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林地開発許可制度について

林地開発制度

森林において、周辺地域に相当の影響を及ぼすような開発が行われれば、本来森林が有している国土保全、水源かん養、環境保全等の公益的機能を急激に低下させ、その結果地域住民の生活に重大な支障を及ぼすことになる場合があります。

このような事態の発生を防止するため、森林を開発する事業者が開発行為に際して社会通念上必要となる事項を守り、災害のおそれのない開発行為を安全に行っていただくため導入された制度です。

林地開発許可

令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、知事の許可が必要となります。(太陽光発電設備に関するパンフレット)(PDF:743KB)

  • 1ヘクタール(=1万平方メートル)(太陽光発電設備を設置する場合に限り、0.5ヘクタール)を超える森林を開発する場合、許可が必要です。[森林法第10条の2]
  • なお、1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合に限り、0.5ヘクタール)以下の場合は、30日前までに市町村長へ伐採届の提出が必要です。[森林法第10条の8]
  • また、平成18年4月からは、京都府豊かな緑を守る条例により、1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合に限り、0.5ヘクタール)以下の開発について、京都府に対し事前に計画の協議が義務づけられています。
  • なお、森林法による林地開発行為は地域住民の生活環境に大きな影響を与える場合があるため、申請前の手続として「京都府林地開発行為の手続に関する条例」を設けています。

林地開発許可の要件

許可に際しては、次の4つの要件について基準を満たす必要があります。

災害の防止

周辺の地域に土砂流出や崩壊等を発生させるおそれがないこと。

水害の防止

下流の地域に水害を発生させるおそれがないこと。

水の確保

周辺地域の水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。

環境の保全

周辺の地域の環境を著しく悪化させるおそれがないこと。

森林法に基づく林地開発許可の審査基準

「森林法に基づく林地開発許可の審査基準」は、京都府内の森林(地域森林計画の対象となっている民有林)において、その森林を開発する場合に必要な知事の許可の際の審査基準を示したものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の規定による「審査基準」に当たるものです。

審査基準の改正について

令和5年4月1日から審査基準が変わります。

令和5年4月1日以降、新規申請・変更許可申請・その他届出する案件から適用することとなります。

森林法に基づく林地開発許可の審査基準(PDF:1,048KB)

 

(参考)令和5年3月31日までに新規申請・変更許可申請・その他届出した案件について適用する審査基準(PDF:1,566KB)

お問い合わせ

農林水産部森の保全推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5010

morinohozen@pref.kyoto.lg.jp