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身体障害者手帳用の診断書などにより診断書の提出を省略できる場合がありますので、詳しくはお住まいの市区(町村にお住まいの方は府保健所)の特別障害者手当、障害児福祉手当の担当窓口へお問い合わせください。
なお、障害程度認定基準の一部改正に伴い、特別障害者手当用診断書の「肝臓疾患、血液疾患及びその他の疾患用」、障害児福祉手当用診断書の「聴覚障害用」及び「肝臓疾患、血液疾患及びその他の疾患用」ついては、平成30年4月1日から新様式となっておりますので、旧様式を使用しないようご注意ください。
2.聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用(PDF:281KB)
7.肝臓疾患、血液疾患及びその他の疾患用(PDF:397KB)※
7.肝臓疾患、血液疾患及びその他の疾患用(PDF:367KB)※
お住まいの市区(町村にお住まいの方は府保健所)の特別障害者手当、障害児福祉手当の担当窓口
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