ここから本文です。

森林の開発には手続が必要です!

ご存じですか?「森林の開発協議制度」  

府民ぐるみで京都の豊かな緑を守りましょう !

 

京都府豊かな緑を守る条例では、森林開発(土石の採掘、土砂の埋め立てなど)を行うときは、知事に対して開発計画を事前に協議するよう、義務付けられています。

問題のある森林開発に適正に対応するため、府民の皆様からの森林開発の情報を京都府にお寄せください。 

 

<協議制度>
1,000平方メートルを超える森林の開発行為は、 事前協議が必要です。(土石の採掘と土砂の搬入が 伴わない場合は、3,000平方メートルを超える開発行為)  

【協議の手続】 

  1.  開発計画書の作成  開発計画者はあらかじめ、京都府の森林開発行為実施基準に適合する計画書を作成します。   
  2.  開発計画の提出  開発計画者は計画書を京都府に提出し、受付されると協議が始まります。 
  3.  協議の終了  開発計画書が実施基準に適合したと認められたときは、協議を終了します。                         
  4.  標識の設置  工事着手にあたっては「森林開発行為に関する工事の標識」を設置することになっています。                         

【お問合せ・ご相談先】

京都府農林水産部森の保全推進課   075-414-5021
山城広域振興局農林商工部森づくり振興課   0774-21-3087
南丹広域振興局農林商工部森づくり振興課   0771-22-1019
中丹広域振興局農林商工部森づくり振興課   0773-62-4621
丹後広域振興局農林商工部森づくり振興課   0772-62-4317
京都府京都林務事務所治山課   075-451-5725 

お問い合わせ

農林水産部林業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5010

ringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp