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業務管理体制の整備に関する届出について

業務管理体制の整備に関する届出について

 障害者自立支援法(平成25年4月1日から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(略称 障害者総合支援法)に法律名が改正されました。)及び児童福祉法の改正に伴い、指定障害福祉サービス事業者等は法令を遵守するための体制の確保に係る責任者の選任、業務が法令に適合することを確保するための規程の整備などの「法令遵守等の業務管理体制の整備」が義務付けられました。
 整備すべき項目については、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という)の数に応じ定められており、指定障害福祉サービス事業者等はその内容を、関係行政機関に届け出る必要があります。
 つきましては、京都府への届出について、下記のとおりお知らせしますので、ご確認の上、届出をしていただきますようお願いいたします。

1.業務管理体制の整備の対象となる事業者

【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの】
 ・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
 ・指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

【児童福祉法に基づくもの】
 ・指定障害児通所支援事業者
 ・指定障害児入所施設の設置者
 ・指定障害児相談支援事業者

注※それぞれの事業者ごとに届出が必要です。
注※すでに介護サービス(介護保険法)における届出を済ませている事業者についても、別途届出が必要です。

2.業務管理体制の整備の内容

 業務管理体制の整備の内容は、事業所等の数に応じて定められています。

対象となる障害福祉サービス事業者等

必要な業務管理体制の整備の内容

全ての指定事業者等 指定事業者等の名称又は氏名
・指定事業者等の主たる事務所の所在地
・指定事業者等の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
・法令遵守責任者の氏名、生年月日
事業所等の数が20以上の指定事業者等 上記に加え、法令遵守規程の概要
事業所等の数が100以上の指定事業者等 上記に加え、業務執行の状況の監査の方法の概要

注※事業所数は、法律ごと、条文ごと、サービスごとに数えます。
注※届出については、法律ごと、条文ごとに届出書を提出してください。詳細は、(1)及び(2)、4.届出様式をご覧ください。

(1)法律ごと、条文ごと

根拠法令・条文

対象者

届出様式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の2 指定障害福祉サービス事業者及び
指定障害者支援施設の設置者
【障害者関係】第1号様式
(変更の場合は第2号様式)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31 指定一般相談支援事業者及び特定相談支援事業者 上記同様
児童福祉法第21条の5の25 指定障害児通所支援事業者 【障害児関係】第1号様式
(変更の場合は第2号様式)
児童福祉法第24条の19の2 指定障害児入所施設の設置者 上記同様
児童福祉法第24条の38 指定障害児相談支援事業者 上記同様

(例)府内の同一所在地に、障害福祉サービス事業所(短期入所事業所)及び一般相談支援事業所がある場合・・・様式第1号を京都府に2枚提出、事業所数は各1

(2)サービスごと

  • 事業所の数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
  • 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。
    (例1)同一の事業所が居宅介護と重度訪問介護の指定を受けている場合・・・事業所数は2
    (例2)同一の事業所が児童発達支援と放課後等デイサービスの指定を受けている場合・・・事業所数は2
  • 多機能型事業所においても、サービス種別ごとに1事業所と数えます。
    (例1)生活介護と就労移行支援を行う一つの多機能型事業所の場合・・・事業所数は2
    (例2)児童発達支援と保育所等訪問支援を行う一つの多機能型事業所の場合・・・事業所数は2
  • 障害者支援施設が、施設入所支援、生活介護、自立訓練を提供する場合は、1事業所と数えます。
  • 一般相談支援事業所にかかる事業所数は、地域移行支援、地域定着支援のそれぞれで事業所数を数えます。
    みなし指定されている一般相談支援事業所についても同様です。
    (例)地域移行支援、地域定着支援のいずれの指定も受けている場合・・・事業所数は2
  • 従たる事業所(出張所等)は、本体事業所と合わせて1事業所と数えます。
  • 地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所は、対象外です。

 

(用語の説明)

  • 法令遵守責任者
     法令を遵守するための体制の確保に係る責任者
     ※それぞれの届出ごとに異なる者を専任していただいても問題ありませんが、法令遵守について確認できる立場である必要があります。
  • 法令遵守規程
     
    業務が法令に適合することを確保するための規程
     必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
     届け出る「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。
     また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
  • 業務執行の状況の監査
     事業者等が既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役が法令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって「業務執行の状況の監査」とすることができます。
     なお、この監査は、事業者等の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
     また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
     届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」については、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

3.届出先

届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、事業者の所在地ではありませんのでご留意願います。
法律ごと、条文ごとに届出を行う必要があります。

区分

届出先

(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省本省(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)(外部リンク)
(2)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業を行う事業者であって、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所が同一市町村にのみ所在する事業者 事業所が所在する市町村
(3)全ての事業所等が京都市内に所在する事業者 京都市保健福祉局障害保健福祉推進室
(1)~(3)以外の事業者

京都府健康福祉部
 ・障害者支援課
 ・各保健所福祉課
詳しくは以下をご覧ください。

注※京都府に届ける場合の届出先については、以下をご覧ください。
業務管理体制の整備に関する届出書の京都府内の受付窓口(PDF:98KB)

4.届出様式

  • 新規届出様式(届出先が変更になる場合もこちらの様式を使用してください。) 
様式番号 様式名 形式
【障害者】(第1号様式).doc(WORD:56KB) 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者 Word
【障害者】(第1号様式).doc(WORD:56KB) 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者 Word
【障害児】(第1号様式).doc(WORD:35KB)(ワード:57KB) 指定障害児通所支援事業者 Word
【障害児】(第1号様式).doc(WORD:56KB)(ワード:57KB) 指定障害児入所施設の設置者 Word
【障害児】(第1号様式).doc(WORD:56KB)(ワード:57KB) 指定障害児相談支援事業者 Word
  • 変更届出様式
    届け出た内容に変更があった場合、以下の様式により届出てください。
様式番号 様式名 形式
【障害者】(第2号様式).doc(WORD:36KB) 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者 Word
【障害者】(第2号様式).doc(WORD:36KB) 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者 Word
【障害児】(第2号様式).doc(WORD:35KB)(ワード:35KB) 指定障害児通所支援事業者 Word
【障害児】(第2号様式).doc(WORD:35KB)(ワード:35KB) 指定障害児入所施設の設置者 Word
【障害児】(第2号様式).doc(WORD:35KB)(ワード:35KB) 指定障害児相談支援事業者 Word

記入にあたっては、下記を参照願います。

5.届出期限

  • 新規指定時、又は既事業者のうち届出内容に変更があり届出が必要な場合は、速やかに届出先に提出してください。この場合においては、直接、京都府内の受付窓口に持参し、提出していただくことも可能です。

 

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp