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京都府個人情報保護審議会の議事要旨(平成30年2月19日開催)

1 開催日時

平成30年2月19日(月曜日)

午前9時30分から午前11時50分まで

2 場所

京都府庁第1号館 1階 第1会議室
(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)

3 出席者

 橋本  佳幸   会 長
 澤井  安子   委 員
 関根  英爾   委 員
 松井  惠子   委 員
 松枝  尚哉   委 員
 松本  哲治   委 員
 吉松  裕子   委 員 

4 議題

(1)条例第5条第2項(目的外利用・提供)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の提供<元患者遺族への個人情報の提供事案>

(2)条例第5条第2項(目的外利用・提供)及び条例第6条第1項(オンライン結合による提供)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の収集<住宅宿泊事業者関係情報事案>

(3)府立学校生徒の自殺関係書類事案

5 審議内容

 委員改選後、初回の審議会であり、会長として橋本委員が選出された後、会長代理及び議事録署名人として松枝委員が指名された。

条例第5条第2項(目的外利用・提供)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の提供<元患者遺族への個人情報の提供事案>

事案の概要

 元患者の遺族に個人情報を提供するに当たり、個人情報保護措置等について審議会の意見を聴く事案

審議結果

  • 実施機関の説明の後、質疑及び意見交換を行った。
  • 答申案の検討を行い、確定することとした。

条例第5条第2項(目的外利用・提供)及び条例第6条第1項(オンライン結合による提供)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の収集<住宅宿泊事業者関係情報事案>

事案の概要

 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項又は第4項の規定による届出に係る住宅を利用しようとする者が安心して宿泊することができるよう、また、近隣住民が、届出を行っている住宅宿泊事業者であること又は同法第22条第1項の規定による登録を受けた住宅宿泊管理業者であることを確認して安心して生活することができるよう、府内(京都市域を除く。)の住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者に係る情報を、ホームページアクセス者にオンライン結合により提供するに当たり、個人情報保護措置等について審議会の意見を聴く事案

審議結果

  • 実施機関の説明の後、質疑及び意見交換を行った。
  • 答申案の検討を行い、一部修正の上、確定することとした。

府立学校生徒の自殺関係書類事案

事案の概要

 府立学校生徒の自殺に係る個人情報開示請求に対して、実施機関が個人情報開示決定を行ったところ、開示された個人情報以外にも個人情報があるはずであり、特定して開示すべきであるとして審査請求がなされたもの

審議結果

  • 事務局の説明の後、質疑及び意見交換を行った。
  • 次回以降、引き続き検討することとした。

 

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総務部政策法務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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