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京都府慰労金・支援金事務センターへの申請(法人等)

1.申請の手続きについて

※令和3年2月末日で申請の受付を終了しております。

指定障害福祉サービスの報酬の債権譲渡を行っている事業所、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援等は、府に直接申請書等を提出することとなります。

2.申請方法について

以下のURLから申請してください。

なお、国保連経由で申請できる事業所がある場合は、国保連経由の申請可能事業所と国保連経由で申請ができない事業所と分割していただき、国保連経由で申請できない事業所のみ(上記対象事業書)を以下URLから申請してください。

以下のURLからの申請の場合、複数事業所をまとめて申請することができないため、1つの事業実施計画書ごとに1回ずつ申請をしてください。

多機能型事業所でない複数サービスの指定を受けている事業所はサービスごとに事業実施計画書を作成する必要があるため、お手数ですが、事業実施計画書ごとに1回ずつ申請をしてください


https://sienkyufu.pref.kyoto.lg.jp/rwdShougaiKaigoShinsei
(外部リンク)

3.申請書類及び提出様式

添付書類の①及び②については、下記のExcel様式を必ずご使用ください。

 

添付書類①事業実施計画書

添付書類②受給職員表

 

振込手数料については、千円単位(千円未満切捨)でご記入ください。

※インターネット環境がなく、電子申請ができない場合は、別途ご相談ください。

添付書類①②について、「提供サービス」の欄で地域生活支援事業のサービスを

  選択できるように修正を行いました。

4.その他ご使用いただく様式(府への提出は不要ですが、5年間保管しておいてください)

 

書類の種類

様式

(1)代理申請・受領委任状(新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金)

別添様式

(2)勤務証明書(参考)

別添様式


(1)については、慰労金の交付申請を行う前に、必ず慰労金の対象となる障害福祉従事者等を特定し、内容を理解してもらい、自署してもらってください。
(2)については、申請される事業所では期間(10日間勤務)を満たさないが合算すれば期間を満たすため申請される場合に使用していただく様式になっております。その他の様式や証明書で勤務が確認できる場合は上記様式を使用しなくても結構です。
このほか、慰労金にかかる受領書や振込記録、その他の支援事業についても出納に関する帳簿、契約書や領収書等の根拠書類を保管しておいてください。

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4596
ファックス:075-414-4597
shogaishien@pref.kyoto.lg.jp