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障害者総合支援法の規定に基づき、社会福祉施設等を利用する障害者等の福祉の向上を図るために、社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助するものです。
※建設予定地が京都市内の場合は京都市障害保健福祉推進室にお問い合わせください。
法人格を有する団体(社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、NPO法人、営利法人等)
法人格を備えていれば申請していただくことは可能ですが、補助対象事業の採択にあたっては、公益性の高い法人を優先しています。
国が定める事業(施設)の種類ごとの補助基準単価の合計額と対象経費(総事業費から対象外経費を控除した額)の4分の3のいずれか低い方
※補助基準単価は毎年度変更があります。補助基準単価は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱の別表3-1等を御覧ください。
※総事業費:工事請負費及び工事事務費(設計監督料等で工事請負費の2.6%を限度額とする)
※対象外経費:土地の買収又は整地に要する費用、職員の宿舎に要する費用、その他施設整備費として適当と認められない費用
※補助金の負担割合は国:3分の2、府:3分の1
令和7年度整備分の申請は終了しています。令和8年度整備分の整備計画調査は令和7年6月頃に行う予定です。
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