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物価高騰が続く中、社会福祉施設等のコスト削減を推進し、利用者負担への影響を抑制するため、施設の省エネに資する空調・換気設備の更新等を支援するため、補助事業を実施します。
京都府の区域に所在する次に掲げる障害者施設等を対象とします。
【障害者施設等 (京都市内を除く。)】
療養介護、生活介護、短期入所(空床型除く。)、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、障害者支援施設、児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
| 項番 | 補助対象事業の区分 | 要件 | |
|
1 |
空調設備 |
更新 |
施設に付帯する設備であり、更新前のものと比較し、年間消費電力(kWh)等が少ないもの |
| 2 | 空調設備 | 新設 | 施設に付帯する設備 |
| 3 | 換気設備 | 更新 | 施設に付帯する設備であり、更新前のものと比較し、年間消費電力量(kWh)が少ないもの又は熱交換型の第一種換気設備の機能を備えた設備 |
| 4 | 冷蔵庫 | 更新 | 冷蔵庫の更新にあたり、更新前のものと比較し、年間消費電力量(kWh)が少ないもの |
| 5 | 照明機器 | 更新 | 照明機器の更新にあたり、新たにLED化するもの |
| 6 | デマンド制御装置等 | 新設 | 空調等の運用を調整し、年間消費電力量(kWh)を制御するもの等 |
(※1)
1対象施設等に、空調設備とLED照明を両方導入するなど、複数の種類の設備を導入する場合でも補助限度額は変わりません。
なお、補助金は予算の範囲内で交付しますので、申請のあった事業が全て採択されるとは限りません。また、採択されても申請された金額の全額が交付されるとは限りません。
(※2)
加算をする場合においても1対象施設等につき1,000万円を限度とします。
短期入所(空床型除く。)の定員は、基本的に対象施設等に加えるものとします。
(※3)
その他費用は全て事業者負担とします。
申請に関する資料をまとめておりますので、よく御確認の上、申請をお願いします。
申請に当たっては、京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費補助金募集要項(再掲)をよく御確認のうえ、原則、交付金申請電子システム(WEB申請システム)にて申請してください。
※ 申請者(法人等の代表者)と口座名義人が異なる場合は委任状の提出が必要です。口座振替依頼書の委任状部分に必要事項を記入の上、申請者(法人等の代表者)の印を押印した原本を郵送にてお送りください。
<WEB申請の方法>
申請手順については、「京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費補助金 電子申請マニュアル(再掲)」を確認しながら申請を行ってください。
WEB申請のURLはこちら(外部リンク)です。
アップロードした書類について、後日問い合わせる場合がありますので、必ず保存してください。
<郵送申請の方法>
ア 交付申請書類に必要事項を入力し、印刷(委任状が必要な場合は押印)します。
イ 振込先口座の通帳の「表紙」、「表紙裏の見開き」の写し(銀行名、支店名、口座名義、口座名義(カナ)、口座番号が読み取れるもの)を用意します。
※ 申請者(法人等の代表者)と口座名義人が異なる場合は委任状の提出が必要です。口座振替依頼書の委任状部分に必要事項を記入の上、申請者(法人等の代表者)の印を押印した原本を郵送にてお送りください。
ウ 第1号様式(交付申請書)別紙「00記入要領」シートのチェックリスト欄を活用し、記載内容や提出書類等を確認します。
エ 「京都壬生坊城郵便局留 京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業事務局宛て」に書類を1部郵送してください。
※ 簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により提出してください。
※ 受理された書類は返却しません。後日問い合わせる場合がありますので、写しを保存しておいてください。
参考
令和8年3月2日(月曜日)~令和8年3月31日(火曜日)まで
(WEB申請の場合、23時59分まで。郵送の場合、当日消印まで有効。)
〒604-8804 「京都壬生坊城郵便局」留
※住所の記載は不要です。
※封筒には朱書きで『京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター 省エネ支援係宛て』と記載してください。
(京都府庁宛て送付いただかないよう、御注意願います。)
京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター 省エネ支援係
TEL:075-468-3304
9時00分~17時00分(土日祝除く。)
京都府では、原油価格・物価高騰等が続く中、社会福祉施設等のコスト削減を推進し、利用者負担への影響を抑制するため、施設の省エネに資する空調・換気設備の更新等を支援することを目的に、標記補助金の受付を開始します。
詳細は別添の募集要項を必ずご確認ください。
京都府の区域(京都市の区域を除く。)に所在する通所系サービス事業所及び障害者施設・高齢者施設等を運営する者
対象となる事業所・施設等は、補助金交付要綱第2条に記載する通所系サービス事業所及び障害者施設・高齢者施設です。
(1)空調設備の更新・新設(新設は換気機能があるものに限る。)
(2)換気設備の更新
(3)冷蔵庫の更新
(4)照明機器の更新(新たにLED化するものに限る。)
(5)デマンド制御装置等の新設
令和4年6月23日から令和4年12月31日までに機器や設備の整備(機器の発注から納品や設置工事の完了)が行われる事業を対象とする。
なお、事業実施に要する経費の支払は、令和5年1月31日までに完了すること。
また、令和4年6月23日から補助金交付決定までの間に、事業に着手する場合は、事前着手届を提出すること。(事前着手届は、補助金の採択を確約するものではありません。)
補助率:補助対象経費の4分の3以内
補助上限額:100万円
ただし、定員30名以上の対象施設等については、29名を超える部分について、定員1名につき3万円を加算するものとする。その場合においても1対象施設等につき1,000万円を限度とする。
消耗品費、備品購入費、工事請負費、既存設備の撤去費用、その他知事が必要と認める経費
令和4年8月31日(水曜日)~令和4年9月30日(金曜日)(必着、締切厳守)
2.事業計画書(別記第1号様式 別紙1-1)
事業計画書は障害者施設用、高齢者施設用それぞれの様式を使用すること。
3.事業内容内訳書(別記第1号様式 別紙1-2)(エクセル:17KB)
4.収支予算書(別記第1号様式 別紙2)(ワード:21KB)
5.口座振替依頼書(別記第1号様式 別紙3)(ワード:26KB)
口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料として、通帳の表紙裏(口座名義がカタカナで記載されているページ)の写しを添付すること。
6.設備等の購入及び設置工事に係る事業者の見積書の写し
7.設備等の購入及び設置工事に要する経費の内訳が確認できる資料(明細書等)
8.更新前、更新後それぞれの設置設備等の内容が確認できる書類(カタログ等)
9.更新前の設備等の設置箇所を示した施設の平面図及び更新前の設備等の設置状況が確認できる写真(設置場所、設備機器類、銘板ラベル類の写真含む)
10.事前着手届(ワード:15KB)(令和4年6月23日以降交付決定前に事前着手する場合のみ)
事前着手する場合
原則、事業完了日から起算して30日を経過した日までに提出してください。(既に事業が完了している場合は、交付決定日から起算して30日を経過した日までに提出してください。)
設備の購入や設置工事完了後の支払いが12月以降になる場合については、令和5年1月末までに必ず支払いを行い、令和5年2月10日(金曜日)までに提出してください。
提出書類の作成にあたっては、様式記入例(PDF:2,786KB)を参照してください。
1.実績報告書(別記第4号様式)
障害者施設用、高齢者施設用それぞれの様式を使用すること。
・障害者施設用:実績報告書(別記第4号様式 障害者施設用)(ワード:20KB)
・高齢者施設用:実績報告書(別記第4号様式 高齢者施設用)(ワード:20KB)
2.事業実績書(別記第4号様式 別紙1-1)
障害者施設用、高齢者施設用それぞれの様式を使用すること。
・障害者施設用:事業実績書(別記第4号様式 別紙1-1 障害者施設用)(エクセル:27KB)
・高齢者施設用:事業実績書(別記第4号様式 別紙1-1 高齢者施設用)(エクセル:26KB)
3.事業内訳書(別記第4号様式 別紙1-2)(エクセル:18KB)
4.収支決算書(別記第4号様式 別紙2)(ワード:21KB)
5.設備等の購入及び設置工事に係る支払い額を支払ったことを示す書類(領収書等)の写し
6.設備等の購入及び設置工事に要する経費の内訳が確認できる書類(明細書等)の写し
7.設備等の購入及び設置工事に係る契約が確認できる書類(契約書等)の写し
納品書や工事完了書等「事業完了日」が確認できる書類を必ず添付すること。
8. 設置後の設備等の状況がわかる写真及び設置箇所を示した施設の平面図
原則、設置箇所や全ての設備等の型番が確認できる写真を提出すること。ただし、設置設備等の数が多い場合(1つの部屋に型番が同じLED照明を複数取り付ける場合など)は、設備等を設置した部屋全体を写した写真及び設備等の型番がわかる写真1枚とともに、施設の平面図に設備等の設置箇所を記入したものを提出すること。
交付決定後は、原則として、補助対象となる設備等の機種・設置場所等を申請書記載のものから変更することはできません。
なお、変更についてやむを得ない理由がある場合に限っては、変更交付申請書(別記第2号様式)(ワード:18KB)によりあらかじめ変更申請を行い、京都府が変更を承認することがあります。
変更が必要となった場合の対応については以下をご参照ください。
交付決定を受けた後に事業を中止(廃止)する場合は、 事業中止(廃止)申請書(別記第3号様式)(ワード:31KB)を提出してください。
郵送の場合:〒600-8078 「京都柳馬場松原郵便局」留
京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業事務局 宛 ※持参不可
電子メールの場合:kyoto-shoene@bsec.jp
京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費補助金交付要綱(PDF:176KB)
FAQ(よくある質問 R4.12.15更新)(PDF:268KB)
京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業事務局
令和5年3月31日(金曜日)午後5時30分をもって終了しました。