ここから本文です。
今までの森林国営保険は国が主体となって運営されていましたが、「森林国営保険法等の一部を改正する法律」が平成26年4月9日に可決・成立し、平成26年4月16日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日から国立研究開発法人森林総合研究所 森林保険センター(平成29年からは国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センター)に業務が移管されました。
また、法律改正に伴い、今まで都道府県が行っていた事務についても、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センターに移管されました。
移管時点で有効なご契約は、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センターに自動的に引き継がれています(必要なお手続きはありません)。国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センターに引き継いだ後も、ご契約の補償内容に変更はございません。
森林保険は、森林所有者自らが突然の災害に備える唯一のセーフティネットであり、重要な公的保険です。移管後も、法律に基づき国がしっかりと関与していくこととされていますので、引き続き、森林保険をご利用いただきますようお願い申し上げます。
詳しくは、林野庁森林保険ホームページ(外部リンク)をご確認下さい。
なお、現在のご契約の更新等に関するお問い合わせは、お近くの森林組合へお願いします。
森林保険に係る詳細については、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センターホームページ(外部リンク)を参照して下さい。
お問い合わせ