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京都府消費生活審議会(第19回施策検討部会)の議事要旨

1 開催日時

平成19年3月14日(水曜日)午前9時30分から午前11時50分まで

2 場所

京都府公館 3階 第1会議室

3 出席者

【委員】
長谷川 彰委員、坂東 俊矢委員、細井 浩一委員、谷本 圭子委員、小林 智子委員(3名欠席)

【事務局】但馬消費生活室長ほか関係職員

【傍聴者】1名

4 審議内容(結果及び主な意見)

「施行規則」について審議

<主な意見等>

 不当な取引行為について

1 全体について

  •  審議会として、条例全体を府民に分かりやすいものにするため、前文を設ける等いろいろな工夫を提言してきた。不当な取引行為についても、同様に府民に分かりやすく規定していきたい。
  •  実際に起こっている事案にできるだけ当てはまるように規定し、相談員がその都度法解釈を必要とせず、現場で「この事案は条例施行規則の何号により、不当な取引行為に当たります」と言えることを念頭に置いて作成すべきであるということを、答申の最初に書いておいた方が良い。
  •  審議会として、条例全体を府民に分かりやすいものにするため、前文を設ける等いろいろな工夫を提言してきた。不当な取引行為についても、同様に府民に分かりやすく規定していきたい。
  •  実際に起こっている事案にできるだけ当てはまるように規定し、相談員がその都度法解釈を必要とせず、現場で「この事案は条例施行規則の何号により、不当な取引行為に当たります」と言えることを念頭に置いて作成すべきであるということを、答申の最初に書いておいた方が良い。

2 契約内容に係る不当取引行為について
 「不明確な内容の契約」及び「一方的な契約変更権の取得」は「消費者の利益を一方的に害する契約」で対応できるのでは、との意見に対して

  •  原則的には現場で使いやすいものが一番。更に、後追いにならないよう、予防的な規定や包括的な規定も必要となってくる。
  •  「不明確な内容の契約」については、、消費者にとって契約条項がすぐに理解できないような契約内容を使用しているのは、不当な行為だと評価することはできる。
  •  苦情の処理を行うときには、細かく規定されている方が良いが、それでも受けきれないもののために、包括的な規定を置いて対処するという方法が良い。
  •  「消費者の利益を一方的に害する契約」は、「一方的な契約変更権の取得」を規定することでどのような不都合があるのか、なければ規定する方が良い。
  •  重複規定が有ることによって、不都合は想定できない。法律の規定の美しさはないが、ここで議論しているのはそれは承知の上で、90パーセント重なっても10パーセントは重ならないから規定する必要がある。
  •  部会としては、包括規定と具体的な事案を想定できるものは、少なくとも規定しておくべき。想定できないものについても将来的にこういう問題が想定できるということで規定しておくべきとする。

3 解除妨害等に係る不当取引について
 不当取引行為類型の各項目の一番最後に例外規定として、それぞれ「準じる行為」規定を設けているが、現在の案では、解除妨害等の項目だけ「その他の解約等の拒否」があって更に「前各号に掲げる行為に準じる行為」がある。「その他の解約等の拒否」は不要ではないかという意見に対して

  •  一番最初に包括的な規定を置き、次にクーリング・オフ特有の問題、続いて継続的供給契約特有の問題という形で整理した上で、最後にその他類似したものを置くとスッキリすると思う。
  •  考え方としては、クーリング・オフ、その他契約の解除を取り入れて、取消とか無効の主張に際して、一体どういう不当な取引行為があるのかをいくつかに分けて規定して、その上でクーリング・オフ特有の問題を規定することとなると思う。

4 次々販売による勧誘について
 現行の案「消費者からの要請がないにもかかわらず、又は消費者に冷静に検討する時間を与えず、消費者に次々と商品等の契約の締結を勧誘し、又は契約締結させる行為」の不当性が見えにくいとの意見に対して

  •  京都市の次々販売の規定は、「消費者がその意に反して契約を締結した後、当該契約の締結をした事業者又は他の事業者が当該消費者に対し、新たな契約の締結の勧誘を執ように行うことをいう。」これが次々販売だという定義の仕方をしている。京都市の規定と比べると府の案は、確かに、誰が次々と契約を締結させるのかが明確ではない。
  •  「冷静に検討する時間を与えず」というところが次々販売の府の案のコアになるところだが、時間があれば良いというのは違うのではないか。
  •  「消費者からの要請がないにもかかわらず、消費者に冷静に検討する時間を与えず、消費者に次々と商品の契約の締結を執ように勧誘し、又は契約を締結させる行為」と規定してはどうか。
  •  限定を加えていけば、違法性ははっきりするが、「執ように」を入れて、解釈上、別の業者でも、前の行為を知って、それに乗じてやっている場合もあてはまるということを残しておく。

5 契約が成立したと誤認させる行為

  •  Webテクノロジーも進歩してきて最近起こってきているトラブルを見てみると、電気通信手段を通じて、しかも既に契約が成立していると誤認させる、誤解させるようなやり方を通じて困惑をさせて何かを引き出す。そういうことが随分増えていると思うが、不当な取引行為として検討してはどうか。

6 その他

  •  「支払義務のない者への債務履行の強要」について、「契約に基づく債務の履行を不当に強要し、又は債務の履行への協力を執ように求める行為」に修正されているが、そこまでの価値評価が要るのか。本当に「執ように」という言葉とか、「不当に」という言葉とかを入れないといけないのかを少し注意をしていただきたい。

    ☆ 具体的に不当性を表す言葉が使われているにもかかわらず、「不当に強要し」とか、「不当に制限し」とか、最後に不当に何とかする行為という言葉が使われていて、2重に不当性が言われており、更に不当性が必要なのかという誤解を生むので、その「不当に」は削除した方が良いと全体的に思う。

    ☆ 「執ように」もその前の段階で、「消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、勤務先等に」と、この中に不当性があるにもかかわらず、そこに更にプラスして、ここまでいるのか、更に最後に何々の不当な取引行為という、2重、3重に不当性が要請されているように見られるところがあるので、どこまで必要な要件なのかというところをもう少し見極めた方が良いと思う。

    ☆ 本当に「執ように」が要る部分と、具体的な記載の方が分かりやすい部分とを少し整理されたい。

     適格消費者団体に対する相談情報の提供について

    ☆ 消費生活安全条例第29条で、適格消費者団体に対し「消費生活に関する情報で規則で定めるものを提供できる」と規定し、具体的には条例施行規則で、消費者契約法施行規則30条に定める手続きに準拠して提供することを予定されているが。提供する内容は、PIOネットに登録された消費生活に対する相談情報とそれ以外の情報の内容についてどれだけ具体的に規定するか。

    (事務局) 規則では、PIOネットに登録された情報以外については、具体的に定めず、「知     事が適当と認めるもの」という程度を規定し、その都度審議会に諮りながら進めて     いきたいと考えている。
          PIOネットに登録された情報以外に提供できる情報は、契約書とかパンフレッ     ト等が考えられる。

    ☆ 適格消費者団体が必要とする情報は、不当な取引条項を差し止めるということから、どんな契約書、どんな情報を使っているのかが分かるものが一番。例えばどんな契約書でどの時期に消費者が勧誘されたのか、当該契約書に関わってどれくらいの苦情があったのかで、相談者が持参された資料をどこまで提供できるかが大きなことだと思う。

    ☆ 「PIOネットに登録された情報」は、件数と大体の事案というものの確認のためで、むしろ、適格消費者団体が必要とする情報は、できるだけ具体的な資料。契約書、パンフレット、勧誘マニュアル等が必要だと思う。

    ☆ 適格消費者団体が訴訟を検討する期間は、2、3ヶ月の範囲だと思われることから、迅速な情報の提供が必要だと思う。

    ☆ 個人情報審議会には、適格消費者団体から情報提供の請求があった都度諮るのか、例えば「PIOネットに登録された情報」はどうするのか。

    (事務局) 「PIOネットに登録された情報」の基本的な提供範囲については、事前に個人     情報審議会諮り、請求があれば提供できるようにしたい。

 

条例見直しの答申案のまとめについて

  •  消費者団体を組織し行動する権利を、消費者の権利として掲げるべきだと思う。 消費者団体の健全かつ自主的な活動への配慮を基本理念に盛り込んでも、府民が条例を見たときに権利として記述している方が分かりやすい。
  •  答申案では、消費者団体を組織し行動する権利を消費者の権利として9番目に明記されているが、条例改正案の骨子にはない。答申と実際の条例では違う形になるということか。
  •  今回パブリック・コメントでは、府民からも同調していただいており、条例の消費者の権利を規定する項目のところに明確に消費者団体を組織し行動する権利を明記すべきだということを改めて言いたいと思う。
  •  消費者団体ということがこれから個々の権利実現をしていく上でも、とても大きな役割を果たしていく。今後、適格消費者団体を含めた消費者団体にどんな支援が可能かという議論が始まるときに、消費者団体を組織し行動する権利がタイトルとしてあがっているということの持っている意味は相当大きいと思う。
  •  消費者団体を組織し行動する権利というのは非常に重要で、その他の消費者の権利を実現していくための手段としてもとても大切である。消費者団体訴訟制度を担う適格消費者団体が、個々の消費者からの具体的な苦情が上がってこなければ団体訴権を担うこともできないという現実を考えると、基本的な枠組みの中に生かしていくことが重要である。
    (事務局)
     中間報告で9つの消費者の権利という御意見をいただき、それをどう条例に組み込んでいくかを京都府で検討し、その中で消費者の権利という規定にするべきか、消費者団体についての規定とするべきかという点も熟慮し、消費者団体の組織化を前提とした上で消費者団体の活動に行政としてどう関わっていくかを条例の根幹である基本理念に掲げることとした。
  •  審議会で、「消費者団体を組織して行動する権利」を消費者の権利と規定することが確認され、審議会では議論されなかった内容が、条例改正案の骨子としてパブリック・コメント、意見交換会が実施された。少なくともこの場で確認した中身と違う形で条例改正案の骨子として出されることについては少し異議がある。
    (事務局)
     中間報告を受け、京都府で条例改正案の骨子を作成しパブリック・コメントを実施した。条例改正案の骨子について、審議会に御説明をした上でパブリック・コメント等ができれば良かったが、そこは不十分であったと考えている。
  •  事業者団体について、府民から「役割」ではなく「責務」にすべきだという意見があるが、「責務」というと現状の事業者組合の活動とはそぐわない面もあり、「役割」の方が受け入れやすく対応しやすいと思う。
  •  消費者の自立を協調しすぎるという意見もあったが、消費者の自立も大切にしながら被害救済をしっかりやっていくということが必要。
  •  答申案での行動計画の位置関係について、分かりにくいと思う。行動計画というのはもっと重いもので、全体的に統括するものではないか。
    (事務局)
     条例文構成は、もっと重い位置付けとし、総則で規定するものと考えている。
  •  今回盛り込んだ信販会社に対する通知は、他府県ではやっていない新たなことをするので、目立つことになる。また、適格消費者団体にどれだけの情報提供ができるかについても、現場がやりやすい、一目見て判断できるようにする必要がある。条例本文が固まった段階で議論をしていきたい。
  •  他に御意見がなければ、原案を審議会に部会の答申案として上程します。

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