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次世代育成支援対策施設整備交付金について

概要

次世代育成支援推進法の規定に基づき、次世代育成支援対策の推進を図るために、社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助するものです。
※建設予定地が京都市内の場合は京都市幼保総合支援室にお問い合わせください。

補助対象及び補助額等

補助対象

法人格を有する団体(社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、NPO法人、営利法人等)
法人格を備えていれば申請していただくことは可能ですが、補助対象事業の採択にあたっては、公益性の高い法人を優先しています。

補助額

国が定める事業(施設)の種類ごとの交付基礎点数の合計基礎点数に1,000円を乗じた額と対象経費(総事業費から対象外経費を控除した額)の分2の1のいずれか低い方
※交付基礎点数は毎年度変更があります。交付基礎点数は次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱の別表2等を御覧ください。
※総事業費:工事請負費及び工事事務費(設計監督料等で工事請負費の2.6%を限度額とする)
※対象外経費:土地の買収又は整地に要する費用、既存建物の買収に要する費用、職員の宿舎に要する費用、防犯対策強化に係る整備における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用、その他施設整備費として適当と認められない費用
※補助金の負担割合は原則国:2分の1、府:4分の1

要綱・関係通知等

留意事項

  • 補助の申請を希望する場合は、整備計画の提出期限までに整備の具体的な内容(施設種別、定員、総事業費、資金計画、建設予定地、構造・規模、整備予定期間等)を固め、建設予定地の市町村を管轄する保健所に書類を提出する必要があります。
    ※令和6年度整備分の申請は終了しています。令和7年度整備分の整備計画調査は令和6年6月頃に行う予定です。
  • 本交付金の交付の要件として、一般競争入札に付するなど都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければなりませんが、その際競争入札において最低制限価格を設定する必要がある場合は、以下の取扱いにより設定する必要があります。
  • 工事等の入札・契約・着工は内示通知以降しかできません。(内示通知前に入札・契約・着工した場合は補助対象外となります。)
  • 内示通知をした年度内に事業を完了していただく必要があります。
  • 補助を受けて整備した施設等について処分制限期間の経過前に財産処分(転用・譲渡・交換・貸付・取壊し・廃棄)を行う場合は事前に承認の手続きが必要となります。(詳細は以下をご覧ください)

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp