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事故報告・感染症発生報告

概要

障害福祉サービス等を提供する事業所等については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第32号)等により、利用者に対する障害福祉サービス等の提供により事故が発生した場合には、京都府等に報告を行うこととしておりますので、以下のとおりご対応いただきますようお願いします。
なお、市町村(支給決定権者)において、既に定めている報告様式がある場合には、既存の報告様式を使用して差し支えありませんが、京都府にも漏れなく報告いただきますようお願いします。
また、感染症や食中毒に関する報告については、引き続き所管保健所の指示に従い、別途報告が必要ですので申し添えます。

対象事業所

  • 指定障害福祉サービス事業所
  • 指定障害者支援施設
  • 指定一般相談支援事業所
  • 指定特定相談支援事業所
  • 指定障害児通所支援事業所
  • 指定障害児入所施設
  • 指定障害児相談支援事業所
  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム

※移動支援等、市町村が実施する地域生活支援事業については、本府への報告は必要ありませんが、各市町村への報告は必要です。

報告すべき事故の範囲

(1)事故の種類

ア 利用者の死亡
(ア) サービスの提供により利用者が死亡した場合
(イ) 利用者の死亡原因に疑義がある場合
イ 利用者の怪我等
怪我等とは、サービスの提供により発生した骨折、火傷、創傷(※1)、誤嚥、異食、誤与薬等のうち、入院又は医療機関での治療を要するものをいう(ただし、軽微な治療で済むため、管理者が報告の必要を認めないものは除く。)。
ウ 利用者の保有する財物の損壊、滅失(※2)
エ 従業員の法令違反により利用者の処遇に影響を及ぼすもの(※3)
オ その他、管理者が報告を必要と判断したもの

(2)事故の原因
事業者の過失の有無を問わない。(※4)

(3)事故発生の時間帯
ア サービス提供中の事故
イ 利用者が事業所内に所在中の事故
ウ 送迎中の事故
エ 通院付添い中の事故

1…創傷とは、擦過傷、打撲傷、挫傷、裂創、切創、刺創(刺し傷)等をいう。

2…派遣先で家具を壊した場合、訪問途上にひったくりや車上荒しの被害に遭い、サービス受給者証等の入った鞄等を盗まれた場合等を想定しています。

3…利用者の預り金の横領や、送迎中における職員の交通ルール違反に起因する交通事故等を想定しています。

4…利用者間の喧嘩、無断外出、送迎中の追突等、第三者や利用者自身に主たる原因があるものも含むという趣旨です。

3 報告事項

(1)報告年月日

(2)事業所の概要
ア 法人の名称
イ 事業所番号、事業所の名称、サービス種別、所在地及び電話番号
ウ 報告者の職名及び氏名

(3)利用者の概要
ア 氏名、性別、年齢、住所及び連絡先(電話番号)
イ 受給者証番号、障害支援区分、障害者手帳等級及び特記事項

(4)事故の概要
ア 事故が発生した日時及び場所
イ 事故の種別
ウ 事故発生の経緯
エ 事故後の対応

(5)利用者及び家族への対応等
ア 利用者の状況
イ 利用者・家族等に対する連絡・説明
ウ 損害賠償等の状況

(6)事故の原因及び今後の改善策

4 報告先

(1)事業所を所管する京都府保健所及び利用者の支給決定を行った市町村に報告してください。

(2)京都府以外の市町村が支給決定を行った利用者の場合は、事業所を所管する京都府保健所のほか、支給決定を行った市町村の指示に従い報告してください。

5 報告の方法

(1)報告は、「事故報告書(様式)(エクセル:62KB)」に必要事項を記載して提出してください。ただし、既に事業所において必要項目が網羅された様式を作成している場合又は利用者の支給決定を行った市町村が定める様式がある場合は、これを使用して差し支えありません。

(2)緊急性の高いものについては、報告先に対し、速やかに電話による報告を行うとともに、その後事故報告書を提出してください。

6 所管保健所の対応

(1)報告を受けた保健所は、事故に係る状況を把握するとともに、必要に応じ事業所に対し助言を行います。

(2)事業所の改善計画や事故防止対策を確認し、適切な運営が行えるよう指導・助言を行います。

7 その他

感染症又は食中毒に関する報告について

感染症又は食中毒が発生した場合は、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日付け健発第0222002号厚生労働省健康局長他連名通知)(PDF:153KB)により、次のいずれかに該当する場合は、速やかに所管の保健所に連絡し、別途保健所から指示する様式により報告してください。
ア 感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ 発症者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

集団感染等発生時の報告・公表の基準

施設内における集団感染等が発生した場合の報告・公表に関する基本的な考え方を整理していますので、ご確認ください。

施設内における集団感染等発生時の報告・公表の基準(PDF:454KB)

個人情報の漏えい(紛失、盗難等)

特に様式の定めはありませんが、以下の項目について速やかに所管の保健所に報告し、その指示に従ってください。
1. 基本情報(事業所名、サービス種別)
2. 具体的内容(経過(漏えい又はその事実を把握した日時、場所)、漏えい内容)

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp