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共生型サービスの創設に伴う基準条例の改正に係るパブリックコメントの結果の公表について

  • 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)において、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成24年法律第51号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)が改正され、高齢者、障害者及び障害児が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に、新たに「共生型サービス」を創設することとされました。
  • これを受けて、指定居宅サービス(介護保険法)、指定障害福祉サービス(障害者総合支援法)及び指定通所支援(児童福祉法)の「共生型サービス」が有すべき人員、設備及び運営に関する事項については、地方公共団体が条例により基準を定めることとされており、当該事項について、現行の条例を改正することとなりました。
  • 京都府では先に開催しました有識者等による意見交換会の結果を参考に、条例の概要を作成し、パブリックコメントを実施しましたところ、次のとおり御意見をいただきました。
  • いただきました御意見とこれに対する府の考え方について、次のとおりまとめましたので公表します。

1意見募集期間

平成30年10月1日(月曜)から平成30年10月22日(月曜)まで

2意見提出状況

7名の方(個人)から8件の御意見をいただきました。

3御意見の要旨とこれに対する府の考え方

御意見及び府の考え方(PDF:192KB)

4御意見募集資料

パブリックコメントを実施した際に公表しました資料はこちらです。

共生型サービスの創設に伴う基準条例の改正について意見を募集します。(PDF:119KB)

共生型サービスを行う場合の基準の内容について(概要別紙)(PDF:108KB(PDF:108KB)

 

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp