京都府消費生活審議会(第18回施策検討部会)の議事要旨
1 開催日時
平成19年1月26日(金曜日)9時30分から10時20分まで
2 場所
京都府公館 3階 第1会議室
3 出席者
【委員】
長谷川 彰委員、坂東 俊矢委員、細井 浩一委員、児玉 保次委員、西川 美津子委員、小林 智子委員(2名欠席)
【事務局】山田商工総括室長ほか関係職員
【傍聴者】3名
4 審議内容(結果及び主な意見)
「条例見直しの答申案」について審議
<主な意見等>
条例見直しの答申案のまとめについて
- 消費者団体を組織し行動する権利を、消費者の権利として掲げるべきだと思う。 消費者団体の健全かつ自主的な活動への配慮を基本理念に盛り込んでも、府民が条例を見たときに権利として記述している方が分かりやすい。
- 答申案では、消費者団体を組織し行動する権利を消費者の権利として9番目に明記されているが、条例改正案の骨子にはない。答申と実際の条例では違う形になるということか。
- 今回パブリック・コメントでは、府民からも同調していただいており、条例の消費者の権利を規定する項目のところに明確に消費者団体を組織し行動する権利を明記すべきだということを改めて言いたいと思う。
- 消費者団体ということがこれから個々の権利実現をしていく上でも、とても大きな役割を果たしていく。今後、適格消費者団体を含めた消費者団体にどんな支援が可能かという議論が始まるときに、消費者団体を組織し行動する権利がタイトルとしてあがっているということの持っている意味は相当大きいと思う。
- 消費者団体を組織し行動する権利というのは非常に重要で、その他の消費者の権利を実現していくための手段としてもとても大切である。消費者団体訴訟制度を担う適格消費者団体が、個々の消費者からの具体的な苦情が上がってこなければ団体訴権を担うこともできないという現実を考えると、基本的な枠組みの中に生かしていくことが重要である。
(事務局)
中間報告で9つの消費者の権利という御意見をいただき、それをどう条例に組み込んでいくかを京都府で検討し、その中で消費者の権利という規定にするべきか、消費者団体についての規定とするべきかという点も熟慮し、消費者団体の組織化を前提とした上で消費者団体の活動に行政としてどう関わっていくかを条例の根幹である基本理念に掲げることとした。
- 審議会で、「消費者団体を組織して行動する権利」を消費者の権利と規定することが確認され、審議会では議論されなかった内容が、条例改正案の骨子としてパブリック・コメント、意見交換会が実施された。少なくともこの場で確認した中身と違う形で条例改正案の骨子として出されることについては少し異議がある。
(事務局)
中間報告を受け、京都府で条例改正案の骨子を作成しパブリック・コメントを実施した。条例改正案の骨子について、審議会に御説明をした上でパブリック・コメント等ができれば良かったが、そこは不十分であったと考えている。
- 事業者団体について、府民から「役割」ではなく「責務」にすべきだという意見があるが、「責務」というと現状の事業者組合の活動とはそぐわない面もあり、「役割」の方が受け入れやすく対応しやすいと思う。
- 消費者の自立を協調しすぎるという意見もあったが、消費者の自立も大切にしながら被害救済をしっかりやっていくということが必要。
- 答申案での行動計画の位置関係について、分かりにくいと思う。行動計画というのはもっと重いもので、全体的に統括するものではないか。
(事務局)
条例文構成は、もっと重い位置付けとし、総則で規定するものと考えている。
- 今回盛り込んだ信販会社に対する通知は、他府県ではやっていない新たなことをするので、目立つことになる。また、適格消費者団体にどれだけの情報提供ができるかについても、現場がやりやすい、一目見て判断できるようにする必要がある。条例本文が固まった段階で議論をしていきたい。
- 他に御意見がなければ、原案を審議会に部会の答申案として上程します。