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令和4年1月25日(火曜日)午後2時から午後4時まで
京都産業大学むすびわざ館 3ーA教室(Web会議)
(京都市下京区中堂寺命婦町1-10)
(1)令和3年度実施事業の報告について
(2)その他
(1)本会議は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Web会議(Zoom)による開催とします。
(2)傍聴を希望される方は、令和4年1月24日(月曜日)15時00分までに特別支援教育課(tokubetsu@pref.kyoto.lg.jp)に電子メールにより申請してください。
なお、メールの件名を「傍聴申請」としてください。
(3)申請いただいた方には1月25日(火曜日)会議開催までに傍聴用のURLを御連絡いたします。
(4)所属機関の通信機器を用いて傍聴される場合、Zoomアプリのインストール等に制限がないか、あらかじめ御確認ください。
(5)傍聴にあたっては、ミュート設定を行ってください。
教育庁特別支援教育課指導推進係
電話番号 075-414-5835
この要領は、教育支援委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定める。
(平成31年4月1日 教育支援委員会)
(1)会議を傍聴できる人数は、原則として10名とする。ただし会場の都合等によりその人数を制限することがある。
(2)会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書(別紙)を会議開会予定時刻の30分前までに委員長に持参して提出しなければならない。
(3)次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
ア 酒気を帯びていると認められる者
イ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
ウ ア及びイのほか、委員長が傍聴を不適当と認める者
(4)(2)により傍聴申込書を提出した者の数が、(1)に定める人数を超えるときは、傍聴申込書が提出された順に傍聴人を決定する。
(1)傍聴人は、次の行為をしてはならない。
ア みだりに傍聴席を離れること。
イ 私語、談話又は拍手等をすること。
ウ 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
エ 写真、映画等の撮影、録音等をすること。ただし、あらかじめ委員長の許可を受けたときは除く。
オ アからエまでのほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(2)傍聴人は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
ア 会議を公開しないこととする決定があった場合
イ この要領に違反し、委員長が退場を命じた場合
この要項に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。
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