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言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害のある人とない人とが支え合う社会づくり条例の概要

制定の背景

京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例において定める、障害の有無やその程度にかかわらず全ての人が互いに支え合う共生社会の実現を図るため、言語としての手話の普及を進めるとともに、聞こえに障害のある人がその障害の特性に応じたコミュニケーション手段を選択する機会を確保することにより、聞こえに障害のある人とない人とが相互に人格と個性を尊重し合いながら支え合う聞こえの共生社会を推進するため、条例を制定するものである。

 

制定の内容

(1)前文

障害者の権利に関する条約、障害者基本法、京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例等の趣旨を踏まえ、手話は言語であり、誰しもが自ら選択したコミュニケーション手段により、情報を受け取り、意思を表現し、意見を表明することが必要であるとの認識の下に、言語としての手話の普及を図るとともに、聞こえに障害のある人がその障害の特性に応じたコミュニケーション手段を選択する機会が確保され、全ての府民が、聞こえの障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら支え合う「聞こえの共生社会」の推進に関する基本理念等を定め、その取組を府、府民、事業者、市町村等が一体となって総合的かつ計画的に推進することを、この条例の目的とする。

 

(2)定義

「聴覚障害者」、「コミュニケーション手段」及び「聴覚障害者関係団体」の用語について定義する。

 

 

(3)基本理念

 

基本理念として、次の事項を旨として聞こえの共生社会を推進することを定める。

ア 言語としての手話の普及は、手話が独自の体系を有する言語であって、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上で受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に行われなければならないこと。

イ 全て聴覚障害者は、その社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的に配慮され、可能な限り、その障害の特性に応じたコミュニケーション手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

 

 

(4)責務

 

府の責務並びに府民、聴覚障害者関係団体、事業者、社会福祉事業者及び学校等の役割について定める。

 

 

(5)計画

 

 府は、聞こえの共生社会を推進するための施策を総合的かつ計画的に推進するため、京都府障害者基本計画において当該施策についての基本的な方針その他必要な事項について定める。

 

 

(6)府の施策の基本的な方向性

 

ア 適切な広報及び啓発を行うとともに、教育及び学習の機会の確保その他の必要な措置を講じる。

イ 聴覚障害者である児童及びその保護者に対し、手話を意思疎通のための手段として使用するために必要な学習の機会の提供及び当該児童の障害の特性に応じたコミュニケーション手段の選択に関する相談の対応、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う。

ウ ろう学校において、基本理念にのっとり、当該聴覚障害者が手話を習得し、手話を使用して学習し、かつ、学校生活において手話を共通の意思疎通のための手段として使用することができる教育環境の整備を進める。

エ ろう学校においてウの整備を推進するため、手話に精通している教員の育成及び確保に努めるとともに、ろう学校の教員に対して手話に関する知識及び技能を習得するための研修の機会の確保その他の措置を講じる。

オ 難聴者、中途失聴者その他手話を意思疎通のための手段として使用することを必要とする聴覚障害者に対し、手話を意思疎通のための手段として使用するために必要な学習の機会の提供、情報の提供、助言その他の援助を行う。

カ 盲ろう者その他聴覚障害者であって聴覚以外の機能に障害のある者がその障害の特性に応じてコミュニケーション手段を習得することができるよう、必要な支援を行う。

キ 聴覚障害者が円滑に府政に関する情報を取得することができるよう、コミュニケーション手段を使用して情報を提供するよう努める。

ク 府の事務又は事業を行うに当たり、聴覚障害者から現にコミュニケーション手段を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該聴覚障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段を使用して当該事務又は事業を行うよう努める。

ケ 災害その他非常の事態の場合に聴覚障害者関係団体、市町村等と連携し、及び協働して聴覚障害者に対しその障害の特性に応じたコミュニケーション手段を使用して必要な情報の提供その他の支援を行うことができる体制の整備に努める。

コ 府の職員に対し、言語としての手話及び聴覚障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する研修の機会を確保するよう努めるとともに、この条例の趣旨及び基本理念の理解を深めるために必要な措置を講じる。

サ 事業者及び学校等における聴覚障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段の普及に関する取組を支援するため、必要な情報の提供その他の必要な措置を講じる。

シ 聴覚障害者である観光旅行者その他の滞在者が安心して滞在することができるよう、その障害の特性に応じたコミュニケーション手段の選択の機会の確保に必要な施策を実施する。

ス ろう者、難聴者、中途失聴者及び盲ろう者が地域社会において安心して生活することができるよう、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の確保、養成並びに資質の向上に必要な施策を実施する。

セ 言語としての手話の普及及び聴覚障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段の選択の機会の確保に関する調査研究の推進並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行う。

 

 

(7)財政上の措置

 

府は、聞こえの共生社会推進施策を実施するため、必要な財政上の措置を講じること。

 

3 施行期日

平成30年3月12日

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp