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令和4年度第2回教育支援委員会開催の案内

1 日時

 令和5年2月9日(木曜日)午後2時30分から午後4時30分まで

2 場所

 京都産業大学むすびわざ館 3-A教室
 (京都市下京区中堂寺命婦町1-10)

3 議題

 (1)令和4年度実施事業の報告について
 (2)その他

4 公開・非公開の別

公開

5 傍聴手続

 (1)定員 10名
 (2)受付
 受付は、開催時刻の30分前から10分前までの間に委員会会場において行い、希望者が定員を超える場合には、
 傍聴申込書が提出された順に傍聴人を決定します。
 (3)注意事項
 傍聴に当たっては、下記「傍聴要領」に記載された事項を守っていただくこととなります。

6 問い合わせ先

 教育庁特別支援教育課指導推進担当
 電話番号 075-414-5835

 


 

傍聴要領

1 趣旨

この要領は、教育支援委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定める。
(平成31年4月1日 教育支援委員会)

2 傍聴の手続

(1)会議を傍聴できる人数は、原則として10名とする。ただし会場の都合等によりその人数を制限することがある。
(2)会議を傍聴しようとする者は、傍聴申込書(別紙)を会議開会予定時刻の30分前までに委員長に持参して提出しなければならない。
(3)次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
 ア 酒気を帯びていると認められる者
 イ 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
 ウ ア及びイのほか、委員長が傍聴を不適当と認める者
(4) (2)により傍聴申込書を提出した者の数が、(1)に定める人数を超えるときは、傍聴申込書が提出された順に傍聴人を決定する。

3 傍聴人の遵守事項

(1)傍聴人は、次の行為をしてはならない。
 ア みだりに傍聴席を離れること。
 イ 私語、談話又は拍手等をすること。
 ウ 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
 エ 写真、映画等の撮影、録音等をすること。ただし、あらかじめ委員長の許可を受けたときは除く。
 オ アからエまでのほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(2)傍聴人は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
 ア 会議を公開しないこととする決定があった場合
 イ この要領に違反し、委員長が退場を命じた場合

4 その他

この要項に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。

お問い合わせ

教育庁指導部特別支援教育課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5739

tokubetsu@pref.kyoto.lg.jp