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第6期京都府障害福祉計画・第2期京都府障害児福祉計画 計画本文(音声読み上げ用)

 

第6期京都府障害福祉計画

第2期京都府障害児福祉計画

令和3年3月

京都府

 

目次

第1章、基本理念等

1目的及び趣旨

2基本理念

3計画策定の基本的な考え方

4区域の設定

5計画期間

6根拠法令

 

第2章、サービス見込量及び計画的な基盤整備

1サービス見込量

2サービス基盤の整備に向けた基本計画における施策の方向性

3圏域障害者自立支援協議会での課題整理等

4圏域の課題等を受けての施策の方向性

 

第3章、各年度の障害者支援施設及び障害児入所施設の必要入所定員総数

 

第4章、地域生活支援事業の実施

1専門性の高い相談支援事業

2意思疎通支援を行う者の養成・派遣等事業

3広域的な支援事業

4サービス・相談支援者・指導者育成事業

5任意事業・地域生活支援促進事業等

 

第5章、障害福祉サービス等の人材確保及びサービスの質の向上の取組

1人材の養成・確保

2サービスの質の向上等

 

第6章、計画の達成状況の点検及び評価

 

第7章、計画の成果目標の設定

1福祉施設入所者の地域生活への移行

2精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

3地域生活支援拠点等の整備

4福祉施設から一般就労への移行

5障害児支援提供体制の整備等

6京都府の取組について

 

参考資料

障害者総合支援法及び国基本指針

 

第1章、基本理念等

1目的及び趣旨

本計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)及び児童福祉法に定めるサービス等の必要量を的確に見込むとともに、その提供体制の確保のための方策を定め、サービス提供体制の計画的な整備を図り、円滑な制度の実施を確保するものであり、障害者基本法に基づき障害者施策の基本方針として策定した「京都府障害者基本計画(令和2年3月策定)」(以下「基本計画」といいます。)の実施計画として位置づけるものです。

また、各市町村のサービス見込量や目標値及び各圏域からの課題を参考に策定している計画となっていることから、各市町村においては、本計画を参考にした上で、実施されることを想定しているものです。

 

2基本理念

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することができるよう、次の社会を目指します。

1障害のある人もない人も地域の担い手となり、地域で安心して暮らせる社会

2希望に添って働き続けることができる社会

3生涯を通じて学び続けられるとともに、文化芸術やスポーツなどの分野で一人ひとりの特性を活かして活躍できる社会

 

3計画策定の基本的な考え方

国基本指針を踏まえ、各市町村が策定する市町村障害福祉計画に定める数値目標及びサービス等見込量を基に府障害福祉計画及び府障害児福祉計画を策定します。

また、本府においては、障害者基本法に基づき、学識経験者や障害者団体及び各種障害のある当事者等から構成されている「京都府障害者施策推進協議会(障害者総合支援法に基づく「京都府障害者自立支援協議会」を兼ねる。)」を設置しており、本計画の策定に当たっては、この京都府障害者施策推進協議会の意見を聴くこととし、本計画に反映させています。

なお、本計画は、障害のある府民の方へのアンケートやパブリックコメントを行った上で、いただいた御意見を参考に策定しております。

 

4区域の設定

指定障害福祉サービス又は指定相談支援等の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域を設定します。

区域の設定に当たっては、保健・医療施策及び高齢者施策との連携を図るため、基本計画と同様に障害保健福祉圏域(6圏域)を基本にサービス提供基盤の整備を図ります。

 

<障害保健福祉圏域>

丹後圏域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

中丹圏域:福知山市、舞鶴市、綾部市

南丹圏域:亀岡市、南丹市、京丹波町

京都乙訓圏域、京都市サブ圏域:京都市

京都乙訓圏域、乙訓サブ圏域:向日市、長岡京市、大山崎町

山城北圏域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

山城南圏域:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

 

5計画期間

令和3年度から令和5年度までの3年間とします。

 

6根拠法令

障害者総合支援法第89条第1項

児童福祉法第33条の22第1項

 

第2章、サービス見込量及び計画的な基盤整備

1サービス見込量

計画期間中(令和3年度から令和5年度)における各年度の障害福祉サービスの種類ごとに、必要なサービスの見込量を定めます。

(※各年度のサービス見込量は1箇月分の数値)

 

(1)障害福祉サービス等の体系

1障害のある人を対象としたサービス(障害者総合支援法)
介護給付

1居宅介護(ホームヘルプ)

2重度訪問介護

3同行援護

4行動援護

5療養介護

6重度障害者等包括支援

7短期入所(ショートステイ)

8生活介護

9施設入所支援

 

訓練等給付

1自立訓練(機能訓練・生活訓練)

2就労移行支援

3就労継続支援(A・B型)

4就労定着支援

5自立生活援助

6共同生活援助(グループホーム)

 

自立支援医療

 

補装具

 

2障害のある児童を対象としたサービス(児童福祉法)
障害児通所支援

1児童発達支援

2医療型児童発達支援

3放課後等デイサービス

4保育所等訪問支援

5居宅訪問型児童発達支援

 

障害児入所支援

1福祉型障害児入所施設

2医療型障害児入所施設

 

3相談支援(障害者総合支援法、児童福祉法)
計画相談支援

 

障害児相談支援

 

地域相談支援

1地域移行支援

2地域定着支援

 

4地域生活支援事業(障害者総合支援法)
市町村地域生活支援事業

相談支援、意思疎通支援、移動支援等

 

都道府県地域生活支援事業

専門性の高い相談支援、意思疎通支援等

 

5地域生活支援促進事業(障害者総合支援法)

市町村地域生活支援促進事業

都道府県地域生活支援促進事業

 

(2)サービス見込量の合計

障害のある人等を対象としたサービス

訪問系サービスの計

現状(令和元年度):7,726人分

令和3年度サービス見込量:8,542人分

令和4年度サービス見込量:8,952人分

令和5年度サービス見込量:9,379人分

令和元年度から令和5年度の増加量:1,653人分

 

生活介護

現状(令和元年度):6,631人分

令和3年度サービス見込量:6,906人分

令和4年度サービス見込量:7,031人分

令和5年度サービス見込量:7,166人分

令和元年度から令和5年度の増加量:535人分

 

自立訓練(機能訓練)

現状(令和元年度):78人分

令和3年度サービス見込量:89人分

令和4年度サービス見込量:92人分

令和5年度サービス見込量:94人分

令和元年度から令和5年度の増加量:16人分

 

自立訓練(生活訓練)

現状(令和元年度):310人分

令和3年度サービス見込量:356人分

令和4年度サービス見込量:363人分

令和5年度サービス見込量:369人分

令和元年度から令和5年度の増加量:59人分

 

就労移行支援

現状(令和元年度):621人分

令和3年度サービス見込量:708人分

令和4年度サービス見込量:754人分

令和5年度サービス見込量:800人分

令和元年度から令和5年度の増加量:179人分

 

就労継続支援(A型)

現状(令和元年度):1,391人分

令和3年度サービス見込量:1,596人分

令和4年度サービス見込量:1,687人分

令和5年度サービス見込量:1,779人分

令和元年度から令和5年度の増加量:388人分

 

就労継続支援(B型)

現状(令和元年度):5,711人分

令和3年度サービス見込量:6,151人分

令和4年度サービス見込量:6,383人分

令和5年度サービス見込量:6,626人分

令和元年度から令和5年度の増加量:915人分

 

療養介護

現状(令和元年度):722人分

令和3年度サービス見込量:434人分

令和4年度サービス見込量:436人分

令和5年度サービス見込量:440人分

令和元年度から令和5年度の増加量:-282人分

 

短期入所

現状(令和元年度):1,617人分

令和3年度サービス見込量:1,891人分

令和4年度サービス見込量:1,977人分

令和5年度サービス見込量:2,066人分

令和元年度から令和5年度の増加量:449人分

 

就労定着支援

現状(令和元年度):199人分

令和3年度サービス見込量:256人分

令和4年度サービス見込量:282人分

令和5年度サービス見込量:306人分

令和元年度から令和5年度の増加量:107人分

 

自立生活援助

現状(令和元年度):8人分

令和3年度サービス見込量:27人分

令和4年度サービス見込量:29人分

令和5年度サービス見込量:32人分

令和元年度から令和5年度の増加量:24人分

 

共同生活援助

現状(令和元年度):1,824人分

令和3年度サービス見込量:2,038人分

令和4年度サービス見込量:2,152人分

令和5年度サービス見込量:2,268人分

令和元年度から令和5年度の増加量:444人分

 

施設入所支援

現状(令和元年度):2,361人分

令和3年度サービス見込量:2,365人分

令和4年度サービス見込量:2,353人分

令和5年度サービス見込量:2,338人分

令和元年度から令和5年度の増加量:-23人分

 

障害のある児童を対象としたサービス

児童発達支援

現状(令和元年度):3,636人分

令和3年度サービス見込量:3,908人分

令和4年度サービス見込量:4,064人分

令和5年度サービス見込量:4,235人分

令和元年度から令和5年度の増加量:599人分

 

放課後等デイサービス

現状(令和元年度):5,193人分

令和3年度サービス見込量:6,013人分

令和4年度サービス見込量:6,381人分

令和5年度サービス見込量:6,792人分

令和元年度から令和5年度の増加量:1,599人分

 

保育所等訪問支援

現状(令和元年度):69人分

令和3年度サービス見込量:161人分

令和4年度サービス見込量:172人分

令和5年度サービス見込量:184人分

令和元年度から令和5年度の増加量:115人分

 

医療型児童発達支援

現状(令和元年度):25人分

令和3年度サービス見込量:119人分

令和4年度サービス見込量:122人分

令和5年度サービス見込量:126人分

令和元年度から令和5年度の増加量:101人分

 

居宅訪問型児童発達支援

現状(令和元年度):8人分

令和3年度サービス見込量:48人分

令和4年度サービス見込量:50人分

令和5年度サービス見込量:51人分

令和元年度から令和5年度の増加量:43人分

 

障害児入所支援

現状(令和元年度):141人分

令和3年度サービス見込量:125人分

令和4年度サービス見込量:125人分

令和5年度サービス見込量:125人分

令和元年度から令和5年度の増加量:-16人分

 

相談支援

計画相談支援

現状(令和元年度):4,778.2人分

令和3年度サービス見込量:5,345.0人分

令和4年度サービス見込量:5,685.0人分

令和5年度サービス見込量:6,041.0

令和元年度から令和5年度の増加量:1,262.8人分

 

地域移行支援

現状(令和元年度):10.8人分

令和3年度サービス見込量:30.3人分

令和4年度サービス見込量:32.3人分

令和5年度サービス見込量:35.3人分

令和元年度から令和5年度の増加量:24.5人分

 

地域定着支援

現状(令和元年度):90.8人分

令和3年度サービス見込量:117.2人分

令和4年度サービス見込量:125.9人分

令和5年度サービス見込量:135.5人分

令和元年度から令和5年度の増加量:44.7人分

 

