心理的なプロセスを取らないと効果的とはいえないと思う。
  •  地域の高齢者の集いで消費生活の学習を計画したいと思ったとき、どこに相談すればよいのか。
    (事務局)
     京都府消費生活科学センターに御相談いただければ対応する。

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