地域生活支援事業
障害のある人がその有する能力や適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として、以下の地域生活支援事業を実施します。
市町村
- 相談支援事業
- 成年後見制度利用支援事業
- 意思疎通支援事業(手話通訳等)
- 日常生活用具等給付事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム等その他必要な事業
※事業内容は市町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
京都府
- 専門性の高い相談支援事業
- 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
- 広域的な支援事業
- その他事業(研修事業など)

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