障害児相談支援

現状(令和元年度):1,658.4人分

令和3年度サービス見込量:2,541.0人分

令和4年度サービス見込量:2,789.0人分

令和5年度サービス見込量:3,054.0人分

令和元年度から令和5年度の増加量:1,395.6人分

 

子ども・子育て支援等の定量的な目標の設定

保育所、認定こども園、地域型保育事業

利用ニーズを踏まえた必要な見込み量:6,018人

令和3年度定量的な目標(見込み):5,566人

令和4年度定量的な目標(見込み):5,581人

令和5年度定量的な目標(見込み):5,560人

 

放課後児童健全育成事業

利用ニーズを踏まえた必要な見込み量:1,401人

令和3年度定量的な目標(見込み):1,439人

令和4年度定量的な目標(見込み):1,458人

令和5年度定量的な目標(見込み):1,462人

 

(3)圏域ごとのサービス見込量

1訪問系サービス
居宅介護(ホームヘルプ)

入浴、排せつ又は食事の介護など、居宅での生活全般にわたる援助を行う。

 

重度訪問介護

重度の肢体不自由者その他の障害者であって、常時介護を要する者を対象とした、居宅での介護のほか、外出時における移動中の介護などを総合的に行う。

 

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者又は障害児を対象とした、外出時の移動に必要な情報提供や移動の支援を行う。

 

行動援護

知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者又は障害児を対象とした、行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動の支援を行う。

 

重度障害者等包括支援

常時介護を要する重度の障害者又は障害児であって、その介護の必要な程度が著しく高い者を対象とした、居宅介護をはじめとする障害福祉サービスを包括的に行う。

 

<訪問系サービスの計>

丹後圏域

令和3年度:4,426時間分(244人分)

令和4年度:4,513時間分(250人分)

令和5年度:4,588時間分(256人分)

 

中丹圏域

令和3年度:6,854時間分(350人分)

令和4年度:7,019時間分(359人分)

令和5年度:7,148時間分(368人分)

 

南丹圏域

令和3年度:8,083時間分(312人分)

令和4年度:8,303時間分(322人分)

令和5年度:8,548時間分(333人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:282,009時間分(6,143人分)

令和4年度:295,553時間分(6,404人分)

令和5年度:309,078時間分(6,662人分)

 

山城北圏域

令和3年度:37,657時間分(1,127人分)

令和4年度:42,558時間分(1,215人分)

令和5年度:48,330時間分(1,313人分)

 

山城南圏域

令和3年度:6,612時間分(366人分)

令和4年度:6,816時間分(402人分)

令和5年度:7,032時間分(447人分)

 

令和3年度:345,641時間分(8,542人分)

令和4年度:364,762時間分(8,952人分)

令和5年度:384,724時間分(9,379人分)

 

2日中活動系サービス
生活介護

常時介護を要する障害者を対象とした、主として日中に障害者支援施設などで行われる、入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動又は生産活動の機会の提供などを行う。

 

丹後圏域

令和3年度:8,010時間(421人分)

令和4年度:8,010時間分(421人分)

令和5年度:8,050時間分(423人分)

 

中丹圏域

令和3年度:12,750時間分(682人分)

令和4年度:13,011時間分(694人分)

令和5年度:13,273時間分(706人分)

 

南丹圏域

令和3年度:8,906時間分(467人分)

令和4年度:9,217時間分(479人分)

令和5年度:9,557時間分(492人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:65,472時間分(3,890人分)

令和4年度:65,789時間分(3,955人分)

令和5年度:66,207時間分(4,025人分)

 

山城北圏域

令和3年度:20,572時間分(1,050人分)

令和4年度:21,556時間分(1,072人分)

令和5年度:22,543時間分(1,095人分)

 

山城南圏域

令和3年度:7,476時間分(396人分)

令和4年度:7,692時間分(410人分)

令和5年度:7,946時間分(425人分)

 

令和3年度:123,186時間分(6,906人分)

令和4年度:125,275時間分(7,031人分)

令和5年度:127,576時間分(7,166人分)

 

自立訓練(機能訓練)

身体障害者に対し、地域生活を営むことができるよう、有期限の支援計画に基づき、身体的リハビリテーション、日常生活に係る訓練等の支援を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:55人日分(3人分)

令和4年度:55人日分(3人分)

令和5年度:55人日分(3人分)

 

中丹圏域

令和3年度:105人日分(22人分)

令和4年度:105人日分(22人分)

令和5年度:105人日分(22人分)

 

南丹圏域

令和3年度:36人日分(3人分)

令和4年度:36人日分(3人分)

令和5年度:36人日分(3人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:529人日分(52人分)

令和4年度:550人日分(54人分)

令和5年度:571人日分(56人分)

 

山城北圏域

令和3年度:69人日分(7人分)

令和4年度:69人日分(7人分)

令和5年度:69人日分(7人分)

 

山城南圏域

令和3年度:25人日分(2人分)

令和4年度:29人日分(3人分)

令和5年度:31人日分(3人分)

 

令和3年度:819人日分(89人分)

令和4年度:844人日分(92人分)

令和5年度:867人日分(94人分)

 

自立訓練(生活訓練)

知的障害者又は精神障害者に対し、地域生活を営むことができるよう、有期限の支援計画に基づき、日常生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:186人日分(9人分)

令和4年度:186人日分(9人分)

令和5年度:206人日分(10人分)

 

中丹圏域

令和3年度:137人日分(10人分)

令和4年度:125人日分(10人分)

令和5年度:103人日分(9人分)

 

南丹圏域

令和3年度:362人日分(22人分)

令和4年度:380人日分(23人分)

令和5年度:380人日分(23人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:2,938人日分(224人分)

令和4年度:2,912人日分(227人分)

令和5年度:2,886人日分(230人分)

 

山城北圏域

令和3年度:864人日分(77人分)

令和4年度:881人日分(79人分)

令和5年度:900人日分(82人分)

 

山城南圏域

令和3年度:262人日分(14人分)

令和4年度:279人日分(15人分)

令和5年度:279人日分(15人分)

 

令和3年度:4,749人日分(356人分)

令和4年度:4,763人日分(363人分)

令和5年度:4,754人日分(369人分)

 

就労移行支援

一般就労等を希望する障害者に対し、有期限の支援計画に基づき、就労に必要な知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労・定着を図る等の支援を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:148人日分(14人分)

令和4年度:189人日分(16人分)

令和5年度:189人日分(16人分)

 

中丹圏域

令和3年度:254人日分(13人分)

令和4年度:312人日分(16人分)

令和5年度:351人日分(18人分)

 

南丹圏域

令和3年度:338人日分(20人分)

令和4年度:340人日分(20人分)

令和5年度:359人日分(21人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:8,675人日分(521人分)

令和4年度:9,110人日分(551人分)

令和5年度:9,580人日分(583人分)

 

山城北圏域

令和3年度:1,788人日分(110人分)

令和4年度:1,948人日分(120人分)

令和5年度:2,207人日分(130人分)

 

山城南圏域

令和3年度:502人日分(30人分)

令和4年度:518人日分(31人分)

令和5年度:536人日分(32人分)

 

令和3年度:11,705人日分(708人分)

令和4年度:12,417人日分(754人分)

令和5年度:13,222人日分(800人分)

 

就労継続支援(A型)

一般企業等での雇用が困難な者に対し、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上を図る等の支援を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:1,638人日分(79人分)

令和4年度:1,658人日分(81人分)

令和5年度:1,707人日分(85人分)

 

中丹圏域

令和3年度:2,102人日分(114人分)

令和4年度:2,261人日分(122人分)

令和5年度:2,400人日分(130人分)

 

南丹圏域

令和3年度:1,553人日分(83人分)

令和4年度:1,591人日分(85人分)

令和5年度:1,630人日分(87人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:19,479人日分(989人分)

令和4年度:20,675人日分(1,053人分)

令和5年度:21,813人日分(1,114人分)

 

山城北圏域

令和3年度:5,079人日分(266人分)

令和4年度:5,331人日分(280人分)

令和5年度:5,586人日分(295人分)

 

山城南圏域

令和3年度:1,304人日分(65人分)

令和4年度:1,332人日分(66人分)

令和5年度:1,361人日分(68人分)

 

令和3年度:31,155人日分(1,596人分)

令和4年度:32,848人日分(1,687人分)

令和5年度:34,497人日分(1,779人分)

 

就労継続支援(B型)

一般企業等での雇用が困難な者、一定年齢に達している者等に対し、一定の賃金水準のもとで、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図る等の支援を行う。(雇用契約は結ばない)

 

丹後圏域

令和3年度:6,850人日分(358人分)

令和4年度:6,900人日分(358人分)

令和5年度:6,930人日分(359人分)

 

中丹圏域

令和3年度:10,119人日分(570人分)

令和4年度:10,337人日分(581人分)

令和5年度:10,578人日分(593人分)

 

南丹圏域

令和3年度:6,096人日分(367人分)

令和4年度:6,252人日分(376人分)

令和5年度:6,410人日分(385人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:62,500人日分(3,843人分)

令和4年度:64,061人日分(3,997人分)

令和5年度:65,657人日分(4,153人分)

 

山城北圏域

令和3年度:12,777人日分(828人分)

令和4年度:13,285人日分(862人分)

令和5年度:13,811人日分(898人分)

 

山城南圏域

令和3年度:3,025人日分(185人分)

令和4年度:3,490人日分(209人分)

令和5年度:4,008人日分(238人分)

 

令和3年度:101,367人日分(6,151人分)

令和4年度:104,325人日分(6,383人分)

令和5年度:107,394人日分(6,626人分)

 

療養介護

主として日中に病院などの施設で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の援助を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:28人分

令和4年度:28人分

令和5年度:30人分

 

中丹圏域

令和3年度:48人分

令和4年度:48人分

令和5年度:49人分

 

南丹圏域

令和3年度:35人分

令和4年度:36人分

令和5年度:37人分

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:243人分

令和4年度:243人分

令和5年度:243人分

 

山城北圏域

令和3年度:64人分

令和4年度:65人分

令和5年度:65人分

山城南圏域

令和3年度:16人分

令和4年度:16人分

令和5年度:16人分

 

令和3年度:434人分

令和4年度:436人分

令和5年度:440人分

 

短期入所(ショートステイ)

居宅においてその介護者の病気の場合など、障害者支援施設などへの短期間の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行う。

 

丹後圏域

令和3年度:569人日分(70人分)

令和4年度:578人日分(71人分)

令和5年度:593人日分(74人分)

 

中丹圏域

令和3年度:607人日分(104人分)

令和4年度:622人日分(107人分)

令和5年度:630人日分(109人分)

 

南丹圏域

令和3年度:589人日分(33人分)

令和4年度:602人日分(34人分)

令和5年度:616人日分(35人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:5,194人日分(1,158人分)

令和4年度:5,339人日分(1,216人分)

令和5年度:5,500人日分(1,278人分)

 

山城北圏域

令和3年度:2,022人日分(421人分)

令和4年度:2,113人日分(440人分)

令和5年度:2,206人日分(458人分)

 

山城南圏域

令和3年度:558人日分(105人分)

令和4年度:585人日分(109人分)

令和5年度:615人日分(112人分)

 

令和3年度:9,539人日分(1,891人分)

令和4年度:9,839人日分(1,977人分)

令和5年度:10,160人日分(2,066人分)

 

就労定着支援

就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障害者に対して、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行う。

 

丹後圏域

令和3年度:6人分

令和4年度:8人分

令和5年度:9人分

 

中丹圏域

令和3年度:8人分

令和4年度:15人分

令和5年度:18人分

 

南丹圏域

令和3年度:8人分

令和4年度:9人分

令和5年度:11人分

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:176人分

令和4年度:187人分

令和5年度:199人分

 

山城北圏域

令和3年度:47人分

令和4年度:52人分

令和5年度:58人分

 

山城南圏域

令和3年度:11人分

令和4年度:11人分

令和5年度:11人分

 

令和3年度:256人分

令和4年度:282人分

令和5年度:306人分

 

3居住系サービス
自立生活援助

集団生活ではなく一人暮らしを希望する利用者に対して、定期的に利用者の居宅を訪問し、生活状況を確認し、必要な助言や医療機関等との連絡調整等を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:4人分

令和4年度:4人分

令和5年度:5人分

 

中丹圏域

令和3年度:3人分

令和4年度:3人分

令和5年度:3人分

南丹圏域

令和3年度:3人分

令和4年度:3人分

令和5年度:3人分

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:10人分

令和4年度:10人分

令和5年度:10人分

 

山城北圏域

令和3年度:6人分

令和4年度:8人分

令和5年度:10人分

 

山城南圏域

令和3年度:1人分

令和4年度:1人分

令和5年度:1人分

 

令和3年度:27人分

令和4年度:29人分

令和5年度:32人分

 

共同生活援助(グループホーム)

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:182人分

令和4年度:187人分

令和5年度:196人分

 

中丹圏域

令和3年度:248人分

令和4年度:257人分

令和5年度:259人分

 

南丹圏域

令和3年度:167人分

令和4年度:170人分

令和5年度:173人分

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:989人分

令和4年度:1,062人分

令和5年度:1,141人分

 

山城北圏域

令和3年度:368人分

令和4年度:390人分

令和5年度:410人分

 

山城南圏域

令和3年度:84人分

令和4年度:86人分

令和5年度:89人分

 

令和3年度:2,038人分

令和4年度:2,152人分

令和5年度:2,268人分

 

施設入所支援

夜間において、介護が必要な者や通所が困難な自立訓練又は就労移行支援等の利用者に対し、居住の場を提供するとともに、安定した日常生活が営めるよう支援を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:172人分

令和4年度:172人分

令和5年度:171人分

 

中丹圏域

令和3年度:300人分

令和4年度:294人分

令和5年度:290人分

 

南丹圏域

令和3年度:172人分

令和4年度:171人分

令和5年度:168人分

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:1,322人分

令和4年度:1,321

令和5年度:人分1,319人分

 

山城北圏域

令和3年度:327人分

令和4年度:323人分

令和5年度:317人分

 

山城南圏域

令和3年度:72人分

令和4年度:72人分

令和5年度:73人分

 

令和3年度:2,365人分

令和4年度:2,353人分

令和5年度:2,338人分

 

4障害児支援
児童発達支援

障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:376人日分(139人分)

令和4年度:389人日分(145人分)

令和5年度:402人日分(151人分)

 

中丹圏域

令和3年度:963人日分(262人分)

令和4年度:975人日分(265人分)

令和5年度:1,007人日分(270人分)

 

南丹圏域

令和3年度:575人日分(179人分)

令和4年度:613人日分(191人分)

令和5年度:654人日分(204人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:15,205人日分(2,626人分)

令和4年度:15,766人日分(2,729人分)

令和5年度:16,375人日分(2,843人分)

 

山城北圏域

令和3年度:2,688人日分(561人分)

令和4年度:2,792人日分(588人分)

令和5年度:2,902人日分(617人分)

 

山城南圏域

令和3年度:743人日分(141人分)

令和4年度:761人日分(146人分)

令和5年度:774人日分(150人分)

 

令和3年度:20,550人日分(3,908人分)

令和4年度:21,296人日分(4,064人分)

令和5年度:22,114人日分(4,235人分)

 

放課後等デイサービス

就学している障害児に対し、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:900人日分(157人分)

令和4年度:926人日分(165人分)

令和5年度:955人日分(174人分)

 

中丹圏域

令和3年度:2,910人日分(294人分)

令和4年度:2,993人日分(303人分)

令和5年度:3,076人日分(312人分)

 

南丹圏域

令和3年度:3,899人日分(328人分)

令和4年度:4,262人日分(360人分)

令和5年度:4,664人日分(395人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:42,675人日分(3,680人分)

令和4年度:44,277人日分(3,823人分)

令和5年度:46,019人日分(3,981人分)

 

山城北圏域

令和3年度:11,494人日分(1,235人分)

令和4年度:13,241人日分(1,381人分)

令和5年度:15,274人日分(1,547人分)

 

山城南圏域

令和3年度:3,898人日分(319人分)

令和4年度:4,159人日分(349人分)

令和5年度:4,442人日分(383人分)

 

令和3年度:65,776人日分(6,013人分)

令和4年度:69,858人日分(6,381人分)

令和5年度:74,430人日分(6,792人分)

 

保育所等訪問支援

保育所等の児童が集団生活を営む施設等に通う障害児に対し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:23人日分(17人分)

令和4年度:25人日分(18人分)

令和5年度:28人日分(20人分)

 

中丹圏域

令和3年度:38人日分(30人分)

令和4年度:42人日分(33人分)

令和5年度:45人日分(35人分)

 

南丹圏域

令和3年度:6人日分(5人分)

令和4年度:6人日分(5人分)

令和5年度:6人日分(5人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:131人日分(64人分)

令和4年度:131人日分(64人分)

令和5年度:131人日分(64人分)

 

山城北圏域

令和3年度:53人日分(39人分)

令和4年度:62人日分(46人分)

令和5年度:72人日分(54人分)

 

山城南圏域

令和3年度:10人日分(6人分)

令和4年度:10人日分(6人分)

令和5年度:10人日分(6人分)

 

令和3年度:261人日分(161人分)

令和4年度:276人日分(172人分)

令和5年度:292人日分(184人分)

 

医療型児童発達支援

上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対し、医療型児童発達支援センター等に通わせ、児童発達支援及び治療を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:4人日分(2人分)

令和4年度:4人日分(2人分)

令和5年度:4人日分(2人分)

 

中丹圏域

令和3年度:2人日分(1人分)

令和4年度:2人日分(1人分)

令和5年度:6人日分(2人分)

 

南丹圏域

令和3年度:6人日分(2人分)

令和4年度:6人日分(2人分)

令和5年度:6人日分(2人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:561人日分(93人分)

令和4年度:579人日分(96人分)

令和5年度:597人日分(99人分)

 

山城北圏域

令和3年度:129人日分(16人分)

令和4年度:123人日分(15人分)

令和5年度:123人日分(15人分)

 

山城南圏域

令和3年度:37人日分(5人分)

令和4年度:44人日分(6人分)

令和5年度:53人日分(6人分)

 

令和3年度:739人日分(119人分)

令和4年度:758人日分(122人分)

令和5年度:789人日分(126人分)

 

居宅訪問型児童発達支援

障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な、重度の障害のある児童に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導等といった発達支援を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:7人日分(3人分)

令和4年度:7人日分(3人分)

令和5年度:7人日分(3人分)

 

中丹圏域

令和3年度:6人日分(3人分)

令和4年度:6人日分(3人分)

令和5年度:6人日分(3人分)

 

南丹圏域

令和3年度:11人日分(3人分)

令和4年度:11人日分(3人分)

令和5年度:11人日分(3人分)

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:210人日分(27人分)

令和4年度:210人日分(27人分)

令和5年度:210人日分(27人分)

 

山城北圏域

令和3年度:35人日分(8人分)

令和4年度:38人日分(10人分)

令和5年度:42人日分(11人分)

 

山城南圏域

令和3年度:19人日分(4人分)

令和4年度:19人日分(4人分)

令和5年度:19人日分(4人分)

 

令和3年度:288人日分(48人分)

令和4年度:291人日分(50人分)

令和5年度:295人日分(51人分)

 

障害児入所支援

児童入所施設に入所又は指定医療機関に入院する障害児に対し、保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行う。また、そのうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対し、治療を行う。

 

府域全体

令和3年度:125人分

令和4年度:125人分

令和5年度:125人分

 

5相談支援

 

計画相談支援

障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定に係るサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成、サービス事業者等との連絡調整等を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:340.0人分

令和4年度:348.0人分

令和5年度:360.0人分

 

中丹圏域

令和3年度:326.0人分

令和4年度:344.0人分

令和5年度:363.0人分

 

南丹圏域

令和3年度:654.0人分

令和4年度:681.0人分

令和5年度:708.0人分

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:2,166.0人分

令和4年度:2,342.0人分

令和5年度:2,518.0人分

 

山城北圏域

令和3年度:1,704.0人分

令和4年度:1,809.0人分

令和5年度:1,923.0人分

 

山城南圏域

令和3年度:155.0人分

令和4年度:161.0人分

令和5年度:169.0人分

 

令和3年度:5,345.0人分

令和4年度:5,685.0人分

令和5年度:6,041.0人分

 

地域移行支援

障害者支援施設に入所又は精神科病院に入院している障害者等に対し、地域生活移行のための活動に対する相談、障害福祉サービス事業者等への同行支援等を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:3.0人分

令和4年度:4.0人分

令和5年度:5.0人分

 

中丹圏域

令和3年度:3.0人分

令和4年度:3.0人分

令和5年度:3.0人分

 

南丹圏域

令和3年度:3.0人分

令和4年度:3.0人分

令和5年度:3.0人分

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:9.3人分

令和4年度:9.3人分

令和5年度:10.3人分

 

山城北圏域

令和3年度:9.0人分

令和4年度:10.0人分

令和5年度:11.0人分

 

山城南圏域

令和3年度:3.0人分

令和4年度:3.0人分

令和5年度:3.0人分

 

令和3年度:30.3人分

令和4年度:32.3人分

令和5年度:35.3人分

 

地域定着支援

居宅において単身で生活する障害者又は同居の家族による支援を受けられない障害者に対し、常時の連絡体制の確保、障害の特性に起因する緊急事態等の相談、緊急訪問等の支援を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:3.0人分

令和4年度:4.0人分

令和5年度:5.0人分

 

中丹圏域

令和3年度:3.0人分

令和4年度:3.0人分

令和5年度:3.0人分

 

南丹圏域

令和3年度:3.0人分

令和4年度:3.0人分

令和5年度:3.0人分

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:36.2人分

令和4年度:38.9人分

令和5年度:41.5人分

 

山城北圏域

令和3年度:69.0人分

令和4年度:74.0人分

令和5年度:80.0人分

 

山城南圏域

令和3年度:3.0人分

令和4年度:3.0人分

令和5年度:3.0人分

 

令和3年度:117.2人分

令和4年度:125.9人分

令和5年度:135.5人分

 

障害児相談支援

障害児通所支援の支給決定に係る障害児支援利用計画の作成、サービス事業者等との連絡調整等を行う。

 

丹後圏域

令和3年度:98.0人分

令和4年度:111.0人分

令和5年度:121.0人分

 

中丹圏域

令和3年度:75.0人分

令和4年度:82.0人分

令和5年度:89.0人分

 

南丹圏域

令和3年度:472.0人分

令和4年度:518.0人分

令和5年度:568.0人分

 

京都・乙訓圏域

令和3年度:329.0人分

令和4年度:375.0人分

令和5年度:424.0人分

 

山城北圏域

令和3年度:1,484.0人分

令和4年度:1,613.0人分

令和5年度:1,756.0人分

 

山城南圏域

令和3年度:83.0人分

令和4年度:90.0人分

令和5年度:96.0人分

 

令和3年度:2,541.0人分

令和4年度:2,789.0人分

令和5年度:3,054.0人分

 

2サービス基盤の整備に向けた基本計画における施策の方向性

基本計画に掲げる以下の基本方向に基づき施策を引き続き推進します。

 

(1)安心・安全な生活環境の整備

障害のある人がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境の実現を図るため、住環境の整備、移動しやすい環境の整備、アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進等、障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進を通じ、障害のある人の生活環境における社会的障壁の除去を進め、アクセシビリティの向上を推進します。

 

1障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進

子どもや高齢者、障害のある人をはじめ誰もが暮らしやすい人にやさしいまちづくりを推進するため、施設のバリアフリー情報の提供やおもいやり駐車場の利用証制度の推進に取り組みます。

 

2住宅の確保

障害のある人の地域での自立した生活を推進するため、多様な世帯が居住し交流できる府営住宅等の整備やバリアフリー化、府営住宅への優先入居などの取組を推進します。

 

3移動しやすい環境の整備等

障害のある人や高齢者をはじめ誰もが安心して外出できるよう、鉄道駅舎や道路における段差解消や、交通安全施設、道路交通環境の整備促進などを推進します。

 

4アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進

バリアフリー法及び京都府福祉のまちづくり条例などに基づき、多くの人が利用する施設のバリアフリー化等を進め、誰もが安心して行き来できるまちづくりを推進します。

 

(2)情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、障害のある人に配慮したサービスの提供等の取組を通じて情報アクセシビリティの向上を推進します。

あわせて、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成やサービスの利用の促進等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図ります。

 

1わかりやすい情報の提供

障害のある人が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、わかりやすい情報提供や、コミュニケーション支援の充実等を推進します。

 

2意思疎通支援の充実

障害のある人の情報保障を確保するため、手話通訳者等の派遣や養成を図るほか、広域振興局など府機関窓口における環境整備に努めます。

 

3選挙等における配慮等

障害のある人が選挙権を円滑に行使できるよう、選挙等に関する情報提供の充実や、投票環境の向上に努めます。

 

4行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等

府民だよりや京都府ホームページ等を障害のある人も利用しやすくするとともに、援助や配慮が必要なことが外見からは分かりにくい方が、周囲から援助等を受けやすくなるよう、ヘルプマークの普及を促進します。

(3)防災・防犯等の推進

障害のある人が地域社会において、安心して安全に暮らすことができるよう、防災対策を推進するとともに、障害のある人を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組を推進します。

 

1防災対策の推進

災害時のわかりやすい情報提供や、被害を受けやすい高齢者、障害のある人などの要配慮者を適切に避難支援するための市町村の取組の支援など、防災対策を推進します。

具体的には、災害時要配慮者支援指針を基に、避難行動要支援者名簿の作成、共有、個別避難計画の推進方法など市町村が行う取組みを後押しするとともに、誰もが安心して避難所で避難生活を送ることができるよう、避難所のユニバーサルデザインを意識した設営の促進、さらに、避難所において高齢者等の避難者の二次被害を防ぐために対応できる体制を整えるため、福祉避難サポートリーダー及び災害派遣福祉チーム(京都DWAT)の養成を進めます。

また、避難所においてコミュニケーション支援が必要な障害のある人や高齢者等に配慮した機器整備を促進します。

 

2防犯対策の推進

ファックスやメール、アプリを活用した緊急通報の推進や、携帯端末等を活用した防災・防犯情報の提供、各種広報媒体を活用した犯罪や交通事故に遭わないための情報の発信など、防犯対策を推進します。

 

3消費者トラブルの防止及び被害からの救済

障害のある人の消費者被害を防止するため、関係機関と連携した地域の見守り活動や、成年後見制度の利用促進などにより、障害のある人々に係る消費者トラブルの防止及び被害からの救済を図ります。

 

(4)差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向け、「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」等に基づき、障害及び求められる配慮等に関する理解の促進や、障害のある人とない人の相互理解を深めるための広報・啓発活動を実施するとともに、相互の交流を促進します。

また、条例及び障害者差別解消法等に基づき、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を除去するための取組を進めるとともに、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止等、障害のある人等の権利擁護のための取組を着実に推進します。

 

1権利擁護の推進、虐待の防止

障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法に基づき、市町村や専門職団体等と連携・協力して、障害のある人や高齢者への虐待の未然防止、早期発見・早期対応、再発防止等の取組を進めるとともに、定期的な虐待防止・権利擁護研修を市町村や事業所に対して引き続き行います。

さらに、虐待が発生し、分離が必要なとき等の緊急時に備え、シェルターとなる居室等の確保を行います。

また、成年後見制度利用促進法に基づき、障害や高齢により判断能力が十分でなくなった方々の生活を守る成年後見制度等の利用促進を図り、障害のある人等の権利擁護を推進します。

そのため、府として、家庭裁判所等と連携し、市民後見人材の養成やその活動を支える仕組みづくりや、市町村単位または複数の市町村単位で設置を進めることとされている中核機関設立へ向けた支援を行い、成年後見が必要な方へ十分な支援が行き渡るように努めます。

また、今後、府が取り組む成年後見制度の利用促進には、社会福祉協議会が実施している、日常生活自立支援事業等の社会的資源を活用し、また連携することで、障害のある人の権利擁護に資するよう努めます。

 

2障害を理由とする差別の解消の推進

障害の有無に関わらず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向け、府民誰もが、障害のある人や高齢者等の自立した日常生活や社会生活を確保することの重要性について理解を深め、一人ひとりが互いを思いやり、支え合えるようにするため、幅広い府民への啓発活動を実施し、「心のバリアフリー」を推進します。

条例や障害者差別解消法等に基づく、障害を理由とした不利益取扱いや合理的配慮について、広く府民、事業者等の関心と理解を深める啓発活動を行うとともに、身近な地域で相談に応じる相談体制、調整体制を整備し、バリアの解消を支援します。

 

(一)ヘルプマークの普及・啓発

外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々に対して、府内においてヘルプマークの配付をしています。引き続き、多くの皆様に理解や協力を得られるよう、啓発活動等の取組を一層推進します。

 

【参考】ヘルプマーク

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで援助を得やすくするマークです。

 

(二)コミュニケーションの支援の推進

聞こえに障害のある人をはじめ、様々な方々とコミュニケーションが円滑に行えるよう、理解の促進や啓発の取組を進めるとともに、障害の程度や状況に応じて、情報

支援の選択ができるよう整備を進めます。

 

(5)自立した生活の支援・意思決定支援の充実

自ら意思を決定及び表明することが困難な障害のある人に対し、必要な意思決定支援を行うとともに、障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築します。

また、障害のある人の自立と社会参加を促進するため、ライフステージに沿った様々な生活上の課題やニーズに対応した支援体制の整備を進めるとともに、障害のある人の自己選択や自己決定が尊重される利用者本位の支援を促進します。

 

1意思決定支援の充実

障害のある人が、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会の活動に参加することができ、自らの能力を最大限発揮できるよう支援を行います。

 

2相談支援体制の整備

障害のある人が、自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることができる体制を構築するため、様々な障害種別に対応した相談支援を提供する体制の整備を図ります。

 

3地域移行支援、在宅サービス等の充実

障害のある人が個々のニーズや実態に応じて、自らの選択・決定により必要なサービスを受けられるよう、市町村等との連携のもと、在宅サービス等の量的・質的な充実を図ります。

 

4障害福祉サービスの質の向上等

障害福祉サービス等の質の向上を図るため、サービスを提供する職員への研修、事業者に対する適切な苦情解決の推進、第三者評価の適切な実施等に努めます。

 

5福祉用具その他のアクセシビリティの向上に資する機器の普及促進及び身体障害者補助犬の育成等

補装具や日常生活用具の給付・貸付、介護・リハビリのための機器の普及促進、身体障害者補助犬法に基づく補助犬の育成等を推進します。

 

6障害福祉を支える人材の育成・確保

障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、サービスを提供する人材の養成・確保と質の向上を図ります。

 

(6)保健・医療の推進

障害のある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、支援体制の充実を図るとともに、精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害のある人への医療の提供・支援を可能な限り地域において行う。

 

1保健・医療の充実等

高齢化が進み、障害の重度化・重複化の傾向が高まる中で、障害のある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療体制等の充実を図ります。

 

2保健・医療を支える人材の育成・確保

障害のある人等が身近な地域で必要な医療の提供等を受けられるよう、医師・看護師等の育成・確保の取組を充実・強化します。

 

3難病等に関する保健・医療施策の推進

難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図ります。

また、小児慢性特定疾病患者について、今後、成人難病への円滑な移行を推進するとともに、保育所や学校などの児童受入環境の整備を図るために関係機関による連携強化を図ります。

 

4精神保健・医療の適切な提供等

精神障害のある人への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに、精神疾患で入院中の人の早期退院及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、精神障害のある人が地域で生活できる社会資源の整備を図ります。

 

5依存症対策の推進

アルコール、薬物及びギャンブル等依存症に対する普及啓発、相談機関及び医療機関の周知を図るとともに、関係機関や自助グループ、回復支援施設等との連携による支援体制の充実を図ります。

 

(7)雇用・就業、経済的自立の支援

働く意欲のある障害のある人が、その適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、福祉的就労の工賃の水準が向上するような支援等を通じて、福祉的就労の充実を促進します。

 

1総合的な就労支援

京都ジョブパーク「はあとふるコーナー」を中心に、障害のある人の就労に関する相談から能力開発・向上、定着支援までの総合的な取組を、福祉、教育機関等とのネットワークを強化して推進します。

 

2経済的自立の支援

特別障害者手当や特別給付金の支給等により、障害のある人及びその家族に対する経済的負担の軽減等を図ります。

 

3障害者雇用の促進

障害のある人が、その適性と能力を十分に発揮することができるよう、企業との協働による雇用の場の創出と拡大を図るとともに、障害者雇用に積極的に取り組む企業を応援する取組などを推進し、障害者雇用を促進します。

 

4障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保

障害のある人の雇用・就労を促進するため、障害特性に応じた就労支援の充実・強化を図るとともに、就職を希望する人の能力向上など就業力強化の取組等を推進します。

 

5福祉的就労の充実

福祉の職場で働く障害のある人の自立と社会参加を支援するため、民間企業等とも連携して、工賃向上の取組を推進するとともに、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先調達を積極的に推進するなど、福祉的就労の充実を図ります。

 

6京都式農福連携の推進

障害のある人の就農・就労人材の育成を図るとともに、農福連携に取り組む障害福祉事業所の製品の6次産業化やブランド化を支援し、障害のある人の農業分野での就労を促進します。

 

(8)文化芸術やスポーツ等を通じた活動や機会の創出

障害のある人の文化芸術活動及びスポーツへの参加を通じて、障害のある人の生活を豊かにするとともに、府民の障害への理解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加を促進します。

 

1文化・芸術活動の振興

障害のある人の文化・芸術活動が活発に行われるよう、芸術系大学などと連携して、その環境整備を行い、障害のある人の社会参加の促進や、障害のある人の芸術作品の素晴らしさの周知を図るとともに、文化・芸術を通じて障害のある人とない人の交流を促進し相互理解を深めます。

特に、きょうと障害者文化芸術推進機構を通じて、芸術展の開催等、オール京都体制で障害のある人の文化芸術活動を強力に推進します。

 

(一)芸術展等の開催・関係機関との連携

art space co-jinや各種展覧会(共生の芸術祭、京都とっておきの芸術祭等)での展示、様々な団体との連携(WEB活用含む)などを通して、障害のある人の芸術活動を支援し、共生への理解を深めます。

 

(二)アーカイブ推進

デジタルアーカイブ掲載作品及びページ内容を充実するとともに、様々な分野で掲載作品が利活用され、その結果、作家、施設等に収入が得られるようにします。

 

2スポーツ、レクリエーション活動の推進

障害のある人の自立と社会参加の促進や、潤いのある生活を促進するため、スポーツ、レクリエーション活動の推進を図ります。ふれあい広場や障害者スポーツのつどい等あらゆる世代のスポーツ交流や障害者スポーツの裾野を広げる取組に加え、パラ・パワーリフティングNTCや東京2020オリンピック・パラリンピック後の障害者スポーツ支援に向けた活動により、障害のある人とない人の交流の機会を通して、相互理解の促進を図ります。

 

(9)生涯を通じて学び続けられる環境の整備

障害の有無によって分け隔てられることなく、可能な限り共に教育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、障害のある人が、学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむための施策を推進します。

また、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習などを通じて、障害のある人とない人との相互理解促進を図ります。

 

1インクルーシブ教育システムの推進

「京都府教育振興プラン」に基づき、障害のある児童生徒一人ひとりの自立や社会参加を目指し、就学前から高等学校卒業後までの一貫した特別支援教育を推進するほか、私立高等学校等に対する運営助成を通じて就学促進等を図ります。

 

(一)通常の学級及び通級による指導における教育環境の整備

通常の学級においても、障害のある子どもが在籍している可能性があることを前提に、学びの過程において考えられる困難さに対応した指導の工夫や合理的配慮などの教育環境の整備を図ります。

 

2教育環境の整備

障害のある児童生徒が、住み慣れた地域の中で必要な支援のもと、年齢や能力、障害の特性を踏まえた十分な教育を受けられるよう、特別支援教育を必要とする児童生徒の多様な障害特性を踏まえた教育環境の整備を図ります。

 

(一)特別支援学級における教育環境の整備

学びの場の柔軟な選択を踏まえた、小中学校と特別支援学校小中学部の連続性を重視した教育課程を編成するなど、専門性の高い教育環境の整備を図ります。

 

3生涯を通じた多様な学習活動の充実

生涯を通じて学習や情報取得ができるよう、情報提供施設等の設置運営等を支援するとともに、文化・芸術、スポーツ・レクリエーション等を通じた社会参加を促進します。

 

4交流及び共同学習の推進

障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習など、障害のある人とない人との交流を積極的に推進し、相互の理解促進を図るなど、交流機会の拡大を図ります。

 

(10)暮らしの安心・安全

障害のある人が地域社会において、安全に、安心して暮らすことができるよう、防災・防犯対策の推進、消費者被害の未然防止と救済等を図ります。

 

1.防災対策の推進

災害時のわかりやすい情報提供や、被害を受けやすい高齢者、障害のある人などの要配慮者を適切に避難支援するための市町村の取組の支援など、防災対策を推進します。

具体的には、災害時要配慮者支援指針を基に、避難行動要支援者名簿の作成、共有、個別避難計画の推進方法など市町村が行う取組みを後押しするとともに、誰もが安心して避難所で避難生活を送ることができるよう、避難所のユニバーサルデザインを意識して設営できるよう促進すること、さらに、避難所において高齢者等の避難者の二次被害を防ぐために対応できる体制を整えるため、福祉避難サポートリーダー及び災害派遣福祉チーム(京都DWAT)の養成を進めます。

 

2.防犯対策の推進

ファックスやメールによる緊急通報の推進や、携帯電話等を活用した防災・防犯情報の提供、各種広報媒体を活用した犯罪や交通事故に遭わないための情報の発信など、防犯対策を推進します。

 

3.消費者トラブルの防止及び被害からの救済

くらしの安心推進員など地域と連携した見守り活動の強化、府・市町村が連携した消費者相談の実施、成年後見制度の利用促進などにより、消費者トラブルの防止及び被害から障害のある人の救済を図ります。

 

3圏域障害者自立支援協議会での課題整理等

市町村、障害当事者、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療、教育、企業などの関係団体等で構成する各圏域の障害者自立支援協議会等において、以下のような現状分析・課題整理がなされました。

 

(1)丹後圏域

1.障害福祉計画における課題

この圏域では、高齢化・過疎化率が高く、障害福祉サービスから介護保険への移行を伴う方や両制度を併用するケースが増え、ニーズが多様化していますが、福祉的人材の不足の課題やグループホーム等のハード面の整備についての課題を抱えています。

人材面では、離職防止、虐待防止や質の向上が求められていますが、都心部での研修が多く、受講機会の充実が必要です。

また、交通の不便さから、福祉サービスの利用や余暇としての社会参加が難しく、金銭面や介護等の負担が家族・事業所に課せられています。

早期対応が重要な精神障害への支援では、専門の医療機関や支援機関が少なく、入院等の場合は他圏域の医療機関の利用となりがちです。遠方での治療は金銭面や介護等の負担となっており、支援が困難な当事者や家族が安心して地域で暮らせるための「地域包括ケアシステム」の検討が急務であり、その具体的な施策としての他職種による訪問支援(ACT)や訪問型家族支援の導入が急がれます。

就労支援については、厳しい雇用情勢に加え、適性に応じた就労移行支援を進めるため、支援者のアセスメント力の向上と障害者雇用に理解がある一般企業を巻き込んだ関係機関の連携による支援体制の強化が求められています。

また、この圏域では、大学と協力し授産商品の向上と販路開拓に取組み、事業所の工賃アップを目指した取組を行っています。

発達障害者の支援においては、各市町の協議会で支援ファイルを含め、関係機関の連携による支援の充実を図っておりますが、児童発達支援センターが全市町には設置されておらず、課題となっています。

医療的ケアを必要とする重度の障害者への支援は、この圏域では3箇所「重症心身障害児者ショートステイ受入体制整備事業」が開始され、利用者や家族には大きな社会資源となりましたが、空床利用型であるため緊急時の対応等、一層の充実が求められています。

 

2.障害児福祉計画における課題

この圏域における発達障害児への支援については、発達障害者の支援と同様の課題を抱えています。また、専門の医療機関や関係機関が少なく、発達特性のある子どもが適切な時期に必要な専門的支援が受けられる機会の拡充と、保育所や学校生活等で集団の場での支援スキルと専門的助言を受けられる仕組みづくりや、関係機関の連携によるシステムの構築が求められています。

また、放課後等デイサービス等余暇支援についても、全市町に整備されましたが、今後も増加が予測されるため拡充が求められています。

またこの圏域では、発達障害等を抱えた子どもが一般高等学校に進学・在籍する割合が多く、学習や進路等の対応に苦慮し、結果として不登校、休学、退学となる生徒への対策として、高等学校と福祉等関係機関の懇談会を実施していますが、今後も継続できる体制の構築が課題となっています。

医療的ケアが必要な重度の障害児への支援において、療育施設や保育所等が少なく、家族が自宅での介護やケアを強いられているという課題があります。また、点在する医療機関への受診時の搬送体制の支援体制等、家族の介護や心理的負担軽減となる資源が必要です。

教育面では、重度・医療ケアが必要な障害児の一般校への入学受入等も進んでいますが、専門教育としての支援学校利用にあたっては、遠方となりスクールバスでの通学が困難なため、家族による送迎や訪問教育を利用するなどの選択となり、等しく教育を受ける機会の充実が求められています。保健・医療・福祉・教育の関係機関が連携して、医療的ケアが必要な重度障害がある人が安心、安全に在宅生活が送れるよう社会資源の充実が求められています。

 

(2)中丹圏域

1.障害福祉計画における課題

この圏域では、病院・施設からの地域移行や地域生活支援の取組として、訓練・生活の場となるグループホームの整備が進められてきましたが、長期入院精神障害者の退院促進を進める中、家族の高齢化が進んでいる現状を考慮すると、今後とも、住まいの場の確保を行うとともに、交通の不便な北部においては、移動支援事業の拡充が必要となっています。

また、発達障害や高次脳機能障害、精神障害については、当事者が相談や自立スキル等を学ぶ場所(居場所)が必要となっています。特に高次脳機能障害者といった、制度の狭間にある障害者については、京都の北部地域で専門的な相談やリハビリテーションが受けられる体制の整備が急がれるところです。

そして、相談支援事業所におけるサービス等利用計画作成に係る業務量拡大に伴い、相談支援専門員の増員をはじめ、相談支援に係る質の向上など体制強化が必要となっています。

一方、人材面では都心部での研修が多く、地域での研修機会の充実を図るとともに、介護職員の確保と、訪問介護などの居宅支援体制の強化が課題となっています。

次に、就労支援については、研修等を通して障害者就労に対する企業の理解促進や啓発を図る必要がある中で、障害の特性や就労形態を適切に把握した上で職場に適応できる対象者をマッチングし、就労後も支援を継続し続けるなど職場定着への支援の充実が求められています。

また、就労支援事業所における工賃向上のため、製品の付加価値を高めるとともに、地域特産物等を活用した独自の商品開発や販路拡大が求められています。

障害を理由とした不利益取扱いや合理的配慮への理解促進、双方向のコミュニケーション支援について、学校や職場等における学習機会や啓発が引き続き必要となっています。

 

2.障害児福祉計画における課題

この圏域では、障害児に対する地域支援体制を構築するため、児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援や保育所等訪問支援事業等の充実を図るとともに、小・中学校の特別支援学級等に通級している子どもたちの放課後児童クラブなど、受け入れ先を拡充する必要があります。

医療的ケアの必要な重度障害児(者)については、安心した在宅生活を本人や家族が送れるように、また家族の負担軽減を図るため、身近な生活エリアで利用できる短期入所や日中活動の場、教育支援体制の充実が求められており、更には災害発生時における支援体制の確保が課題となっており、この圏域の部会において、ワーキングを設けて検討を重ねています。

発達障害については、健診等の場を通じて早期に発見し、SST等のトレーニングを行うことで、後の社会生活への円滑な移行を目指して様々な取り組みを行っています。進学後は支援ファイル・移行シートを活用して支援の継続性や卒業後の就労支援に努めていますが、進学や就職先での人間関係等によるつまずきが深刻な状況につながる場合も多く、思春期の早い時期から卒業後の支援について教育・福祉等関係機関の課題共有と連携強化が必要となっています。

また、一般学校においては、発達障害をはじめ生活上の困難を抱える児童・生徒が増加している状況も生まれており、関係機関とのネットワーク強化が求められています。

 

(3)南丹圏域

1.障害福祉計画における課題

この圏域における障害福祉の推進にあたっては、南丹圏域障害児者総合支援ネットワーク「ほっとネット」において、ライフサイクルと多様なニーズに応じたネットワークの構築を図っているところです。

この「ほっとネット」の活性化を図るため、部会において見直しを行い、相談支援部会、発達障害支援部会、精神保健福祉部会、南丹管内地域特別支援教育総合推進事業運営協議会、京都ほっとはあとセンター南丹ブロックを設置して、南丹圏域の地域課題を専門分野ごとに協議し、対応策を検討・実施しているところです。今後とも、全体会議の開催と併せて充実した活動が重要となっています。

近年、この圏域においても、障害者の高齢化が進んでおり、障害福祉サービスの提供体制については、従来のものに加え、認知症や加齢による心身の衰えなどへの対応が求められています。

特に、知的障害や精神障害がある方が高齢期を迎えるなかで、適切な処遇を実施していくに当たっての困難さは増しています。

このような中で、利用者の高齢化に伴い、親亡き後の家族との関係性が希薄となり、身内の方との関わりが希薄となる場合には、入院や治療への同意・手続き等においても困難となるケースが生じており課題となっています。

また、障害福祉事業所における職員(スタッフ)の人材確保・育成が充分にできない中で特に、サービス管理責任者などについては、一定の要件を満たした者を配置することとなっていますが、この圏域内の事業所においては、有資格者の確保ができないなど、適切な事業所の運営体制を図る上での人材確保が大きな課題となっていることに加え、福祉的人材の退職・休職が多く見受けられる事業所があるなど、職場環境に課題があると思われ、研修の機会の確保や働きやすい職場環境づくりなどが必要となっています。

さらに、この圏域においては、入院できる精神科病院が現状では存在しないために、精神障害者の地域移行及び地域定着の事業については、あまり進んでいません。

今後については、対象者の把握方法などを含めて事業所の取組を促進していくことが必要と考えます。

 

2.障害児福祉計画における課題

障害児への支援体制を進めるためには、この圏域内の市町とも充分に連携を図る必要がありますが、都市部から山間部まで幅広い地域のため、社会資源が不足している地域が見られ、支援を必要とする人に必要な福祉サービスを十分に届けることができないということが課題となっています。そのため、身近な地域で必要となる障害福祉サービスが受けられる体制整備が求められています。

またこの圏域では、近年、発達障害児等の療育を目的として、放課後等デイサービス事業を中心として取り組んでいるところですが、中には託児的な処遇となっている事業所が見受けられるなど、利用ニーズを満たした運営となっていない事業所が散見されることから、放課後等デイサービス事業における質の向上についても喫緊の課題となっています。

そして、ライフサイクルを通しての支援を考えていくにあたっては、生活環境に変化がある就学前から就学時において、小学校から中学校へ、中学校から高等学校への切れ目のない繋ぎの支援が課題となっています。

 

(4)京都市サブ圏域

1.障害福祉計画における課題

この圏域では、入所施設から地域生活への移行や、退院可能な精神障害のある市民の精神科病院からの退院等を促進する取組と併せて、在宅生活を支えるサービスの充実を図る必要があります。それと同時に障害のある方の自立につながる生活の場や地域で活動できる場の充実、さらには、ニーズに応じたきめ細やかな相談支援を提供するための体制強化が必要となっています。

そして、障害のある方の地域での暮らしを支える基盤整備である地域生活支援拠点に求められる5つの機能(1.相談、2.緊急時の受入れ・対応、3.体験の機会・場、4.専門的人材の確保・養成、5.地域の体制づくり)については、地域における複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」で整備を進めていきます。

また、訪問系サービスにおいては、人材不足からヘルパー数の更なる確保が必要となっているところ、日中活動系サービスにおいても、生活介護や短期入所の需要が今後も継続して伸びの上昇が見込まれていることから、福祉的人材の確保と質の向上に向けた取組が必要となっています。

居住系サービスにおいては、地域移行を今後も進めていくことを考慮すると、これまで以上にグループホームの充実を図っていく必要がありますが、報酬水準の向上の課題や、地域における理解促進等に課題があります。

就労支援については、引き続き、労働、福祉、教育など各分野の関係機関が協働して雇用促進・就労支援に取り組むとともに、就職先での職場定着状況の把握など、必要な支援のあり方を検討していきます。

 

2.障害児福祉計画における課題

障害児に関しては、早期発見・早期療育の流れの中で、早期発見されたとしても、すぐに療育につなげていくことが難しい現状となっている中、保健福祉、医療、教育等の関係機関との連携を深め、早期療育につなげていく必要があります。

また、学齢期前の児童に関しては、発達支援事業所等の設置数が少なく、また、設置地域に偏在があることから、利用する支援の必要な児童が、身近な地域で療育を受けることができるよう、発達支援事業所等の設置を促進する必要があります。

学齢期の児童に関しては、放課後等デイサービスの事業所数が増加し続けているところですが、これに伴ってサービスの質の課題が生じています。また、学齢期の障害のある児童の放課後・長期休暇中の過ごし方の多様化に伴い、一人ひとりの地域での育ちをどのように支援していくかについて検討が必要となっています。

 

(5)乙訓サブ圏域

1.障害福祉計画における課題

この圏域では、障害者の入所施設はあるものの、府全域の人口比から考えると、施設数(定員)が少ないという現状があり、またその入所施設については、知的障害に対応できる施設ではありません。このように、この圏域では、住居系施設というハードが不足しており、地域移行を今後も進めていくことを考慮すると、グループホーム等の地域生活の整備や充実が必要となっています。しかしながら、このような施設の用地の確保が困難であり、現状としては、進んでいないことから、障害がある方の在宅での生活をいかに支援していくかが求められています。

また、強度行動障害や、医療的ケアを要する障害がある方を地域で支えるために、人材育成などの基盤整備はもちろんのことながら、事業者間でのスムーズな連携や相談体制の充実、緊急時の受け入れ等の機能の他、高齢化する家族のため、利用のしやすい短期入所の確保といった機能を持つ地域生活支援拠点が求められているところです。

他には、特別支援学校の卒業生について、卒業後、年によっては違いがありますが、一般的には、生活介護を希望される傾向があるため、計画的に地域における受け入れ体制を整備していくことが必要となっています。このような中で、就労や各種訓練についても、関係機関が連携・協力して切れ目のない支援をしていくことが求められています。そして、この圏域内には、精神科病院が2カ所ありますが、長期入院患者の退院促進に向けて精神障害がある方の生活や、それぞれの状態に応じた就労への適切な支援や、生活の場の確保が必要となっています。

 

2.障害児福祉計画における課題

この圏域では、障害児入所支援施設等がなく、通所支援施設についても、児童発達支援に関しては、圏域内において2つしか整備されていない状況が長く続いたところですが、平成28年度末に新たに2つの事業所が開設されるなど、事業所の整備が徐々に進みつつあるところです。同様に放課後等デイサービスに関しても、毎年、事業所数が増えるなど、こちらについても徐々に充実しつつあるところです。

しかしながら、この圏域内においては児童発達支援センターがなく、保育所等訪問支援も数少ない状況であり、また、重症心身障害児対応の児童発達支援及び放課後等サービスも同様に数少ない状況であり、今後これらの事業所を整備・充実させることが必要となっているところです。また、障害児相談支援事業所等についても、同様に人員の確保等、体制の充実が求められています。

 

(6)山城北圏域

1.障害福祉計画における課題

この圏域は、市域では自立支援協議会、社会福祉法人や特定非営利活動法人、企業が協働し障害がある方の相談支援、就労支援、地域生活支援、児童の発達支援等の課題に取り組み、町域では地域の社会福祉法人と連携し、障害がある方を取り巻く課題に取り組まれています。

また、療養介護を実施している南京都病院の他、施設入所支援の事業所が11箇所、精神科病院が4箇所ありますが、家族の高齢化が進み、施設入所利用者の高齢者施設等への移行も進んでおらず、利用者の待機が課題となっています。

また、地域移行の推進、障害のある子どもの親亡き後の居場所として、圏域の自立支援協議会で、地域生活支援拠点の検討を継続的に行い、市町と地域の障害福祉サービス事業所の連携で、グループホームが整備され、平成26年からの3年間で利用定員が70人増えましたが、親の高齢化や、障害者総合支援法の改正等から、体制整備が追いつかない状況です。

一方、日中活動の場として、障害福祉サービス事業所が多く、多様な法人が運営しており、この圏域では独自に支援学校保護者が事業所を知る機会として「福祉事業所説明会」を実施していますが、希望の事業所に入れない、医療的ケアや重度障害者の受入先が見つからない等の課題があり、障害者就業・生活支援センターなどの相談機関、就労系の事業所から精神や身体の中途障害者の受入先、高齢障害者の受入先が課題となっています。

事業所間の連携を図るため、圏域で自立支援協議会の就労部会や精神部会での取組を推進し、さらには医療、看護、リハビリ、支援学校、障害福祉サービス事業所をつなぐ、「在宅療養児・者ネットワーク会議」を設け研修等を行っていますが、相談支援体制の弱さや調整機能に課題があります。

精神障害の支援については、市町、保健所、精神科病院、障害福祉サービス事業所、企業、教育等が連携し、就労支援ネットワークを構築し、府の訪問支援事業(アウトリーチ)により地域課題を協議する場がありますが、市町村・圏域での精神障害者の地域包括ケアシステムづくりには多方面で課題があり、関係機関と連携した取組が必要です。

 

2.障害児福祉計画における課題

この圏域は、京都市、相楽郡、大阪府と接しており、圏域外の医療機関の産科の利用が多く、特に産前検診で問題があった場合は、総合病院を紹介され、転院・出産されます。

そのため、乳児期には、児が地域に戻るにあたり、保護者、主治医、市町保健師が連携・協議され、地域で生活する環境を整えることが最初の課題となります。

次に、地域に戻った児は、市町保健師及び保健所保健師の支援を受けて、地域での医療機関、必要に応じて訪問看護事業所を見つけることが課題となります。

幼児期には、市町保健師の支援により、府こども発達支援センターや市町の児童発達支援のサービスの利用につながります。しかし、医療的ケア、重度障害の児は事業所の体制が整わない場合はサービスが利用できない場合がある他、児童発達支援センターの設置についても人員、設備等が大きな課題となっています。

また、医療的ケア、重度障害の児については、保育所通所の例はほとんどなく体制整備が課題です。

次に学齢期の支援について、地域の小学校、特別支援学校で、学校中心で支援されますが、子ども子育て支援新制度が学童保育(放課後健全育成事業)を小学6年まで対象を拡大したことや、支援の必要な障害児は放課後等デイサービスを利用されるため、利用調整が課題となっています。

 

(7)山城南圏域

1.障害福祉計画における課題

この圏域では、相楽地域の東部と西部で特徴が大きく異なり、少子高齢化が進む東部地域に比べ、京阪奈学研都市のある西部地域では人口増加が顕著で、若い世代の転入も多く見られます。それに伴い障害のある方も増加し、特別支援学校からの卒業生の新たな福祉サービスの利用も見込まれるため、居宅系、日中活動系ともにサービス提供体制の計画的な整備が必要です。特に重度の障害がある方に対応する生活介護などの介護系サービスへのニーズも高まっています。

また、施設から地域への移行が推進される一方、親世代の高齢化が深刻化し、親亡き後の支援体制の整備が必要となっており、グループホーム等の受け皿の整備に対する要望が圏域内でも高まっています。また、同時に地域生活支援拠点の整備も求められていますが、これについては、面的な整備が現実的であると考えられます。

就労支援については、福祉的就労から一般就労への移行が求められているところです。障害者が自立し、社会参加ができる共生社会を実現するため、就労の場の確保は重要ですが、府内で唯一、有効求人倍率が1.0を超えない地域内にあり、障害者の一般就労の場に恵まれていません。この圏域における自立支援協議会就労支援部会では、学研都市内の企業・研究機関をはじめ圏域内外への就業先開拓を検討しているところです。福祉的就労についても、就労継続支援事業所等において施設外就労の委託先や下請け受注等の開発に努められているところですが、工賃向上に向けた新商品の開発、販路開拓、農福連携などについても就労支援部会で検討が開始されたところです。

精神障害者支援についても、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築が求められていますが、この圏域内には、精神科病床、思春期外来、高次脳機能障害等対応の専門機関や社会資源等がない状況であり、限られた資源の中、地域で支える体制整備が課題となっています。

このような現状やニーズが高まっているものの社会資源が不足しており、障害福祉サービス事業者支援の充実や一般就労を含む就労の場の確保を図るなど、計画的な整備をこの圏域においても図っていくことが必要ですが、入所施設や精神病床、専門機関の整備については現実的に厳しく、今後も、他圏域の専門機関や社会資源との連携強化を進めつつ、この圏域内においては福祉と医療、教育等他分野とのさらなる連携強化が必要です。そこで、この圏域の自立支援協議会や市町村の自立支援協議会、相談支援事業所を中核として、支援ネットワークの構築・強化を推進していきたいと考えます。

 

2.障害児福祉計画における課題

障害児を取り巻く福祉サービスについては、就学前の療育、就学後の放課後支援のニーズが高まっていますが、特に発達障害児に対する支援については、圏域内に児童発達支援センターがない状態を解消し、整備することが急務です。また、圏域の障害者自立支援協議会の発達支援部会において、ペアレント・トレーニングや支援ファイルの普及推進により、ライフステージを通じた切れ目のない支援提供に一層努めるとともに、圏域内の今後の施策推進の全体像(ビジョン)を策定し、教育・医療等他分野との連携を深めることで支援体制の強化を図ります。

また、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所、医療的ケア児に対応できる事業所、短期入所、レスパイト入院先等が不足していることから、圏域の障害者自立支援協議会に医療的ケア作業部会(仮称)を立ち上げ、医療、教育を含む他分野との連携を深めた協議の場を設置し、支援体制の整備を進めていきたいと考えます。

 

(8)課題のまとめ

1.障害福祉計画における課題のまとめ

各圏域の課題をまとめると次のような項目に取りまとめることができます。

 

高齢化・過疎化

公共交通網の弱さからの家族や事業所の負担解消

高齢化する障害者への支援体制の整備

親世代の高齢化、親亡き後の支援体制の整備

 

地域移行や生活支援を支える各種障害福祉サービスの基盤の整備

住居系施設(グループホーム等)ハード整備

移動支援事業、地域定着事業等の拡充

相談支援の強化

地域包括システムの設置

リハビリテーション体制整備

事業所の基盤整備、連携、相談体制の充実

緊急時の受け入れ体制の整備

 

就労支援・工賃向上

障害者就労に対する企業の理解促進、啓発

就労後の職場定着支援

製品の付加価値向上、商品開発、販路拡大

 

社会への啓発

不利益取扱い、合理的配慮への啓発や理解促進

 

人材の確保・育成

職員の人材確保や育成、研修機会充実

職場環境づくり

 

2.障害児福祉計画における課題のまとめ

各圏域の課題をまとめると次のような項目に取りまとめることができます。

 

障害児支援体制の整備

早期の対応ができる支援体制の構築や医療機関との連携

児童発達支援センターの整備

療育施設、保育所の整備

医療的ケアの必要な者の通学環境整備

短期入所、日中活動の場の拡充

児童発達支援、日中一時支援、保育所等訪問の充実

放課後等デイサービス事業所の拡充・質の向上

医療的ケア児対応事業所、レスパイト入院先不足

 

教育体制の確保

進学後の支援、卒業後の就労支援

早期の課題共有や関係機関と連携できる体制の整備

小中高での切れ目のない支援

特別支援学級に通級児の受け入れ先拡充

 

4圏域の課題等を受けての施策の方向性

各圏域の課題整理等を踏まえた施策の方向性を次のとおり設定します。

 

(1)高齢化・過疎化について

今後ますます高齢化がすすむ障害者への支援体制について、高齢担当部局との連携を行いつつ、地域の受け入れ等、確実な支援を行えるよう取り組むとともに、親世代の高齢化、いわゆる「親亡き後」の障害者の支援について、権利擁護をはじめとした各種サービスの充実に努めます。

 

(2)地域移行や生活支援を支える各種障害福祉サービスの基盤の整備について

地域移行を進めるためには、住居系施設(グループホーム等)といったハード整備と、移動支援事業や地域定着事業が重要となってくることから、誘致や呼びかけを積極的に行い、基盤の拡充が行えるように取り組みます。

また、障害のある方の日々の課題に対応できる相談支援の強化やリハビリテーション体制の整備・拡充に努めます。

そして、緊急時にスムーズに受け入れることのできる体制の整備として、地域生活支援拠点等の取組も進めていきます。

 

(3)就労支援・工賃向上について

障害者雇用率の見直しが行われることを受けて、今後ますます、障害者の就労について適切な配慮や理解が求められていくところであるため、引き続き、府内の企業に対し、障害者理解を呼びかけていきます。

また、本府が平成29年度から取組を始めている、農福連携をとおし、就労機会の拡充や、工賃向上といった様々な施策を展開していきます。

 

(4)社会への啓発について

「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」や「障害者差別解消法」に基づく取組が始まったところですが、社会の認知度は未だ高いとは言い難い状況であるため、引き続き、不利益取扱いや合理的配慮についての適切な理解を府民に呼びかけ、社会認知度の向上に取り組みます。

 

(5)人材の確保・育成について

人材育成の要となる、研修の回数の増加や府北部での開催機会の検討など、研修の機会の確保を行うとともに、福祉的人材の離職防止に向けた労働環境の向上や、福祉への就労を引き続き呼びかけていきます。

 

(6)障害児支援体制の整備について

療育施設や保育所の整備、日中活動の場の拡充など、ニーズに応じたサービス体制の拡充をはかるとともに、医療的ケアの必要な児童に対して、早期の対応ができる支援体制の構築や各種医療機関との連携がとれるよう取組を進めます。

 

(7)教育体制の確保について

進学前、進学後の支援、卒業後の就労支援といったステージに応じたシームレスな支援を行い、また課題共有や関係機関と連携できる体制整備に取り組みます。

 

第3章、各年度の障害者支援施設及び障害児入所施設の必要入所定員数

平成32年度までの各年度における障害者支援施設及び障害児入所施設等の必要入所定員総数ついて、次のとおり必要入所定員数を設定することとし、市町村や関係施設及び事業所と連携を図りつつ、地域の実情・ニーズに応じた整備を進めていきます。

 

1障害者支援施設

障害者支援施設について、次のとおり必要入所定員数を設定することとします。

 

必要入所定員数

平成30年度:2,367人分、平成31年度:2,354人分、平成32年度:2,331人分

 

2障害児入所施設

障害児入所施設について、次のとおり必要入所定員数を設定することとします。

 

必要入所定員数

平成30年度:116人分、平成31年度:116人分、平成32年度:116人分

 

第4章、障害福祉サービス等の人材確保及びサービスの質の向上の取組

 

1人材の養成・確保

障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、実務経験等を踏まえ、現場においてサービスが提供できる人材を養成し、質の向上を図るとともに、近年必要数が増加している福祉的人材の確保等の取組を一層推進します。

 

障害のある人が個々のニーズや実態に応じて、自らの選択・決定により必要なサービスを受けられるよう、質の高い相談支援やサービス等利用計画の適切な作成等ができる相談支援従事者等や個別支援計画の適切な作成ができるサービス提供に係る責任者を確保するとともに、計画作成のスキルの向上等、相談支援に携わる者に必要な技術を習得できるよう養成を行います。

 

障害のある人が地域で安心して暮らせるために、精神に障害のある人、聴覚や視覚に障害のある人、知的障害のある人など障害特性に応じたヘルパーやボランティアなどの人材の養成・確保を図ります。

特に地域の市民人材の活用を行い、人材確保を図るとともに、研修を充実させ、質の高い人材の養成に努めます。

また、強度行動障害がある人に対して適切な支援を行える者を養成します。

 

障害のある人の地域生活を支えるため、視覚に障害のある人のための同行援護従事者や点訳奉仕員、朗読奉仕員等の養成事業の充実を図るなど、人材の養成・確保に努めます。

 

基幹相談支援センターや児童発達支援センターなどの地域の拠点において指導的な役割を担って活躍できる人材や、医療的ケア児や発達障害など、障害特性に応じた専門分野に対応できる人材の育成確保に努めます。

 

「きょうと福祉人材育成認証制度」により、若者等の人材育成と定着に取り組む事業所を認証し、その取組を支援・促進するとともに、先進的な取り組みを進める法人に対しては上位認証として、さらなる取り組みを推奨します。

 

府北部地域における福祉人材の養成・確保及び現任職員の資質向上等を図るために市町村と府が連携・協力して構築する「京都府北部福祉人材養成システム」を推進し、府北部地域において福祉人材の確保・定着を支え、どの地域でも安心して、高水準のサービスが受けられるよう取組を進めます。

 

職員の質の向上を持続的に維持できるように、研修を行うことができる講師やファシリテータ等の人材を確保できる体制づくりを行います。

 

2サービスの質の向上等

障害福祉サービス等の質の向上を図るため、サービスを提供する職員への研修、事業者に対する適切な苦情解決の推進、第三者評価に加え、平成30年度からは障害福祉サービス等の情報の公表制度の適切な実施等に努めます。

 

障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、サービスを提供する事業者の指導・監督を適切に行うとともに、介護職員による喀痰吸引等の医療的ケアに関する研修、ヘルパーの養成研修、相談支援従事者の養成・確保を推進する研修など、サービス提供人材の確保と質の向上を図ります。

 

福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、事業者における適切な苦情解決の促進を図るとともに、事業者段階では解決の困難な苦情については、公正・中立な第三者機関である運営適正化委員会により、福祉サービスに関する苦情解決の体制整備とその適性な運用を図ります。

 

京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構によるサービス提供事業者の第三者評価を促進し、サービス提供事業者の組織運営及びサービス提供内容等の透明性を高めるとともに、サービスの質の向上・改善を支援と、平成30年度からスタートする障害福祉サービス等の情報の公表制度の運用を通じて利用者の適切なサービスの選択を支援します。

 

3権利擁護の推進

障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法に基づき、市町村や専門職団体等と連携・協力して、障害のある人や高齢者への虐待の未然防止、早期発見・早期対応、再発防止等の取組を進めるとともに、定期的な虐待防止・権利擁護研修を市町村や事業所に対して引き続き行います。

さらに、虐待が発生し、分離が必要なとき等の緊急時に備え、シェルターとなる居室等の確保を行います。

また、成年後見制度利用促進法に基づき、障害や高齢により判断能力が十分でなくなった方々の生活を守る成年後見制度等の利用促進を図り、障害のある人等の権利擁護を推進します。

そのため、府として、家庭裁判所等と連携し、市民後見人材の養成やその活動を支える仕組みづくりや、市町村単位で設置を進めることとされている中核機関設立へ向けた支援を行い、成年後見が必要な方へ十分な支援が行き渡るように努めます。

また、今後、府が取り組む成年後見制度の利用促進には、社会福祉協議会が実施している、日常生活自立支援事業等の社会的資源を活用し、また連携することで、障害のある方の権利擁護に資するよう努めます。

 

第5章、地域生活支援事業の実施

1専門性の高い相談支援事業

発達障害者支援センターはばたき及び発達障害者圏域支援センター(府内6箇所)において、発達障害に係る相談支援を行います。また市町村、保育所、学校、福祉施設、就労関係施設等に対して、指導・助言を行うとともに、発達障害に関する府民への理解促進のための普及啓発を行います。

 

身近な地域において、障害のある人の生活支援や職場定着支援などを行う障害者就業・生活支援センターについて、その機能の充実を図るとともに、地域によって支援内容に格差が生じないよう人口規模の大きな圏域において複数のセンターを設置します。

 

高次脳機能障害のある人に対し、支援拠点における相談支援を継続して実施するとともに、医療機関、障害福祉サービス事業者等への研修会を開催し、普及・啓発に努めます。また、支援機関相互の連携会議により、地域における高次脳機能障害のある人への支援体制の充実を図ります。

 

2意思疎通支援を行う者の養成・派遣等事業

聴覚や視覚に障害のある人の意思疎通を支援し、社会参加を促進するため、手話通訳者、要約筆記者及び点訳・朗読の各奉仕員の養成を積極的に進めるとともに、派遣事業も推進し、障害のある人の情報保障により資するよう、取組を進めていきます。

 

3広域的な支援事業

各障害保健福祉圏域に障害者自立支援協議会を設置し、就労支援や医療的ケア、精神障害、発達障害などの各専門部会を置いて、ゼネラルケアマネージャーを中心とする関係機関等とのネットワークを構築し、困難事例等への広域的な対応を図ります。

 

「京都府障害者自立支援協議会」を設置するとともに、市町村を越えた広域調整を担う組織として各障害保健福祉圏域に「圏域障害者自立支援協議会」を設置し、府障害福祉計画の進行管理及び府全体の相談支援体制の構築に向けて取組を進めます。

 

在宅障害児が身近な地域で療育指導、相談等が受けられるよう障害児地域療育等支援事業を実施し、療育機能の充実を図ります。

 

4サービス・相談支援者・指導者育成事業

障害福祉サービスや相談支援が円滑に実施されるよう、サービス等の提供を行う方やサービス等提供者に対して必要な指導を行う指導者を育成、サービス等の質の向上を図ります。

具体的には、障害支援区分認定に携わる方、相談支援従事者、サービス管理責任者、居宅介護従業者等、身体障害者・知的障害者相談員、音声機能障害者発声訓練指導者等の育成について、地域の実情などを勘案しながら取り組みます。

 

5任意事業・地域生活支援促進事業等

1~4に掲げた事業に加えて、府内市町村と連携をとりつつ、広域的な観点から、日常生活支援に関する事業や社会参加を実現する支援に関する事業、就業・就労支援に関する事業等を実施し、障害のある方の自立した生活の実現に取り組みます。

 

第6章、計画の達成状況の点検及び評価

障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析を行い、各年度において、「京都府障害者施策推進協議会」及び「京都府障害者自立支援協議会」をはじめとした関係機関に対して、本計画の達成状況等の報告を行うこととし、サービス基盤整備の状況等の点検及び評価を行います。

また、これらの状況、京都府障害者基本計画、関連施策等の動向を踏まえつつ、必要があると認めるときは、障害福祉計画等を変更すること、その他計画達成のための対策を講じます。また、その結果について、ホームページ等に公表します。

 

第7章、計画の成果目標の設定

サービス等の提供体制の確保に係る目標として、国の指針に則して成果目標を設定するとともに京都府独自の目標も設定します。

 

1福祉施設入所者の地域生活への移行

平成28年度末時点における福祉施設入所者のうち、平成32年度末までに、200人以上の方がグループホーム等で生活することを引き続き目指します。

 

(参考)平成28年度末の福祉施設入所者数:2,375人

 

2精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

(1)障害保健福祉圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置

保健、医療、福祉関係者による協議の場を圏域ごとに設置することを目指すとともに、市町村にも設置を促します。

 

(2)精神病床における1年以上の長期入院患者

平成32年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数を、次のとおり設定し、地域移行を促進していきます。

 

精神病床における1年以上長期入院患者数:2,680人

 

(3)精神科病床における退院率

精神科病院への入院者について、次のとおり地域生活へ移行することを目指します。

1.平成32年度における入院後3箇月時点の退院率:69.0%以上

2.平成32年度における入院後6箇月時点の退院率:84.0%以上

3.平成32年度における入院後1年時点の退院率:92.3%以上

 

(参考)平成28年6月の1箇月間の入院患者数:606人

 

3地域生活支援拠点等の整備

地域生活支援拠点等について、平成32年度までに圏域または各市町村の設置を目指します。

(参考)平成29年4月1日現在の地域生活支援拠点数:5拠点

 

地域生活支援拠点

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え原則として次のような機能を備えた拠点のことを言います。

1.相談

2.緊急時の受け入れ・対応

3.体験の機会・場

4.専門的人材の確保・養成

5.地域の体制づくり

 

4福祉施設から一般就労への移行

(1)福祉施設から一般就労への移行

平成32年度における福祉施設から一般就労への移行者数について、平成28年度の移行実績を上回る400人以上を目指します。

 

(参考)平成28年度の移行実績:263人

 

(2)就労移行支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労移行

一般就労移行の目標を達成するため、平成32年度末における1年間の就労移行支援事業の利用者数と、就労移行支援事業所の目標を次のとおり設定します。

 

1.就労移行支援事業所の利用者数:12,100人以上

2.就労移行率が3割を超える事業所数:21事業所以上(30%以上)

 

(参考)平成28年末時点の1年間の就労移行支援事業の利用者数(推計値)

1箇月の就労移行支援事業の実績値(581人)×12箇月=6,972人

平成28年度末時点の指定就労移行支援事業所数:64事業所

(うち、3割を超えている事業所:全体の28.3%回答率91.3%)

 

(3)就労定着支援事業による支援

平成30年4月から始まる、就労定着支援事業においては、支援を開始した時点から1年後の職場定着率を8割以上とすることを目標とします。

 

5障害児支援提供体制の整備等

(1)児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実

重層的な地域支援体制の構築に向け、平成32年

 

(2)児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保

重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所について、平成32年度までに各市町村に確保できるよう、事業所の整備を促します。

 

(3)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

平成30年度中に、府域単位、圏域単位、市町村単位で、医療的ケア児の支援のため、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場の設置を促します。

 

6京都府の取組について

(1)京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例の普及・啓発について

本府において平成27年4月1日に施行した「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」について、パンフレット等の配付やフォーラム等の開催といった普及・啓発活動をさらに強化し、広く府民に理解を促します。

 

京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例

1.不利益取扱いの禁止

2.社会的障壁の除去のための合理的な配慮

3.相談体制の設置

4.不利益取扱いに関する助言、あっせん

5.共生社会の実現に向けた施策の推進等

を掲げ、障害のある人もない人も、全ての府民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らせる共生社会の実現を目指し条例として施行しました。

 

(2)ヘルプマークの普及啓発について

本府において平成28年度から配布を開始している、「ヘルプマーク」について、広く府民に理解を促すため、関係行政機関・教育機関・公共機関等に呼びかけ、普及・啓発活動をさらに強化します。

(注)平成29年7月20日にJIS(案内用図記号)に追加されました。

 

(3)京都式農福連携の取組について

担い手の減少が進む農業分野と、障害者等の働く場の確保を求める福祉分野の連携を行う活動として「農福連携」が全国的にも広まりはじめてきているところですが、本府においては、平成29年度から農福連携を軸に障害者をはじめ地域の多種多世代の人々が地域の「担い手」を育む京都式地域共生社会づくりを推進します。

 

1.平成32年度までの農業を行う事業所数:175事業所以上

2.平成32年度までの京のノウフク事業所の認定:50事業所以上

3.平成32年度末までの農福連携キャリアパス制度の実施人数:50人以上

 

農福連携キャリアパス制度

障害者の農業に関する知識技能を認証という形で評価し、見える化することにより、本人の意欲向上や就労につなげる京都府独自の制度。技能に応じ段階をわけた認証を実施する。

 

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp