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指定に係る変更届について

1.必要書類

2.届出期日

3.特例的な取扱い

  • 指定基準の確認を要する変更

指定基準の適合性について判断を要する変更事項(利用定員、面積要件を伴う事業の実施場所の変更等)については、事前に協議を受け現地調査等を行う必要があります。この場合、現地調査等により要件が確認できるまでは、届出の受付が行えませんので日程に余裕をもって事前協議を行ってください。

  • 軽微な変更

人員基準に抵触しない従業者の交代については、毎年4月1日の状況を4月10日までに届け出ることをもって差し支えないものとします。この場合、前年度に従業者の交代が複数回あったとしても、年度途中の交代については省略できるものとします。
ただし、給付費算定の変更を伴う従業者の変更の場合は、その変更が生じた都度、前月15日前までに「通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp