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社会福祉施設等施設整備費補助金について

概要

障害者総合支援法の規定に基づき、社会福祉施設等を利用する障害者等の福祉の向上を図るために、社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助するものです。
※建設予定地が京都市内の場合は京都市障害保健福祉推進室にお問い合わせください。

補助対象及び補助額等

補助対象

法人格を有する団体(社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、NPO法人、営利法人等)
法人格を備えていれば申請していただくことは可能ですが、補助対象事業の採択にあたっては、公益性の高い法人を優先しています。

補助額

国が定める事業(施設)の種類ごとの補助基準単価の合計額と対象経費(総事業費から対象外経費を控除した額)の4分の3のいずれか低い方
※補助基準単価は毎年度変更があります。補助基準単価は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱の別表3-1等を御覧ください。
※総事業費:工事請負費及び工事事務費(設計監督料等で工事請負費の2.6%を限度額とする)
※対象外経費:土地の買収又は整地に要する費用、職員の宿舎に要する費用、その他施設整備費として適当と認められない費用
※補助金の負担割合は国:3分の2、府:3分の1

要綱・関係通知等

留意事項

  • 補助の申請を希望する場合は、整備計画の提出期限までに整備の具体的な内容(施設種別、定員、総事業費、資金計画、建設予定地、構造・規模、整備予定期間等)を固め、建設予定地の市町村を管轄する保健所に書類を提出する必要があります。

令和7年度整備分の申請は終了しています。令和8年度整備分の整備計画調査は令和7年6月頃に行う予定です。 

  • 工事等の入札・契約・着工は内示通知以降(7月頃(予定))しかできません。(内示通知前に入札・契約・着工した場合は補助対象外となります。)
  • 内示通知をした年度内に事業を完了していただく必要があります。
  • 補助を受けて整備した施設等について処分制限期間の経過前に財産処分(転用・譲渡・交換・貸付・取壊し・廃棄)を行う場合は事前に承認の手続きが必要となります。(詳細は以下をご覧ください)

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp