トップページ > 府政情報 > 附属機関及び懇談会等の会議の公開について > 京都府消費生活審議会 > 京都府消費生活審議会(第7回施策検討部会)の議事要旨

ここから本文です。

京都府消費生活審議会(第7回施策検討部会)の議事要旨

1 開催日時

平成17年11月29日(火曜日)  13時30分から15時30分まで

2 場所

京都府公館3階第1会議室

3 出席者

【委員】
谷本 圭子委員、 小林 智子委員、 長谷川 彰委員、 坂東 俊矢委員、 西川 美津子委員、 児玉 保次委員、 加藤 進三委員、 (1名欠席)

【事務局】堀内商工部次長ほか関係職員

【傍聴者】1名

4 議題

(1)アクションプランについて

(2)条例改正に向けた検討(総則部分)

5 審議内容(結果及び主な意見)

(1)「安心・安全な消費生活の実現プラン」最終案について審議、承認

(2)「消費生活の安定及び向上に関する条例」改正の検討について審議

<主な意見>

  • 環境への配慮は、行政でも重要。事業者も環境への配慮無しでは事業は成り立たない。消費者も環境に配慮した暮らしが必要。環境ということは非常に重要で、そのことをどこかに盛り込んでは。
    もう一点、食の安全の確保は、食の条例で扱っているものの、消費生活でも非常に重要で、食の安全も文言としてはきちっと詰めておく必要がある。
  • 環境への配慮について、平成4年改正当時、総則はそのまま動かさずに、24条に条文が付け加えられたが、今回は総則から見直すので、総則に盛り込むことも含め議論を。
  • 京都は中小企業者が多く、事業者も悪質な商法に引っかかる可能性がある。条例で消費者として想定する者を、消費者契約法等の消費者と考えるのか、それとも、もう少し広げた形での中小企業者も事業を行う上、生活する上、どこまで含めるかといった問題はあると思うが、悪質事業者の不当な取引方法に引っかかった場合の支援というところまで見据えて考えるのかというのは一つあると思う。
  • 事業者を含めるのは、やはり難しいと思う。事業者が消費者性を持って契約すれば消費者相談として対応できる。事業者の基本的概念として、それが取引として再生産できるわけで、利潤をあげることを前提としている。利潤をあげることを前提としない、まさしく消費することを前提とすることと、果たして同じレベルで議論して大丈夫かという気がする。
  • 中小事業者は、大変だが、いざとなれば事業者団体をつくることなどで対応可能。できるだけ個人の相談の権利性を汲み上げていくのが先。
  • 最終的には健全な市場。まともな事業者ばかりになればこのような条例は要らない。そこを目指すために事業者と消費者はどういう風に協働できるか、というところが盛り込めればよい。
  • とりわけ京都府における中小企業の方々が生き生き活動できるようなことを前文のところに盛り込めないか。それが消費者にとっても利益になること、それが健全な市場の一番の基本だと思う。
  • 総則の基本理念は基本的には消費者基本法の考え方と思う。わかりやすい文章にしなければいけない。基本法の目的規定では「情報の質及び量並びに交渉力等の格差に鑑み」とあるが、情報と交渉力だけに限らないこと。格差があるということを前提に消費者施策を考えていくことだと思うので、もう少し具体的に格差を書き込んでもいいのでは。
  • アクションプランでのスローガンである「安心・安全」も、今の総則に盛り込む必要がある。
  • 安心・安全というのは現行の目的規定の府民の消費生活の安定及び向上の価値観の前提であり、なんらかの形で目的規定に入れた方がいい。アクションプランとの整合性が必要。
  • 基本理念には何々する権利と書いたほうがわかりやすい。安全が確保される権利とか自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利と書くより、今の条例のような言葉(商品、役務によって生命、身体及び財産が侵されない)の方がわかりやすい。
  • 「情報の提供」と「教育機会の提供」は、現行条例では、一本化されているが、この2つは場合によっては分けた方がいい。
  • 「個人情報が侵害されない権利」「消費者団体を組織し、行動する権利」これを付け加えられることはいいと思う。
  • 事業者による適正な事業活動の確保や、消費者の年齢その他の特性に配慮した自立支援の方向性、あるいは、高度情報通信社会の進展に配慮した施策というようなところは権利という形で謳うのが良いのか、施策の進め方、方向性ということで文言をまとめる方が良いのかという議論もある。
  • タイトルが基本理念なら、事業活動の適正化等が2、3項にくる。タイトルを消費者の権利とするならそれは別の条項になる。基本理念が政策の方向性でなら自立支援が第1項になければ、適正な事業活動の確保や、消費者の年齢その他の特性による配慮はでてこない。今の条例には、自立支援の言葉はなく、権利を行使し自立を促すか、権利の確立が施策目標かで書き方も考え方も少し違ってくる。自立を使うか使わないかの判断がいる。
  • 今回のアクションプランにも、当然権利の確立に止まらず、それを実現して自立した消費者を行政の方が支援していくもの。自立支援は、今回是非取り込まなくてはいけない。
  • 消費者の自立と、事業者との協働ということ。これが前回の提言から進んだ今回の議論。
  • 前文を読めば、この条例は何を実現するんだということが、誰でも分かることを目指したい。
  • 府の責務と市町村の責務の両方に関わるが、京都府は広域で、地域格差がある。パブリックコメントでも、それぞれの振興局単位に拠点をつくり、遠く離れたところでも目が行き届くことが求められており、そこと連携していく、支援をしていく必要。
    このアクションプランの中でも、市町村との連携強化が書き込んであり、地域特性を生かして、市町村との連携あるいは支援が必要。
  • 消費生活科学センターの機能を充実させ、各市町村の力の足りないところを補完補充する。連携に止まらないで、府の責務として、あるいは市町村が支援を活用して、地域格差のない、情報の提供や苦情の処理をしていくことを盛り込んでいくのも考えだと思う。
  • 消費者団体も盛り込むということになっているが、行政の支援が要るので、消費者団体を 支援するということも入れていただきたいと思う。
  • 各県も最近になって公表制度を使っているが、基本的には特商法関係が圧倒的に多い。特商法違反という形なら国との関係もリンクさせて比較的公表しやすいが、条例だけではなかなか大変。そこに何が必要か検討すべき。
  • センターの現場の意見が大切だが、本来府民にどういう情報を提供すべきかを具体的イメージを共有して、条例の中で特に京都としてこの点はきっちりやっておかなければいけない というところを仕組みとして作っておかなければいけない。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp