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身体障害者手帳関連

身体障害者手帳の再認定期日の延長について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に再認定期日が到来する手帳を所持する方について、手帳に記載の再認定期日を1年間延長することといたしました。この再認定期日の延長に関して新たな手続きは不要です。

 現在、所持されている手帳は、延長後の期日で再認定手続きを行うまでの間、そのまま継続して使用いただくこととし、再認定期日の延長を証するカードを対象の方に順次送付していくことを予定しています。

 なお、障害の程度に変化がある場合など、延長前の再認定期日での申請を希望される場合には、上記の取扱いに関わらず受付をいたします。

平成30年7月から『視覚障害』に係る身体障害者手帳の認定基準が変わりました

 

改正の概要

 

(1)視力障害の認定基準

「両眼の視力の和で認定」していましたが、平成30年7月から「視力の良い方の眼の視力で認定」することとなりました。

(2)視野障害の認定基準

  • 「ゴールドマン型視野計による認定基準のみ」で認定していましたが、平成30年7月から「ゴールドマン型視野計による認定基準に加え、現在、普及している自動視野計でも認定が可能」となりました。
  • 「2~4級については視能率による損失率によって認定」しておりましたが、平成30年7月からは「視能率、損失率という用語を廃止し、視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定」することとなりました。

詳しくはリーフレットをご覧ください。

視覚障害の認定基準改正に係るリーフレット(PDF:1,074KB)

平成30年4月から『じん臓機能障害』に係る身体障害者手帳の認定基準が変わりました

改正の概要

(1)内因性クレアチニンクリアランス値の適用

平成30年3月までは満12歳を超える者には適用できませんでしたが、平成30年4月から年齢による制限がなくなりました。

(2)eGFRの適用

平成30年3月までは適用できませんでしたが、平成30年4月から3・4級の判定時は適用することも可能となりました。eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば血清クレアチニンの異常に替えてeGFR(単位はml/分/1.73平方メートル)が10以上20未満のときは4級、10未満のときは3級と取り扱うことも可能となりました。

(3)じん移植を行ったものの認定基準

じん移植を行ったものは抗免疫療法の継続を要する期間は、これを実施しないと再びじん機能の廃絶の危険性があるため、抗免疫療法を実施しないと仮定した状態を想定し、1級として認定することが適当となりました。

詳しくはリーフレットをご覧ください。

じん臓機能障害の認定基準改正に係るリーフレット(PDF:1,065KB)

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お問い合わせ先

京都府 健康福祉部 障害者支援課 認定・精神担当
TEL075-414-4732
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