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京都府情報公開審査会の議事要旨(平成30年3月29日開催)

1開催日時

平成30年3月29日(水曜日)
午前9時30分から午前11時まで

2場所

ホテル ルビノ京都堀川 2階 松の間

 (京都市上京区東堀川通下長者町下ル)

3出席者

山本 克己 会長

野崎 治子 委員

原田 大樹 委員

山村 忠夫 委員

4議題

(1) 人事課保有文書事案

(2) 宗教法人提出書類事案④

(3) 府立学校生徒の自殺関係書類事案

5審議内容

人事課保有文書事案

事案の概要

 平成28年度に人事課が作成又は取得した、府職員の復職についての文書等に係る公文書公開請求に対し、職員の住所、氏名等に関する情報は、個人に関する情報であって、個人が特定され得るもののうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものであり、京都府情報公開条例第6条第1号に該当するとして部分公開決定処分としたことについて、同号に該当しないとの理由により審査請求があったもの

審議結果

  • 事務局の説明の後、質疑及び意見交換を行った。
  • 次回以降、引き続き検討することとした。

宗教法人提出書類事案④

事案の概要

 特定の宗教法人から提出があった平成27年度宗教法人事務所備付け書類に係る公文書公開請求に対し、登記事項等の公知の事項ではない情報は、法令、条例又は法律若しくはこれに基づく政令の規定に基づく明示の指示に基づき公にすることができないとされている情報であり、京都府情報公開条例第6条第2号に該当するとして部分公開決定処分としたことについて、同号に該当しないとの理由により審査請求があったもの

審議結果

  • 事務局の説明の後、質疑及び意見交換を行った。
  • 次回以降、引き続き検討することとした。

府立学校生徒の自殺関係書類事案

事案の概要

 「2003年4月2日頃に発生した自死に係る公文書一式」を請求内容とする公文書公開請求に対し、氏名等は個人が特定され得る情報のうち通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものに該当するとして部分公開決定処分としたことについて、他に公文書が存在するはずであるとの理由により審査請求があったもの

審議結果

  • 事務局の説明の後、質疑及び意見交換を行った。
  • 次回以降、引き続き検討することとした。

 

お問い合わせ

総務部政策法務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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