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言語としての手話の普及を進めるとともに聞こえに障害のある人とない人とが支え合う社会づくり条例

 

全ての人が、相互に意思を伝え合い、心を通わせ、理解し合い、信頼関係を築きながら心豊かに暮らす共生社会の実現は、府民の願いである。

手話は、聞こえない人が受け継ぎ、発展させてきた手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する独自の体系を有する言語である。京都府では、日本初の聞こえない子どもたちのための教育機関である「京都盲院」を設立し、互いに意思や感情を伝え合うための「ことば」として手話が用いられた。「口話法」の普及により、教育の場で自由に手話が使われなくなってからも、手話は、聞こえない人の共同体の中で大切に守られ、受け継がれてきた。

また、京都府では、聞こえない人の暮らしの困難さに共感した聞こえる人が、聞こえない人の「ことば」である手話を学ぼうとしたことをきっかけに、全国で初めて手話サークルが設立され、市民活動として全国に広がったところである。

このように、京都府では、聴覚障害者福祉の分野で、全国に先駆けた数々の取組を実現してきた。

しかしながら、今なお聞こえに障害のある人が、「ことば」として手話を身に付け、手話を用いて学び、手話を使って意思疎通を行う環境が十分に整っているとはいい難い。また、手話、要約筆記、触手話、筆談等のコミュニケーション手段について社会の理解が不十分であり、聞こえに障害のある人が地域社会で暮らす上で困難や不便が生じている。

こうした状況を受け、障害者の権利に関する条約、障害者基本法、京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例等の趣旨を踏まえ、手話は言語であり、誰しもが自ら選択したコミュニケーション手段により、情報を受け取り、意思を表現し、意見を表明することが必要であるとの認識の下に、言語としての手話の普及を図るとともに、聞こえに障害のある人がその障害の特性に応じたコミュニケーション手段を選択する機会が確保され、全ての府民が、聞こえの障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら支え合う「聞こえの共生社会」の推進に関する基本理念等を定め、その取組を府、府民、事業者、市町村等が一体となって総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

 

(定義)

第1条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者 聴覚の機能の障害がある者であって、当該障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。以下同じ。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) コミュニケーション手段 手話、要約筆記(口述を要約して文字で表示することにより聴覚障害者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)、触手話(盲ろう者(視覚の機能の障害がある聴覚障害者であって、その視覚又は聴覚の機能の障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)が意思疎通を図るための手段であって、手話を行っている者の手に触れることにより行うものをいう。以下同じ。)その他の聴覚障害者の意思疎通のための手段をいう。

(3) 聴覚障害者関係団体 次に掲げる団体をいう。

ア 聴覚障害者の社会参加及び自立を促進することを目的とする団体であって、聴覚障害者をその構成員とするもの

イ 手話を通じてろう者(手話を言語として使用して日常生活又は社会生活を営む聴覚障害者をいう。以下同じ。)等と交流することを目的とする団体であって、手話について学習する者をその構成員とするもの

ウ 要約筆記の活動を通じて難聴者(補聴器の装着等聴覚の機能を補完するための措置を講じることにより音声言語を意思疎通のための主たる手段として使用して日常生活又は社会生活を営む聴覚障害者(ろう者を除く。)をいう。以下同じ。)、中途失聴者(かつて聴覚の機能の障害がなかったことがある聴覚障害者(ろう者を除く。)をいう。以下同じ。)等と交流することを目的とする団体であって、要約筆記について学習する者をその構成員とするもの

エ その他手話が言語であることについて府民の認識を深めるための活動又は聴覚障害者がその障害の特性に応じたコミュニケーション手段を使用するための支援を行う民間の団体

 

(基本理念)

第2条 聞こえの共生社会(言語としての手話が普及するとともに、聴覚障害者がその障害の特性に応じたコミュニケーション手段を選択する機会が確保され、全ての府民が、聴覚の機能の障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら支え合う社会をいう。以下同じ。)の推進は、全ての聴覚障害者が、聴覚障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

(1) 言語としての手話の普及は、手話が独自の体系を有する言語であって、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上で受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に行われなければならないこと。

(2) 全て聴覚障害者は、その社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的に配慮され、可能な限り、その障害の特性に応じたコミュニケーション手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

 

(府の責務)

第3条 府は、前条に定める基本理念 (以下「基本理念」という。)にのっとり、聞こえの共生社会を推進するための施策(以下「聞こえの共生社会推進施策」という。)を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。

2 府は、聞こえの共生社会推進施策の策定及び実施に当たっては、府民、聴覚障害者関係団体、事業者、学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、市町村等と連携し、及び協働して取り組むものとする。

 

(府民の役割)

第4条 府民は、基本理念に関する関心と理解を深めるとともに、聞こえの共生社会推進施策に協力するよう努めるものとする。

 

(聴覚障害者関係団体の役割)

第5条 聴覚障害者関係団体は、基本理念にのっとり、手話が言語であることの重要性及び聴覚障害者がその障害の特性に応じてコミュニケーション手段を選択することができることの重要性について、府民、事業者等の理解を深めるため、必要な啓発及び知識の普及に努めるものとする。

2 聴覚障害者関係団体は、聞こえの共生社会推進施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において聴覚障害者がその障害の特性に応じてコミュニケーション手段を選択することができるための必要な配慮を行うよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動においてその従業者である聴覚障害者がその障害の特性に応じてコミュニケーション手段を選択することができる環境の整備に努めるものとする。

3 事業者は、聞こえの共生社会推進施策に協力するよう努めるものとする。

 

(社会福祉を目的とする事業を経営する者の役割)

第7条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、基本理念にのっとり、その提供する福祉サービスについて、当該福祉サービスを利用する聴覚障害者及びその保護者、後見人その他の関係者の意向を十分に尊重し、かつ、当該聴覚障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段の使用に配慮して、提供するよう努めるものとする。

 

(学校等の役割)

第8条 聴覚障害者である乳幼児、児童、生徒又は学生(以下この条において「聴覚障害児等」という。)が入所、就園、就学又は在学をしている学校等においては、基本理念にのっとり、当該聴覚障害児等の教育又は保育に関わる教員等に対して当該聴覚障害児等の障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する知識及び技能を習得するための研修の機会の確保その他の措置を講じるよう努めるとともに、当該学校等における当該障害の特性に応じたコミュニケーション手段の使用に係る当該聴覚障害児等及びその保護者からの相談に適切に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

2 学校等(学校教育法第1条に規定する幼稚園、幼保連携型認定こども園及び保育所を除く。)においては、基本理念にのっとり、手話が言語であること及び聴覚障害者がその障害の特性に応じてコミュニケーション手段を選択することができることの重要性について、その児童、生徒又は学生の理解を深めるため、必要な啓発及び知識の普及に努めるものとする。

 

(障害者計画)

第9条 府は、聞こえの共生社会推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項に規定する都道府県障害者計画の策定又は変更に当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 聞こえの共生社会推進施策についての基本的な方針

(2) 前号に掲げるもののほか、言語としての手話の普及及び聴覚障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段の選択の機会の確保に関する施策を実施するために必要な事項

 

(府民の理解を深めるための措置)

第10条 府は、言語としての手話の普及及び聴覚障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段の選択の機会の確保に関する理解が深まるよう、聴覚障害者関係団体、市町村等と連携し、及び協働して、適切な広報及び啓発を行うとともに、教育及び学習の機会の確保その他の必要な措置を講じるものとする。

 

(学習の機会の提供等)

第11条 府は、児童福祉法第4条に規定する児童であって聴覚障害者に該当するもの及びその保護者に対し、手話を意思疎通のための手段として使用するために必要な学習の機会の提供及び当該児童の障害の特性に応じたコミュニケーション手段の選択に関する相談の対応、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

2 府は、学校教育法第72条に規定する特別支援学校(聴覚障害者に対して教育を行うものに限る。次項において同じ。)において、基本理念にのっとり、当該聴覚障害者が手話を習得し、手話を使用して学習し、かつ、学校生活において手話を共通の意思疎通のための手段として使用することができる教育環境の整備を進めるものとする。

3 府は、特別支援学校において前項の整備を推進するため、手話に精通している教員の育成及び確保に努めるとともに、当該特別支援学校の教員に対して手話に関する知識及び技能を習得するための研修の機会の確保その他の措置を講じるものとする。

4 府は、難聴者、中途失聴者その他手話を意思疎通のための手段として使用することを必要とする聴覚障害者に対し、聴覚障害者関係団体、市町村等と連携し、及び協働して、手話を意思疎通のための手段として使用するために必要な学習の機会の提供、情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

5 府は、盲ろう者その他聴覚障害者であって聴覚以外の機能の障害のあるものがその障害の特性に応じてコミュニケーション手段を習得することができるよう、聴覚障害者関係団体、市町村等と連携し、及び協働して、必要な支援を行うものとする。

 

(コミュニケーション手段を使用した府政情報の提供等)

第12条 府は、聴覚障害者が円滑に府政に関する情報を取得することができるよう、コミュニケーション手段を使用して情報を提供するよう努めるものとする。

2 府は、その事務又は事業を行うに当たり、聴覚障害者から現にコミュニケーション手段を必要としている旨の意思の表明(当該聴覚障害者の保護者、後見人その他の関係者が当該聴覚障害者の代理人として行ったもの及びこれらの者が当該聴覚障害者の補佐人として行った補佐に係るものを含む。)があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該聴覚障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段を使用して当該事務又は事業の実施に努めるものとする。

3 府は、災害その他非常の事態の場合に聴覚障害者関係団体、市町村等と連携し、及び協働して聴覚障害者に対しその障害の特性に応じたコミュニケーション手段を使用して必要な情報の提供その他の支援を行うことができる体制の整備に努めるものとする。

4 府は、その職員に対し、言語としての手話及び聴覚障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段に関する研修の機会を確保するよう努めるとともに、この条例の趣旨及び基本理念の理解を深めるために必要な措置を講じるものとする。

 

(情報の提供等)

第13条 府は、事業者及び学校等における聴覚障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段の普及に関する取組を支援するため、聴覚障害者関係団体、市町村等と連携し、及び協働して、必要な情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

2 府は、聴覚障害者である観光旅行者その他の滞在者が安心して滞在することができるよう、その障害の特性に応じたコミュニケーション手段の選択の機会の確保に必要な施策の実施に努めるものとする。

 

(人材の確保等)

第14条 府は、ろう者、難聴者及び中途失聴者が地域社会において安心して生活することができるよう、聴覚障害者関係団体及び市町村、大学その他の関係機関との適切な役割分担並びに相互の連携及び協働の下、手話通訳者及び要約筆記者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する手話通訳等を行う者をいう。)の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を実施するものとする。

2 府は、盲ろう者が地域社会において安心して生活することができるよう、聴覚障害者関係団体及び市町村、大学その他の関係機関との適切な役割分担並びに相互の連携及び協働の下、触手話その他の盲ろう者の意思疎通のための手段を使用して盲ろう者を支援する者の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を実施するものとする。

 

(調査研究の推進)

第15条 府は、言語としての手話の普及及び聴覚障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段の選択の機会の確保に関する調査研究の推進並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

 

(財政上の措置)

第16条 府は、聞こえの共生社会推進施策を実施するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。

 

   附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

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